訂正有価証券届出書(新規公開時)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.当社株式は、株式会社東京証券取引所への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項に規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。
2.単元未満株式の買取手数料は、当社株式が株式会社東京証券取引所に上場された日から「株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額」に変更されます。
3.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで | |||||||||
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 | |||||||||
| 基準日 | 毎年6月30日 | |||||||||
| 株券の種類 | - | |||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 期末配当の基準日 毎年6月30日 中間配当の基準日 毎年12月31日 | |||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||
| 株式の名義書換え(注)1 | ||||||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 株式会社SMBC信託銀行 証券代行部 | |||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 株式会社SMBC信託銀行 | |||||||||
| 取次所 | 株式会社SMBC信託銀行 全国各支店 | |||||||||
| 名義書換手数料 | 無料 | |||||||||
| 新券交付手数料 | - | |||||||||
| 単元未満株式の買取り | ||||||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 株式会社SMBC信託銀行 証券代行部 | |||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 株式会社SMBC信託銀行 | |||||||||
| 取次所 | 株式会社SMBC信託銀行 全国各支店 (注)1 | |||||||||
| 買取手数料 | 無料 (注)2 | |||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。公告掲載URL:https://www.umenoyado.com/ | |||||||||
| 株主に対する特典 | 毎年6月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主(1単元以上)に対し、保有株数及び保有期間に応じて次の通り優待を実施。
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(注) 1.当社株式は、株式会社東京証券取引所への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項に規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。
2.単元未満株式の買取手数料は、当社株式が株式会社東京証券取引所に上場された日から「株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額」に変更されます。
3.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利