訂正有価証券届出書(新規公開時)

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2025/04/17 15:30
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「すべてのお客様にスペシャリティメンテナンスをフェアプライスで」を基本方針として掲げ、株主・投資家、社会、取引先、従業員等のすべてのステークホルダーの利益の最大化を目的として、事業の成長は勿論、経営体制の充実、企業活動の健全性、透明性及び効率性の向上に取り組み、持続的に健全な経営活動を遂行することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考えとしております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンス上の基本機関として、株主総会のほか、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。監査役会設置会社とする理由につきましては、経営上の重要な意思決定を行う取締役会及び取締役に対し、監査役会及び監査役が独立的かつ客観的な立場から、職務執行の適正性を監査することが有効であると考えているためであります。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制を図示すると、以下のとおりであります。

a 取締役会
当社の取締役会は、薄田章博、村石誠司、岡部眞、六日市拓也、豊田稔、岩倉慶太、渡邊和則及び松波竜太の8名(うち社外取締役は渡邊和則及び松波竜太の2名)で構成されており、薄田章博が代表取締役社長、村石誠司が取締役副社長、岡部眞が専務取締役であります。取締役会の議長は、原則として、代表取締役社長であります。毎月定例開催する定時取締役会においては、重要事項又は法令で定められた事項に関する協議及び意思決定を行うほか、月次財務状況、業務執行取締役の職務執行状況等の報告も行っております。また、緊急で意思決定及び報告を要する事項が発生する場合は、月1回の定時取締役会とは別に、機動的に臨時取締役会も開催できるようにしております。なお、取締役会は、WEB会議システムを用いたリモート出席も可能としております。
b 監査役会
当社の監査役会は、吉岡雅博、上田健一及び小泉始の3名の監査役3名(うち(いずれも社外監査役3名)で構成されており、うち吉岡雅博1名が常勤監査役であります。監査役会の議長は、原則として常勤監査役であります。毎月定例開催する定時監査役会においては、定時取締役会の議案事項の意見交換を行うほか、監査役監査の実施状況等の報告も行っております。また、緊急で意思決定及び報告を要する事項が発生する場合は、月1回の定時監査役会とは別に、機動的に臨時監査役会も開催できるようにしております。なお、監査役会は、WEB会議システムを用いたリモート出席も可能としております。
監査役監査については、常勤監査役を中心として、取締役の職務執行状況に関する適法性の監査(業務監査)、会社法に準じた決算に関する適正性の監査(会計監査)を行っております。
また、監査役監査、会計監査人監査、内部監査それぞれの監査の充実を図ることを目的として、常勤監査役が中心となり、これら三様監査の情報交換に関するミーティングを年2回程度の頻度で開催しております。
c 会計監査人
当社は、清友監査法人との間で、監査契約を締結しております。なお、同法人及び当社監査に従事する同法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
d 内部監査室
当社は、内部監査の専門部署として、内部監査室を代表取締役社長の直下の独立的組織として設置しており、内部監査室長1名で構成されております。
内部監査室は、各部署を対象として、業務の適正性及び効率性、規程や法令等の遵守状況等について、網羅的に監査を実施しております。
内部監査により抽出された指摘事項については、被監査部門にフィードバックされ、被監査部門がその改善に対して取り組み、その改善状況は再度フォローアップ監査を実施することで確認しております。内部監査は、このようなPDCAサイクルの中心となる重要な自浄機能であると認識しております。
e コンプライアンス・リスク管理委員会
コンプライアンス・リスク管理委員会は、当社が法令遵守及びリスク管理を適切に行うことを目的として、代表取締役社長の薄田章博、代表取締役社長より指名された者(委員長)として取締役副社長兼管理本部長の村石誠司のほか、専務取締役技術本部長の岡部眞、取締役兼営業本部長の岩倉慶太、内部監査室長、オブザーバーとして常勤監査役の吉岡雅博、その他本委員会に指名された者で構成されております。
同委員会の開催については、代表取締役社長又は代表取締役社長が指名する者が委員長及び議長(直近の開催においては、取締役副社長村石誠司)となり、年6回程度の定例開催をするほか、緊急を要する場合は機動的に臨時開催することとし、コンプライアンスを含む経営及び事業上のリスクの抽出・分析とそれに基づく対応策の検討を行うほか、重要なクレーム及びトラブル報告、コンプライアンスの状況報告等を行うこととしております。
f 報酬委員会
当社は、取締役報酬の公正性、客観性及び透明性を確保することを目的として、取締役会の諮問機関として、任意の報酬委員会を設置しております。同委員会は、代表取締役社長の薄田章博、取締役の渡邊和則及び松波竜太の3名(うち渡邊和則及び松波竜太の2名は社外取締役)で構成されており、同委員会の委員長は、社外取締役である委員のうちから互選により決定しております。
同委員会は、取締役会で選定された委員長及び議長(直近の開催においては、社外取締役松波竜太)となり、独立的な立場から、各業務執行取締役の企業価値向上への貢献度や今後の期待される責務等を総合的に勘案し、公正かつ慎重に評価を行い、定時株主総会後に開催される臨時取締役会において、各業務執行取締役の評価結果に基づく報酬案を起案することとしております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、会社法上に準拠した内部統制システムの整備に関する基本方針として、以下のとおり、業務の適正を確保するための体制について、取締役会で決議しております。
a 取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(コーポレート・ガバナンス)
・取締役会は、法令又は定款に定める事項のほか、コーポレートガバナンス・ガイドライン及び取締役会規程等に従い、経営の基本方針並びに業務執行に関する重要事項を決定し、組織・体制を整備するとともに、取締役の職務の執行を監督する。
・取締役会は、社外取締役を複数選定し、相互牽制機能の向上を図る。
・監査役会は、「監査役監査基準」、「監査役会規程」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査する。
(コンプライアンス)
・取締役会は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、「コンプライアンスの基本原則」を策定する。
・取締役会は、誠実かつ公正な企業活動、反社会的勢力との関係遮断等を徹底する。
・法令違反行為、不正行為等を発見した場合は、予め設置された窓口に報告する体制を整備する。
・被監査部門から独立した内部監査部門を設置するとともに、年度ごとに「内部監査の監査方針」を策定し、これに基づき法令、業務における諸規程等の遵守態勢、リスクに対する監査を行い、その結果を、代表取締役社長及び取締役会に報告する。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役は、法令、取締役会規程及び文書管理規程等により、株主総会議事録及び取締役会議事録の職務執行に係る文書を適切に保存及び管理を行い、常時閲覧できる体制を整備する。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、管理方法を社内規程等で定め、コンプライアンス体制の維持・強化を図る。
・経理規程、与信管理規程、危機管理規程等の諸規程の見直しを恒常的に行い、必要に応じた新規、改定の整備を行う。
d 取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(取締役会)
・取締役会は、当社の目指す姿と業績目標を明確にし、経営計画を策定する。
(本部制)
・業務執行の効率性を高めるために取締役が管掌役員となり、職務領域別に本部制を採用する。また、各部門長を置き、法令、定款及び社内規程等に従い、担当領域の職務を行う。
・経営企画部門及び管理部門は、経営計画及び損益における進捗管理を構築し、適宜改善を図る。
(職務権限・責任の明確化)
・適正かつ効率的な職務を執行するため、社内規程の整備、各役職者の権限と責任を明確化する。
e 財務報告の適正性を確保するための体制
・法令及び会計基準に適合した財務諸表の作成に係る社内規程を整備し、財務情報の適正かつ適時な開示体制の強化に努める。
・財務報告の適正性を確保するための体制の整備・運用状況について改善を図る。
・取締役会は、財務報告に関する基本方針を定め、財務報告の適正性を確保し、財務状態及び経営成績について、真実かつ明瞭な報告を行うための体制を整備する。
f 監査役会へ報告に関する体制
・監査役は、経営上の重要な会議へ出席し、また、重要な意思決定にかかる文書を閲覧することができる。
・取締役は、法令が定める事項の他、財務及び事業に重大な影響を及ぼす可能性がある事項については、直ちに監査役会に報告する。
・使用人は、当社に著しい損害を及ぼす可能性がある事実等について、直接、監査役会に報告することができる。
・監査役会に報告・相談を行ったことに対する不利益な取り扱い禁止の規程を整備し、役職員に周知徹底する。
g その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役社長は、監査役及び会計監査人と定期的に意見交換会を開催する。
・内部監査部門は、監査に協力すること等により、監査役会との連携を強化する。
・役職員は、監査役会の求めに応じて、随時業務執行に関する事項の説明を行うとともに、必要な監査協力を行う。
・監査役会は、監査を行ううえで必要な場合、弁護士等の専門家を活用することができ、その費用も含め監査役の職務執行上必要な費用は会社が負担する。
④ リスク管理体制の整備状況
当社は、全社的なコンプライアンス及びリスク管理活動の推進を目的として、「コンプライアンス・リスク管理委員会規程」の制定、コンプライアンスを含むリスク管理に関する協議等を行うコンプライアンス・リスク管理委員会の設置等、積極的な整備に取り組んでおります。
また、従業員を対象としたコンプライアンスやリスクに関する社内研修を実施するほか、必要に応じて、弁護士、公認会計士、社会保険労務士等の専門家にリスク対応について助言を受けられる体制を整えております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は9名以下とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役は、会社法341条の規定に基づき、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって選任する旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦ 責任限定契約
当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑧ 役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の被保険者は、当社の取締役及び監査役であります。保険料は全額当社負担とし、被保険者は保険料を負担しておりません。
当該保険契約により、保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等で補填されることとなります。ただし、被保険者の職務執行の適合性が損なわれないよう、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因する損害の場合は、補填の対象外とする等、一定の免責事由があります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議要件に基づき、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑩ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年11月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑪ 自己株式の取得
当社は、企業環境の変化に対応し機動的な資本政策を遂行することを目的とし、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑫ 取締役会の活動状況
最近事業年度における取締役会の開催回数(リモート開催含む。)は16回で、活動状況は以下のとおりです。
なお、取締役会における具体的な検討内容としては、各管掌部門の業務報告、現状課題等に関する協議、年度予算の進捗管理、新規設備投資や事業計画に関わる審議、年度予算及び中期経営計画の策定等であります。
役 職氏 名出席回数(出席率)
代表取締役社長薄田 章博16回/16回(100.0%)
取締役副社長村石 誠司16回/16回(100.0%)
専務取締役岡部 眞15回/16回( 93.7%)
取締役六日市 拓也15回/16回( 93.7%)
取締役豊田 稔16回/16回(100.0%)
取締役平山 正敏12回/12回(100.0%)
取締役渡邊 和則16回/16回(100.0%)
取締役松波 竜太15回/16回( 93.7%)
常勤監査役吉岡 雅博16回/16回(100.0%)
監査役上田 健一16回/16回(100.0%)
監査役小泉 始16回/16回(100.0%)

(注) 1.渡邊和則及び松波竜太は、社外取締役であります。
2.吉岡雅博、上田健一及び小泉始は、社外監査役であります。
3.2024年3月31日付で、平山正敏は取締役を辞任されたため、取締役会の開催回数が他の取締役と異なります。

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