有価証券報告書-第20期(2024/06/01-2025/05/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針を機関決定しておりませんが、取締役及び監査役の報酬等の額の決定をするにあたり、透明性、公平性及び責任を確保できる報酬体系にあると考えております。そのため、任意の報酬委員会を設置し、ステークホルダーの利益を考慮し、報酬制度が市場の標準に適合していることを確認いたします。また、決定方法については、市場水準、経営内容及び従業員給与とのバランスを考慮しております。
各取締役の報酬限度額は、2018年8月30日開催の定時株主総会において、年額200百万円以内(なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。監査役の報酬限度額は、2018年8月30日開催の定時株主総会において、年額30百万円以内と決議しております。
各取締役の報酬額は、株主総会で決定された総額限度内において、各取締役の職務・職責・成果等の評価、類似企業の役員報酬水準、当社の経営状況を総合的に勘案し、各取締役との面談及びヒアリング、報酬委員会の開催(2024年8月に決定した取締役報酬に関しては、2回開催)及び適宜の意見交換を経て、報酬委員会が原案を作成の上、取締役会において起案し、算定根拠の妥当性について質疑応答及びディスカッションの結果、最終決定しております。監査役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、その職責を基準に監査役会にて協議を行い、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針を機関決定しておりませんが、取締役及び監査役の報酬等の額の決定をするにあたり、透明性、公平性及び責任を確保できる報酬体系にあると考えております。そのため、任意の報酬委員会を設置し、ステークホルダーの利益を考慮し、報酬制度が市場の標準に適合していることを確認いたします。また、決定方法については、市場水準、経営内容及び従業員給与とのバランスを考慮しております。
各取締役の報酬限度額は、2018年8月30日開催の定時株主総会において、年額200百万円以内(なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。監査役の報酬限度額は、2018年8月30日開催の定時株主総会において、年額30百万円以内と決議しております。
各取締役の報酬額は、株主総会で決定された総額限度内において、各取締役の職務・職責・成果等の評価、類似企業の役員報酬水準、当社の経営状況を総合的に勘案し、各取締役との面談及びヒアリング、報酬委員会の開催(2024年8月に決定した取締役報酬に関しては、2回開催)及び適宜の意見交換を経て、報酬委員会が原案を作成の上、取締役会において起案し、算定根拠の妥当性について質疑応答及びディスカッションの結果、最終決定しております。監査役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、その職責を基準に監査役会にて協議を行い、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 75,930 | 75,930 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 14,280 | 14,280 | - | - | 5 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。