有価証券報告書-第9期(2024/08/01-2025/07/31)
①【ストックオプション制度の内容】
※当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価に読み替えるものとします。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が当社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員または従業員の場合、新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、執行役員または従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 権利行使期間の開始日あるいは当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。
4.新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができます。
② 新株予約権者が、上記3.①及び②に定める新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができます。
5.組織再編時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、元当社取締役2名、元当社使用人2名、当社使用人1名となっております。
第2回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価に読み替えるものとします。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかであった場合には、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。また、新株予約権の割当てを受けた社外協力者は、日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場する日においても、社外協力者として[顧問契約/業務委託契約]の関係を継続していることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由が存すると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 権利行使期間の開始日あるいは当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。
4.新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができます。
② 新株予約権者が、上記3.①及び②に定める新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができます。
5.退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、元当社取締役1名、元当社監査役1名、元当社使用人1名、当社使用人11名、社外協力者2名となっております。
第3回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価に読み替えるものとします。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかであった場合には、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。また、新株予約権の割当てを受けた社外協力者は、日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場する日においても、社外協力者として[顧問契約/業務委託契約]の関係を継続していることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由が存すると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていること。もしくは、当社の買収を目的とする議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)のいずれか一方が満たされているものとする。
4.新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができます。
② 新株予約権者が、上記3.①及び②に定める新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができます。
5.組織再編時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、元当社監査役1名、元当社使用人1名、当社使用人14名、社外協力者1名となっております。
第4回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価に読み替えるものとします。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかであった場合には、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。また、新株予約権の割当てを受けた社外協力者は、日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場する日においても、社外協力者として[顧問契約/業務委託契約]の関係を継続していることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由が存すると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていること。もしくは、当社の買収を目的とする議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)のいずれか一方が満たされているものとする。
4.新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができます。
② 新株予約権者が、上記3.①及び②に定める新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができます。
5.組織再編時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社使用人3名となっております。
第5回新株予約権
当社は、2024年12月27日開催の取締役会において、当社発行の第5回新株予約権(信託型新株予約権)の取得及び消却について決議し、同日付けで、全ての新株予約権について取得及び消却をいたしました。
第6回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価に読み替えるものとします。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかであった場合には、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。また、新株予約権の割当てを受けた社外協力者は、日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場する日においても、社外協力者として[顧問契約/業務委託契約]の関係を継続していることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由が存すると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていること。もしくは、当社の買収を目的とする議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)のいずれか一方が満たされているものとする。
4.新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができます。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、当社の買収(新株予約権割当契約書に定義する「買収」をいう。)を目的とする議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定)がなされた場合)、当社は、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、同日時点で残存する本新株予約権のすべてを、同日時点の公正価額に相当する金銭を対価として取得することができます。
③ 新株予約権者が、注3.①に定める新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
5.組織再編時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社使用人25名、社外協力者2名となっております。
第7回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価に読み替えるものとします。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかであった場合には、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。また、新株予約権の割当てを受けた社外協力者は、日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場する日においても、社外協力者として[顧問契約/業務委託契約]の関係を継続していることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由が存すると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていること。もしくは、当社の買収を目的とする議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)のいずれか一方が満たされているものとする。
4.新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができます。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、当社の買収(新株予約権割当契約書に定義する「買収」をいう。)を目的とする議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定)がなされた場合)、当社は、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、同日時点で残存する本新株予約権のすべてを、同日時点の公正価額に相当する金銭を対価として取得することができます。
③ 新株予約権者が、注3.①に定める新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
5.組織再編時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
第8回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価に読み替えるものとします。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、または当社が親会社となる株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかであった場合には、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。また、新株予約権の割当てを受けた社外協力者は、日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場する日においても、社外協力者として[顧問契約/業務委託契約]の関係を継続していることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由が存すると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていること。もしくは、当社の買収を目的とする議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)のいずれか一方が満たされているものとする。
4.新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたとき、または当社が子会社となる株式交付にかかる株式交付親会社の定める株式交付計画について当該親会社の株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができます。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、当社の買収(新株予約権割当契約書に定義する「買収」をいう。)を目的とする議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定)がなされた場合)、当社は、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、同日時点で残存する本新株予約権のすべてを、同日時点の公正価額に相当する金銭を対価として取得することができます。
③ 新株予約権者が、注3.①に定める新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
5.組織再編時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役3名、当社使用人13名、社外協力者1名となっております。
第9回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価に読み替えるものとします。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、または当社が親会社となる株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかであった場合には、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。また、新株予約権の割当てを受けた社外協力者は、日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場する日においても、社外協力者として[顧問契約/業務委託契約]の関係を継続していることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由が存すると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていること。もしくは、当社の買収を目的とする議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)のいずれか一方が満たされているものとする。
4.新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたとき、または当社が子会社となる株式交付にかかる株式交付親会社の定める株式交付計画について当該親会社の株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができます。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、当社の買収(新株予約権割当契約書に定義する「買収」をいう。)を目的とする議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定)がなされた場合)、当社は、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、同日時点で残存する本新株予約権のすべてを、同日時点の公正価額に相当する金銭を対価として取得することができます。
③ 新株予約権者が、注3.①に定める新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
5.組織再編時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役4名、当社使用人49名、社外協力者2名となっております。
| 第1回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2018年10月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社使用人 5 当社顧問 1(注)6. |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,660 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 26,600 (注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 150 (注)2. |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年10月27日から 2028年10月26日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 150 資本組入額 75 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5. |
※当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 募集株式発行前の株価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価に読み替えるものとします。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が当社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員または従業員の場合、新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、執行役員または従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 権利行使期間の開始日あるいは当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。
4.新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができます。
② 新株予約権者が、上記3.①及び②に定める新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができます。
5.組織再編時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、元当社取締役2名、元当社使用人2名、当社使用人1名となっております。
第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年2月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社監査役 1 当社使用人 11 社外協力者 4 (注)5. |
| 新株予約権の数(個)※ | 35,200 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 352,000 (注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 205 (注)2. |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年3月1日から 2030年2月28日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 205 資本組入額 103 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4. |
※当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 募集株式発行前の株価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価に読み替えるものとします。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかであった場合には、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。また、新株予約権の割当てを受けた社外協力者は、日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場する日においても、社外協力者として[顧問契約/業務委託契約]の関係を継続していることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由が存すると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 権利行使期間の開始日あるいは当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。
4.新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができます。
② 新株予約権者が、上記3.①及び②に定める新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができます。
5.退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、元当社取締役1名、元当社監査役1名、元当社使用人1名、当社使用人11名、社外協力者2名となっております。
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年9月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社監査役 1 当社使用人 16 社外協力者 1 (注)6. |
| 新株予約権の数(個)※ | 29,100 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 291,000 (注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 450 (注)2. |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年10月6日から 2030年9月5日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 450 資本組入額 225 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5. |
※当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 募集株式発行前の株価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価に読み替えるものとします。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかであった場合には、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。また、新株予約権の割当てを受けた社外協力者は、日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場する日においても、社外協力者として[顧問契約/業務委託契約]の関係を継続していることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由が存すると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていること。もしくは、当社の買収を目的とする議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)のいずれか一方が満たされているものとする。
4.新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができます。
② 新株予約権者が、上記3.①及び②に定める新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができます。
5.組織再編時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、元当社監査役1名、元当社使用人1名、当社使用人14名、社外協力者1名となっております。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年9月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 2 社外協力者 1(注)6. |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,300 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 33,000 (注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 450 (注)2. |
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年4月1日から 2031年2月28日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 450 資本組入額 225 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5. |
※当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 募集株式発行前の株価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価に読み替えるものとします。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかであった場合には、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。また、新株予約権の割当てを受けた社外協力者は、日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場する日においても、社外協力者として[顧問契約/業務委託契約]の関係を継続していることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由が存すると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていること。もしくは、当社の買収を目的とする議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)のいずれか一方が満たされているものとする。
4.新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができます。
② 新株予約権者が、上記3.①及び②に定める新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができます。
5.組織再編時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社使用人3名となっております。
第5回新株予約権
当社は、2024年12月27日開催の取締役会において、当社発行の第5回新株予約権(信託型新株予約権)の取得及び消却について決議し、同日付けで、全ての新株予約権について取得及び消却をいたしました。
第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年11月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社使用人 26 社外協力者 2(注)6. |
| 新株予約権の数(個)※ | 24,180 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 241,800 (注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 700 (注)2. |
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年12月11日から 2031年11月10日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 700 資本組入額 350 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5. |
※当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 募集株式発行前の株価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価に読み替えるものとします。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかであった場合には、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。また、新株予約権の割当てを受けた社外協力者は、日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場する日においても、社外協力者として[顧問契約/業務委託契約]の関係を継続していることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由が存すると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていること。もしくは、当社の買収を目的とする議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)のいずれか一方が満たされているものとする。
4.新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができます。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、当社の買収(新株予約権割当契約書に定義する「買収」をいう。)を目的とする議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定)がなされた場合)、当社は、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、同日時点で残存する本新株予約権のすべてを、同日時点の公正価額に相当する金銭を対価として取得することができます。
③ 新株予約権者が、注3.①に定める新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
5.組織再編時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社使用人25名、社外協力者2名となっております。
第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年11月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 2 当社使用人 4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 4,550 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 45,500 (注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 700 (注)2. |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年8月17日から 2032年7月16日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 700 資本組入額 350 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5. |
※当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 募集株式発行前の株価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価に読み替えるものとします。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかであった場合には、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。また、新株予約権の割当てを受けた社外協力者は、日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場する日においても、社外協力者として[顧問契約/業務委託契約]の関係を継続していることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由が存すると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていること。もしくは、当社の買収を目的とする議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)のいずれか一方が満たされているものとする。
4.新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができます。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、当社の買収(新株予約権割当契約書に定義する「買収」をいう。)を目的とする議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定)がなされた場合)、当社は、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、同日時点で残存する本新株予約権のすべてを、同日時点の公正価額に相当する金銭を対価として取得することができます。
③ 新株予約権者が、注3.①に定める新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
5.組織再編時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年1月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社使用人 14 社外協力者 1(注)6. |
| 新株予約権の数(個)※ | 18,182 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 181,820 (注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,350 (注)2. |
| 新株予約権の行使期間※ | 2026年1月31日から 2033年12月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,350 資本組入額 675 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5. |
※当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 募集株式発行前の株価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価に読み替えるものとします。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、または当社が親会社となる株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかであった場合には、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。また、新株予約権の割当てを受けた社外協力者は、日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場する日においても、社外協力者として[顧問契約/業務委託契約]の関係を継続していることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由が存すると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていること。もしくは、当社の買収を目的とする議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)のいずれか一方が満たされているものとする。
4.新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたとき、または当社が子会社となる株式交付にかかる株式交付親会社の定める株式交付計画について当該親会社の株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができます。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、当社の買収(新株予約権割当契約書に定義する「買収」をいう。)を目的とする議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定)がなされた場合)、当社は、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、同日時点で残存する本新株予約権のすべてを、同日時点の公正価額に相当する金銭を対価として取得することができます。
③ 新株予約権者が、注3.①に定める新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
5.組織再編時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役3名、当社使用人13名、社外協力者1名となっております。
第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年2月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社取締役 4 当社使用人 51 社外協力者 2(注)6. |
| 新株予約権の数(個)※ | 28,497 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 284,970 (注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 3,100 (注)2. |
| 新株予約権の行使期間※ | 2027年2月13日から 2035年2月12日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,100 資本組入額 1,550 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5. |
※当事業年度の末日(2025年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 募集株式発行前の株価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価に読み替えるものとします。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とします。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、または当社が親会社となる株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかであった場合には、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。また、新株予約権の割当てを受けた社外協力者は、日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場する日においても、社外協力者として[顧問契約/業務委託契約]の関係を継続していることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由が存すると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場されていること。もしくは、当社の買収を目的とする議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)のいずれか一方が満たされているものとする。
4.新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたとき、または当社が子会社となる株式交付にかかる株式交付親会社の定める株式交付計画について当該親会社の株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができます。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、当社の買収(新株予約権割当契約書に定義する「買収」をいう。)を目的とする議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議(取締役会設置会社でない場合には取締役の決定)がなされた場合)、当社は、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、同日時点で残存する本新株予約権のすべてを、同日時点の公正価額に相当する金銭を対価として取得することができます。
③ 新株予約権者が、注3.①に定める新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
5.組織再編時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役4名、当社使用人49名、社外協力者2名となっております。