訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬総額については、2025年3月26日開催の定時株主総会において、年額200,000千円以内と定められております。また監査等委員である取締役の報酬総額については、2025年3月26日開催の定時株主総会において、年額15,000千円以内と定められております。なお、当該株主総会終了時点の取締役の員数は6名で、うち監査等委員の員数は3名(うち2名は社外取締役)となっております。
当社の現在の報酬体系は、固定報酬と業績連動報酬になります。中長期的な業績と連動する報酬や、ストック・オプション報酬の導入については、報酬の全体の構成と合わせて検討して参ります。
当社は取締役(監査等委員であるものを除く。)の役割を、全体の経営方針・戦略の策定、業務執行そして従業員の業務執行への助言・監督を行うことによって企業価値を高めることとしております。
各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額は、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、取締役会にて、代表取締役社長が、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の貢献度を最も把握していることから、当該決定の委任を受け、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を決定しております。
業績連動報酬につきましては、経営者の報酬と株主価値の連動性を高め、透明性の高い報酬制度とするため、業績連動指標を当期純利益とし、当該指標が目標を上回った場合に、目標超過額の一定割合を業績連動報酬の支給額としております。
なお、各取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額は、監査等委員会の助言をもとに決定しております。
一方、監査等委員である取締役の報酬等の額については、上記株主総会で決議された総枠の範囲内で、監査等委員会の協議により定める固定報酬とし、企業の業績に左右されない適正な報酬が確保されることで、その独立性を保証しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定は、当社が毎期設定する売上高、経常利益等の業績数値目標の達成のみならず、「スピリットベンチャー宣言」を基礎とする定性的な目標の達成度を多面的に評価した結果により基準報酬額が定まる仕組みを採用しております。さらに、各取締役が設定する個別の目標達成度に応じて、各取締役の基準報酬額が20%の範囲内で増減される報酬制度となっております。
なお、各取締役(監査等委員であるものを除く。)に支給する基本報酬及び変動報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役(監査等委員であるものを除く。)の役位、職責等に応じて決定しております。代表取締役社長は、当該委任・決定にあたっては、監査等委員会の助言を尊重しております。
また、業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査等委員である取締役には、固定報酬のみを支払う方針としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2025年3月26日付で監査役設置会社から、監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役・監査役のうち2名は、無報酬の役員(取締役1名、監査役1名)です。
3.期末現在の役員の数と上記報酬支給人員とに相違がありますが、親会社から派遣されている非常勤取締役は無報酬としていることによるものであります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額は、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、取締役会にて委任を受けた代表取締役社長が各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を決定しております。
なお、各取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額は、監査等委員会の助言をもとに決定しております。
⑥ 役員の報酬等の額又はその決定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
当社の役員報酬等については、株主総会決議で定められた報酬限度額の範囲内で、個々の役員の職責、貢献、業績等を勘案して決定するものとしております。取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、取締役会で決定しており、監査等委員の報酬額は、監査等委員会の協議により決定しております。
⑦ 業績連動報酬に関わる指標の目標及び実績
当社は、税引後利益の5%を上限原資として、業務執行取締役に対する役員賞与を支給する方針を定めております。
最近事業年度においては、税引後利益218,251千円の5%を上限とし、役員賞与として10,076千円を支給しております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬総額については、2025年3月26日開催の定時株主総会において、年額200,000千円以内と定められております。また監査等委員である取締役の報酬総額については、2025年3月26日開催の定時株主総会において、年額15,000千円以内と定められております。なお、当該株主総会終了時点の取締役の員数は6名で、うち監査等委員の員数は3名(うち2名は社外取締役)となっております。
当社の現在の報酬体系は、固定報酬と業績連動報酬になります。中長期的な業績と連動する報酬や、ストック・オプション報酬の導入については、報酬の全体の構成と合わせて検討して参ります。
当社は取締役(監査等委員であるものを除く。)の役割を、全体の経営方針・戦略の策定、業務執行そして従業員の業務執行への助言・監督を行うことによって企業価値を高めることとしております。
各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額は、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、取締役会にて、代表取締役社長が、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の貢献度を最も把握していることから、当該決定の委任を受け、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を決定しております。
業績連動報酬につきましては、経営者の報酬と株主価値の連動性を高め、透明性の高い報酬制度とするため、業績連動指標を当期純利益とし、当該指標が目標を上回った場合に、目標超過額の一定割合を業績連動報酬の支給額としております。
なお、各取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額は、監査等委員会の助言をもとに決定しております。
一方、監査等委員である取締役の報酬等の額については、上記株主総会で決議された総枠の範囲内で、監査等委員会の協議により定める固定報酬とし、企業の業績に左右されない適正な報酬が確保されることで、その独立性を保証しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定は、当社が毎期設定する売上高、経常利益等の業績数値目標の達成のみならず、「スピリットベンチャー宣言」を基礎とする定性的な目標の達成度を多面的に評価した結果により基準報酬額が定まる仕組みを採用しております。さらに、各取締役が設定する個別の目標達成度に応じて、各取締役の基準報酬額が20%の範囲内で増減される報酬制度となっております。
なお、各取締役(監査等委員であるものを除く。)に支給する基本報酬及び変動報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役(監査等委員であるものを除く。)の役位、職責等に応じて決定しております。代表取締役社長は、当該委任・決定にあたっては、監査等委員会の助言を尊重しております。
また、業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査等委員である取締役には、固定報酬のみを支払う方針としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 95,351 | 85,275 | 10,076 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,250 | 6,250 | - | - | 2 |
(注)1.当社は、2025年3月26日付で監査役設置会社から、監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役・監査役のうち2名は、無報酬の役員(取締役1名、監査役1名)です。
3.期末現在の役員の数と上記報酬支給人員とに相違がありますが、親会社から派遣されている非常勤取締役は無報酬としていることによるものであります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額は、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、取締役会にて委任を受けた代表取締役社長が各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を決定しております。
なお、各取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額は、監査等委員会の助言をもとに決定しております。
⑥ 役員の報酬等の額又はその決定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
当社の役員報酬等については、株主総会決議で定められた報酬限度額の範囲内で、個々の役員の職責、貢献、業績等を勘案して決定するものとしております。取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、取締役会で決定しており、監査等委員の報酬額は、監査等委員会の協議により決定しております。
⑦ 業績連動報酬に関わる指標の目標及び実績
当社は、税引後利益の5%を上限原資として、業務執行取締役に対する役員賞与を支給する方針を定めております。
最近事業年度においては、税引後利益218,251千円の5%を上限とし、役員賞与として10,076千円を支給しております。