有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役3名は「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に準拠して監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において情報共有を図っております。監査役監査では、年間の監査計画に基づき、常勤監査役が中心となり、取締役会を含む重要な会議への出席・意見陳述、代表取締役等との意見交換、重要書類の閲覧並びに各種規程等の整備状況の確認、三様監査会合への出席を通じた会計監査人及び内部監査室との連携、実地調査などを行っております。その内容について監査役会に反映させ、取締役の職務執行を監視できる体制としております。また、監査の過程において改善が必要と思われる事実が発見された場合は、取締役会及び各事業部等の役職員との間で遅滞なく協議をし、改善を求めております。
なお、常勤監査役の山本雅子は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関しての豊富な専門的見識を有しているため、当該財務及び会計に関する知識を活用し、監査役相互の連携を図ることで一層効果的な監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を20回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
当事業年度における監査役会における主な検討事項としては、監査の方針や監査計画の策定、会計監査人の評価、会計監査人の報酬、内部統制システムの整備・運用状況の監査、事業報告・計算書類等の監査、監査報告書の作成等について、審議・検討いたしました。
また、常勤監査役の活動状況としては、監査役会の議長を務め議事録作成等の事務を執り行う他、重要会議への出席、内部監査室との連携、稟議書等の重要書類の閲覧、交際費等の経費の使用状況の確認等を行い、必要に応じて業務執行取締役や部門責任者等より報告を受け情報の収集を行っております。常勤監査役の活動内容は監査調書としてとりまとめ監査役会で報告し、議論を行っております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役直轄の組織として他の組織から独立した内部監査室(2名)を設置し、内部監査(自己監査を避けるためのクロス監査)を実施しております。当社の業務及び制度に精通した取締役を内部監査室長に配置し、内部監査に関する基本事項を内部監査規程に定め、監査役会及び会計監査人と連携し、内部統制の状況等について意見交換を行いながら内部監査を実施しております。
内部監査は、年間の内部監査基本計画及び当該基本計画を踏まえ、リスク分析を行い、具体的な部門ごとの監査項目を設定した内部監査実施計画書に則り監査を行い、監査結果については代表取締役に都度報告、重要事項や緊急性の高い事項が確認された場合には取締役会に報告する体制としております。また、監査役会、会計監査人と監査計画や監査実施結果を共有するほか、適宜意見交換を行い、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b 継続監査期間
4年間
c 業務を執行した公認会計士
田村 知弘
中瀬 朋子
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名及びその他7名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査法人の選定に当たり、日本監査役協会が発行する「監査役監査基準」を踏まえた会計監査人の選定基準に基づき、会計監査における独立性、当社の事業内容・リスクを勘案した監査実施体制、日本公認会計士協会による品質レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果を踏まえた品質管理体制等を総合的に勘案して決定することとしております。
太陽有限責任監査法人はそれらの要件を充たしていると考えており、当社の監査法人として選定しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が発行する「監査役監査基準」を踏まえた会計監査人の評価基準に基づき評価を行っております。
その結果、当監査法人による監査が適切に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)前事業年度の非監査業務の内容は、「監査人から引受事務幹事会社への書簡」作成業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社は監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査の体制、概要、計画等を総合的に勘案した上で、監査役会の同意を得て取締役会で決議しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかについて必要な検証を行い、審議した結果、これらについて妥当であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、同意しております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役3名は「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に準拠して監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において情報共有を図っております。監査役監査では、年間の監査計画に基づき、常勤監査役が中心となり、取締役会を含む重要な会議への出席・意見陳述、代表取締役等との意見交換、重要書類の閲覧並びに各種規程等の整備状況の確認、三様監査会合への出席を通じた会計監査人及び内部監査室との連携、実地調査などを行っております。その内容について監査役会に反映させ、取締役の職務執行を監視できる体制としております。また、監査の過程において改善が必要と思われる事実が発見された場合は、取締役会及び各事業部等の役職員との間で遅滞なく協議をし、改善を求めております。
なお、常勤監査役の山本雅子は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関しての豊富な専門的見識を有しているため、当該財務及び会計に関する知識を活用し、監査役相互の連携を図ることで一層効果的な監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を20回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 柴野 忠道 | 20回 | 20回 |
| 山本 雅子 | 20回 | 20回 |
| 藤井 麻莉 | 20回 | 20回 |
当事業年度における監査役会における主な検討事項としては、監査の方針や監査計画の策定、会計監査人の評価、会計監査人の報酬、内部統制システムの整備・運用状況の監査、事業報告・計算書類等の監査、監査報告書の作成等について、審議・検討いたしました。
また、常勤監査役の活動状況としては、監査役会の議長を務め議事録作成等の事務を執り行う他、重要会議への出席、内部監査室との連携、稟議書等の重要書類の閲覧、交際費等の経費の使用状況の確認等を行い、必要に応じて業務執行取締役や部門責任者等より報告を受け情報の収集を行っております。常勤監査役の活動内容は監査調書としてとりまとめ監査役会で報告し、議論を行っております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役直轄の組織として他の組織から独立した内部監査室(2名)を設置し、内部監査(自己監査を避けるためのクロス監査)を実施しております。当社の業務及び制度に精通した取締役を内部監査室長に配置し、内部監査に関する基本事項を内部監査規程に定め、監査役会及び会計監査人と連携し、内部統制の状況等について意見交換を行いながら内部監査を実施しております。
内部監査は、年間の内部監査基本計画及び当該基本計画を踏まえ、リスク分析を行い、具体的な部門ごとの監査項目を設定した内部監査実施計画書に則り監査を行い、監査結果については代表取締役に都度報告、重要事項や緊急性の高い事項が確認された場合には取締役会に報告する体制としております。また、監査役会、会計監査人と監査計画や監査実施結果を共有するほか、適宜意見交換を行い、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b 継続監査期間
4年間
c 業務を執行した公認会計士
田村 知弘
中瀬 朋子
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名及びその他7名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査法人の選定に当たり、日本監査役協会が発行する「監査役監査基準」を踏まえた会計監査人の選定基準に基づき、会計監査における独立性、当社の事業内容・リスクを勘案した監査実施体制、日本公認会計士協会による品質レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果を踏まえた品質管理体制等を総合的に勘案して決定することとしております。
太陽有限責任監査法人はそれらの要件を充たしていると考えており、当社の監査法人として選定しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が発行する「監査役監査基準」を踏まえた会計監査人の評価基準に基づき評価を行っております。
その結果、当監査法人による監査が適切に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) |
| 21,060 | 1,450 | 19,500 | - |
(注)前事業年度の非監査業務の内容は、「監査人から引受事務幹事会社への書簡」作成業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社は監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査の体制、概要、計画等を総合的に勘案した上で、監査役会の同意を得て取締役会で決議しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかについて必要な検証を行い、審議した結果、これらについて妥当であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、同意しております。