有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2023年11月27日開催の定時株主総会において年額250百万円以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は2023年11月27日開催の定時株主総会において年額20百万円以内と決議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の基本的な方針は、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で、世間水準、業績、従業員給与等とのバランスを考慮し、各取締役の職務成果や当社グループへの貢献等を勘案のうえ決定しております。
当事業年度においては、2024年10月21日に開催された任意の報酬委員会で、世間水準や従業員給与等とのバランスや各取締役の職務成果や当社グループへの貢献等を勘案のうえ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬を審議し、2024年11月29日開催の取締役会の承認決議により決定しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
また、当社は2025年1月15日付で、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を過半数とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。
今後、取締役の報酬につきましては、この独立社外取締役及び代表取締役からなる指名・報酬委員会へ諮問し、その結果を十分に踏まえて取締役会決議によって決定することといたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬等の総額には、連結子会社からの役員報酬を含めております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2023年11月27日開催の定時株主総会において年額250百万円以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は2023年11月27日開催の定時株主総会において年額20百万円以内と決議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の基本的な方針は、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で、世間水準、業績、従業員給与等とのバランスを考慮し、各取締役の職務成果や当社グループへの貢献等を勘案のうえ決定しております。
当事業年度においては、2024年10月21日に開催された任意の報酬委員会で、世間水準や従業員給与等とのバランスや各取締役の職務成果や当社グループへの貢献等を勘案のうえ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬を審議し、2024年11月29日開催の取締役会の承認決議により決定しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
また、当社は2025年1月15日付で、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を過半数とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。
今後、取締役の報酬につきましては、この独立社外取締役及び代表取締役からなる指名・報酬委員会へ諮問し、その結果を十分に踏まえて取締役会決議によって決定することといたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 42 | 42 | 0 | ― | ― | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 2 | 2 | ― | ― | ― | 1 |
| 監査等委員 (社外監査等委員を除く。) | 6 | 6 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 3 | 3 | ― | ― | ― | 1 |
(注) 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬等の総額には、連結子会社からの役員報酬を含めております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。