有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満 株式の 状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融 機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 3 | 17 | 23 | 14 | 3 | 2,325 | 2,385 | ― |
| 所有株式数 (単元) | - | 6,695 | 7,131 | 45,918 | 1,380 | 19 | 67,755 | 128,898 | 4,071 |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 5.2 | 5.5 | 35.6 | 1.1 | 0.0 | 52.6 | 100.0 | ― |
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 30,000,000 |
| 計 | 30,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 12,893,871 | 12,920,871 | 東京証券取引所 グロース市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 12,893,871 | 12,920,871 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更がありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、3株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件
(1) 「新株予約権の行使期間」にかかわらず、本新株予約権者は、当社の株式につき金融商品取引所への上場がなされた日から半年を経過する日まで、本新株予約権を行使することはできない。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権者(割当日において当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にある者に限る。)は、権利行使時においても当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。また、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
(3) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について(注)4の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4) 本新株予約権者(個人に限る。)が死亡した場合は、相続人はその権利を行使することができない。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
(1) 当社は、本新株予約権者が新株予約権の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、又は本新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合、当社取締役会(取締役会設置会社でなくなった場合は当社取締役の過半数)が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 本新株予約権が失効した場合、当社は本新株予約権者が有する新株予約権全部を無償で取得することができる。
(3) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割の分割契約書若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約書並びに株式移転計画につき法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の決議(株主総会決議にかえて総株主の同意がある場合には総株主の同意、そのいずれも不要である場合には、取締役の過半数による決議)により承認された場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4) 以下の各号に定める事由が生じた場合、当社は、本新株予約権者が有する新株予約権全部を無償で取得することができる。
ア 本新株予約権者が権利を行使する前に禁錮以上の刑に処せられた場合。
イ 本新株予約権者が当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の制裁を受けた場合。
ウ 本新株予約権者が当社又は関連会社と競合する業務を営む等、その名目を問わず競業行為をした場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
エ 本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する倒産手続開始の申立てがあった場合。
オ 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下に同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
5.2024年12月24日開催の取締役会決議により、2025年2月1日付で普通株式1株を普通株式3株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」「新株予約権の行使時の払込金額(円)」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
6.付与対象者による権利の行使及び付与対象者の退職による権利喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社従業員5名となっております。
第6回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更がありません。
(注) 1〜2.「第4回新株予約権」の(注)1〜2.に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使条件
(1)「新株予約権の行使期間」にかかわらず、本新株予約権者は、当社の株式につき金融商品取引所への上場がなされた日から1年を経過する日まで、本新株予約権を行使することはできない。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権者(割当日において当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にある者に限る。)は、権利行使時においても当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。また、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
(3) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について(注)4の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4) 本新株予約権者(個人に限る。)が死亡した場合は、相続人はその権利を行使することができない。
4〜5.「第4回新株予約権」の(注)4〜5.に記載のとおりであります。
6.付与対象者による権利の行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役4名 当社従業員6名となっております。
第7回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1〜2.「第4回新株予約権」の(注)1〜2.に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使条件
(1)「新株予約権の行使期間」にかかわらず、本新株予約権者は、当社の株式につき金融商品取引所への上場がなされた日から2年を経過する日まで、本新株予約権を行使することはできない。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権者(割当日において当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にある者に限る。)は、権利行使時においても当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。また、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
(3) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について(注)4の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4) 本新株予約権者(個人に限る。)が死亡した場合は、相続人はその権利を行使することができない。
4〜5.「第4回新株予約権」の(注)4〜5.に記載のとおりであります。
第8回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1〜2.「第4回新株予約権」の(注)1〜2.に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使条件
(1) 「新株予約権の行使期間」にかかわらず、本新株予約権者は、当社の株式につき金融商品取引所への上場がなされた日から3年を経過する日まで、本新株予約権を行使することはできない。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権者(割当日において当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にある者に限る。)は、権利行使時においても当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。また、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
(3) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について(注)4の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4) 本新株予約権者(個人に限る。)が死亡した場合は、相続人はその権利を行使することができない。
4〜5.「第4回新株予約権」の(注)4〜5.に記載のとおりであります。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役3名 当社従業員24名となっております。
第9回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1〜2.「第4回新株予約権」の(注)1〜2.に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使条件
(1) 「新株予約権の行使期間」にかかわらず、本新株予約権者は、当社の株式につき金融商品取引所への上場がなされた日から3年を経過する日まで、本新株予約権を行使することはできない。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権者(割当日において当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にある者に限る。)は、権利行使時においても当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。また、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
(3) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について(注)4の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4) 本新株予約権者(個人に限る。)が死亡した場合は、相続人はその権利を行使することができない。
4〜5.「第4回新株予約権」の(注)4〜5.に記載のとおりであります。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役1名 当社従業員9名となっております。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年5月13日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 20(注)6 | |
| 新株予約権の数(個) ※ | 20,000[19,000](注)1 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 60,000[57,000](注)1、5 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 77(注)2、5 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年5月14日~2031年5月13日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 77 資本組入額 38.5(注)5 | |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更がありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、3株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額または処分価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使条件
(1) 「新株予約権の行使期間」にかかわらず、本新株予約権者は、当社の株式につき金融商品取引所への上場がなされた日から半年を経過する日まで、本新株予約権を行使することはできない。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権者(割当日において当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にある者に限る。)は、権利行使時においても当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。また、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
(3) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について(注)4の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4) 本新株予約権者(個人に限る。)が死亡した場合は、相続人はその権利を行使することができない。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
(1) 当社は、本新株予約権者が新株予約権の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、又は本新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合、当社取締役会(取締役会設置会社でなくなった場合は当社取締役の過半数)が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 本新株予約権が失効した場合、当社は本新株予約権者が有する新株予約権全部を無償で取得することができる。
(3) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割の分割契約書若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約書並びに株式移転計画につき法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の決議(株主総会決議にかえて総株主の同意がある場合には総株主の同意、そのいずれも不要である場合には、取締役の過半数による決議)により承認された場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4) 以下の各号に定める事由が生じた場合、当社は、本新株予約権者が有する新株予約権全部を無償で取得することができる。
ア 本新株予約権者が権利を行使する前に禁錮以上の刑に処せられた場合。
イ 本新株予約権者が当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の制裁を受けた場合。
ウ 本新株予約権者が当社又は関連会社と競合する業務を営む等、その名目を問わず競業行為をした場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
エ 本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する倒産手続開始の申立てがあった場合。
オ 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下に同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
5.2024年12月24日開催の取締役会決議により、2025年2月1日付で普通株式1株を普通株式3株に株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」「新株予約権の行使時の払込金額(円)」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
6.付与対象者による権利の行使及び付与対象者の退職による権利喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社従業員5名となっております。
第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年1月9日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員 7(注)6 | |
| 新株予約権の数(個) ※ | 61,000[53,000](注)1 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 183,000[159,000](注)1、5 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 350(注)2、5 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2026年1月10日~2034年1月8日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 350 資本組入額 175(注)5 | |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更がありません。
(注) 1〜2.「第4回新株予約権」の(注)1〜2.に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使条件
(1)「新株予約権の行使期間」にかかわらず、本新株予約権者は、当社の株式につき金融商品取引所への上場がなされた日から1年を経過する日まで、本新株予約権を行使することはできない。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権者(割当日において当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にある者に限る。)は、権利行使時においても当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。また、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
(3) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について(注)4の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4) 本新株予約権者(個人に限る。)が死亡した場合は、相続人はその権利を行使することができない。
4〜5.「第4回新株予約権」の(注)4〜5.に記載のとおりであります。
6.付与対象者による権利の行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役4名 当社従業員6名となっております。
第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年1月9日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員 7 | |
| 新株予約権の数(個) ※ | 61,000(注)1 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 183,000(注)1、5 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 350(注)2、5 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2026年1月10日~2034年1月8日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 350 資本組入額 175(注)5 | |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1〜2.「第4回新株予約権」の(注)1〜2.に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使条件
(1)「新株予約権の行使期間」にかかわらず、本新株予約権者は、当社の株式につき金融商品取引所への上場がなされた日から2年を経過する日まで、本新株予約権を行使することはできない。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権者(割当日において当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にある者に限る。)は、権利行使時においても当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。また、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
(3) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について(注)4の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4) 本新株予約権者(個人に限る。)が死亡した場合は、相続人はその権利を行使することができない。
4〜5.「第4回新株予約権」の(注)4〜5.に記載のとおりであります。
第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年1月9日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 27(注)6 | |
| 新株予約権の数(個) ※ | 116,000(注)1 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 348,000(注)1、5 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 350(注)2、5 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2026年1月10日~2034年1月8日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 350 資本組入額 175(注)5 | |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1〜2.「第4回新株予約権」の(注)1〜2.に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使条件
(1) 「新株予約権の行使期間」にかかわらず、本新株予約権者は、当社の株式につき金融商品取引所への上場がなされた日から3年を経過する日まで、本新株予約権を行使することはできない。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権者(割当日において当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にある者に限る。)は、権利行使時においても当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。また、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
(3) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について(注)4の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4) 本新株予約権者(個人に限る。)が死亡した場合は、相続人はその権利を行使することができない。
4〜5.「第4回新株予約権」の(注)4〜5.に記載のとおりであります。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役3名 当社従業員24名となっております。
第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年1月14日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 11 | |
| 新株予約権の数(個) ※ | 80,300(注)1 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 240,900(注)1、5 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,017(注)2、5 | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2027年1月16日~2035年1月13日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,017 資本組入額 508.5(注)5 | |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1〜2.「第4回新株予約権」の(注)1〜2.に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使条件
(1) 「新株予約権の行使期間」にかかわらず、本新株予約権者は、当社の株式につき金融商品取引所への上場がなされた日から3年を経過する日まで、本新株予約権を行使することはできない。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 本新株予約権者(割当日において当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にある者に限る。)は、権利行使時においても当社又はその子会社の取締役、執行役、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。また、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
(3) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について(注)4の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4) 本新株予約権者(個人に限る。)が死亡した場合は、相続人はその権利を行使することができない。
4〜5.「第4回新株予約権」の(注)4〜5.に記載のとおりであります。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役1名 当社従業員9名となっております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権付社債の新株予約権行使に伴う株式への転換による増加です。
2.A種優先株式の有償第三者割当増資
割当先 XTech2号投資事業有限責任組合、株式会社ポーラ・オルビスホールディングス
発行価格 1,050円
資本組入額 525円
3.A種優先株式の有償第三者割当増資
割当先 ロッテベンチャーズ・ジャパン投資事業有限責任組合
発行価格 1,050円
資本組入額 525円
4.定款に定める取得条項に基づき、すべてのA種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。
5.2025年1月23日開催の取締役会決議に基づき、自己株式であるA種優先株式の全部を消却しております。
6.株式分割(1:3)によるものです。
7.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,250円
引受価額 1,150円
資本組入額 575円
8 2025年6月26日開催の定時株主総会の決議に基づき、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えています。なお、資本金の減資割合は98.2%です。
9 新株予約権の行使により、発行済株式総数が264,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ10,164千円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2022年3月24日 (注)1 | 普通株式 114,284 | 普通株式 3,114,284 A種優先株式 430,000 | 59,999 | 89,999 | 59,999 | 285,749 |
| 2022年8月25日 (注)1 | 普通株式 57,142 | 普通株式 3,171,426 A種優先株式 430,000 | 29,999 | 119,998 | 29,999 | 315,748 |
| 2022年10月31日 (注)2 | A種優先株式 238,095 | 普通株式 3,171,426 A種優先株式 668,095 | 124,999 | 244,998 | 124,999 | 440,748 |
| 2023年1月31日 (注)3 | A種優先株式 47,619 | 普通株式 3,171,426 A種優先株式 715,714 | 24,999 | 269,998 | 24,999 | 465,748 |
| 2023年4月1日~ 2024年3月31日 (注)1 | A種優先株式 222,817 | 普通株式 3,171,426 A種優先株式 938,531 | 124,998 | 394,997 | 124,998 | 590,747 |
| 2025年1月14日 (注)4 | 普通株式 938,531 | 普通株式 4,109,957 A種優先株式 938,531 | ― | 394,997 | ― | 590,747 |
| 2025年1月23日 (注)5 | A種優先株式 △938,531 | 普通株式 4,109,957 | ― | 394,997 | ― | 590,747 |
| 2025年2月1日 (注)6 | 普通株式 8,219,914 | 普通株式 12,329,871 | ― | 394,997 | ― | 590,747 |
| 2025年4月23日 (注)7 | 普通株式 300,000 | 普通株式 12,629,871 | 172,500 | 567,497 | 172,500 | 763,247 |
| 2025年8月1日 (注)8 | ― | 普通株式 12,629,871 | △557,497 | 10,000 | ― | 763,247 |
| 2025年10月24日~ 2026年3月31日 (注)9 | 普通株式 264,000 | 普通株式 12,893,871 | 10,164 | 20,164 | 10,164 | 773,411 |
(注) 1.新株予約権付社債の新株予約権行使に伴う株式への転換による増加です。
2.A種優先株式の有償第三者割当増資
割当先 XTech2号投資事業有限責任組合、株式会社ポーラ・オルビスホールディングス
発行価格 1,050円
資本組入額 525円
3.A種優先株式の有償第三者割当増資
割当先 ロッテベンチャーズ・ジャパン投資事業有限責任組合
発行価格 1,050円
資本組入額 525円
4.定款に定める取得条項に基づき、すべてのA種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。
5.2025年1月23日開催の取締役会決議に基づき、自己株式であるA種優先株式の全部を消却しております。
6.株式分割(1:3)によるものです。
7.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,250円
引受価額 1,150円
資本組入額 575円
8 2025年6月26日開催の定時株主総会の決議に基づき、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えています。なお、資本金の減資割合は98.2%です。
9 新株予約権の行使により、発行済株式総数が264,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ10,164千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
| 2026年3月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 128,898 | ― |
| 12,889,800 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 4,071 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 12,893,871 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 128,898 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。