有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、取締役会により、経営環境、経営能力及び功績などを勘案し方針を決定しております。
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役に具体的内容について一任をすることとし、その権限内容は、各取締役の役割等級に応じた基本報酬額及び各取締役の前年度実績等を踏まえ、事前に定めた一定の範囲での報酬額の変動としております。なお、個人別の報酬額を決定するにあたって代表取締役は社外取締役と協議した上で原案を作成し、監査役会にかかる原案に対する意見を求め、当該意見を参考にして決定することとしております。
監査役の報酬は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、監査役会により、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を協議し決定しております。
なお、当社では執行役員を対象とした業績連動報酬制度を採用しております。退職慰労金制度は採用しておりません。
なお、当事業年度の取締役の報酬については、上記方針に基づき、取締役会の決議により代表取締役に一任して決定いたしました。また、監査役の報酬については、監査役会の協議にて決定いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(社外取締役含む)の報酬限度額は、2018年6月18日開催の定時株主総会において年額150百万円以内と決議しております。
2.監査役(社外監査役含む)の報酬限度額は、2023年12月18日開催の臨時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。
3.上記には無報酬の社外取締役2名は含めておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、取締役会により、経営環境、経営能力及び功績などを勘案し方針を決定しております。
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役に具体的内容について一任をすることとし、その権限内容は、各取締役の役割等級に応じた基本報酬額及び各取締役の前年度実績等を踏まえ、事前に定めた一定の範囲での報酬額の変動としております。なお、個人別の報酬額を決定するにあたって代表取締役は社外取締役と協議した上で原案を作成し、監査役会にかかる原案に対する意見を求め、当該意見を参考にして決定することとしております。
監査役の報酬は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、監査役会により、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を協議し決定しております。
なお、当社では執行役員を対象とした業績連動報酬制度を採用しております。退職慰労金制度は採用しておりません。
なお、当事業年度の取締役の報酬については、上記方針に基づき、取締役会の決議により代表取締役に一任して決定いたしました。また、監査役の報酬については、監査役会の協議にて決定いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 59,000 | 59,000 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14,200 | 14,200 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 14,400 | 14,400 | - | - | 4 |
(注)1.取締役(社外取締役含む)の報酬限度額は、2018年6月18日開催の定時株主総会において年額150百万円以内と決議しております。
2.監査役(社外監査役含む)の報酬限度額は、2023年12月18日開催の臨時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。
3.上記には無報酬の社外取締役2名は含めておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。