有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、取締役会にて決定しております。また、監査役の報酬額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
役員の報酬等の額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において決定しております。取締役については、2024年6月28日開催の第16期定時株主総会において、年額1億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。監査役については、2023年6月28日開催の第15期定時株主総会において、年額15,600千円以内と決議しております。
b.個人別の報酬額の決定方法
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬(金銭報酬)とし、役位、職責に応じた他社水準、及び事業年度ごとの業績水準を考慮した結果を個人別の基本報酬額と決定しております。
個人別の報酬額の決定については、株主総会で総枠の決議を得ており、取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受け、社外取締役の意見を聴いて決定しております。
当該委任を受けた代表取締役は、当該権限を適切に行使することを前提条件としております。
c.個人別の報酬等の決定を委任する者及びその理由
報酬等の額又はその算定方法の決定権限を有する者は、代表取締役であります。
権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当職務の評価を行うには創業者である代表取締役が最も適していると判断したためであります。
d.役員報酬等の決定プロセス
各取締役の報酬は2024年6月28日開催の取締役会決議により、代表取締役が案を策定し、社外取締役に諮問のうえ、報酬額を決定しております。
各監査役の報酬については監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、取締役会にて決定しております。また、監査役の報酬額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
役員の報酬等の額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において決定しております。取締役については、2024年6月28日開催の第16期定時株主総会において、年額1億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。監査役については、2023年6月28日開催の第15期定時株主総会において、年額15,600千円以内と決議しております。
b.個人別の報酬額の決定方法
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬(金銭報酬)とし、役位、職責に応じた他社水準、及び事業年度ごとの業績水準を考慮した結果を個人別の基本報酬額と決定しております。
個人別の報酬額の決定については、株主総会で総枠の決議を得ており、取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受け、社外取締役の意見を聴いて決定しております。
当該委任を受けた代表取締役は、当該権限を適切に行使することを前提条件としております。
c.個人別の報酬等の決定を委任する者及びその理由
報酬等の額又はその算定方法の決定権限を有する者は、代表取締役であります。
権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当職務の評価を行うには創業者である代表取締役が最も適していると判断したためであります。
d.役員報酬等の決定プロセス
各取締役の報酬は2024年6月28日開催の取締役会決議により、代表取締役が案を策定し、社外取締役に諮問のうえ、報酬額を決定しております。
各監査役の報酬については監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 48,300 | 48,300 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 25,100 | 25,100 | - | - | 6 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。