有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、取締役会により、経営環境、経営能力及び功績などを勘案し方針を決定しております。
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役に具体的内容について一任をすることとしております。毎月定額で支給する基本報酬は、各取締役の役割等級に応じた報酬額を基とし、各取締役の前年度実績等を踏まえ、事前に定めた一定の範囲において決定しております。なお、個人別の報酬額を決定するにあたって代表取締役は社外取締役と協議した上で原案を作成し、監査役会にかかる原案に対する意見を求め、当該意見を参考にして決定することとしております。
監査役の報酬は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、監査役会により、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を協議し決定しております。
なお、当社では執行役員を対象とした業績連動報酬制度を採用しております。また、退職慰労金制度は採用しておりません。
上記方針に基づき、取締役会は、代表取締役社長丸山弘毅氏に対し、当事業年度における各取締役の個人別の報酬等の額の決定を委任いたしました。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門における実績について評価を行うのは、代表取締役社長が適していると判断したためであります。当該委任に基づく、各取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、株主総会で承認された総額の枠内及び取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に従って、代表取締役社長は社外取締役と協議した上で原案を作成し、監査役会に係る原案に対する意見を求め、当該意見を参考にして決定しております。なお、当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容は、各取締役の職責、役割等級及び実績に従った内容となっており、当社取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に沿うものと判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(社外取締役含む)の報酬限度額は、2018年6月18日開催の定時株主総会において年額150百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、4名(うち、社外取締役0名)であります。
2.監査役(社外監査役含む)の報酬限度額は、2023年12月18日開催の臨時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名(うち、社外監査役は3名)であります。
3.上記には、2025年6月27日開催の第19期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。また、在任している無報酬の社外取締役1名及び当事業年度中に退任した無報酬の社外取締役1名は含んでおりません。
なお、取締役の報酬に関する手続きの透明性及び客観性を確保するため、2026年3月より取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しており、2027年3月期より、取締役の個人別報酬等の妥当性について指名・報酬委員会で審議のうえ、取締役会に答申することとしております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、取締役会により、経営環境、経営能力及び功績などを勘案し方針を決定しております。
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役に具体的内容について一任をすることとしております。毎月定額で支給する基本報酬は、各取締役の役割等級に応じた報酬額を基とし、各取締役の前年度実績等を踏まえ、事前に定めた一定の範囲において決定しております。なお、個人別の報酬額を決定するにあたって代表取締役は社外取締役と協議した上で原案を作成し、監査役会にかかる原案に対する意見を求め、当該意見を参考にして決定することとしております。
監査役の報酬は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、監査役会により、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を協議し決定しております。
なお、当社では執行役員を対象とした業績連動報酬制度を採用しております。また、退職慰労金制度は採用しておりません。
上記方針に基づき、取締役会は、代表取締役社長丸山弘毅氏に対し、当事業年度における各取締役の個人別の報酬等の額の決定を委任いたしました。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門における実績について評価を行うのは、代表取締役社長が適していると判断したためであります。当該委任に基づく、各取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、株主総会で承認された総額の枠内及び取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に従って、代表取締役社長は社外取締役と協議した上で原案を作成し、監査役会に係る原案に対する意見を求め、当該意見を参考にして決定しております。なお、当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容は、各取締役の職責、役割等級及び実績に従った内容となっており、当社取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に沿うものと判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 82,645 | 82,645 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12,120 | 12,120 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14,400 | 14,400 | - | - | 4 |
(注)1.取締役(社外取締役含む)の報酬限度額は、2018年6月18日開催の定時株主総会において年額150百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、4名(うち、社外取締役0名)であります。
2.監査役(社外監査役含む)の報酬限度額は、2023年12月18日開催の臨時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名(うち、社外監査役は3名)であります。
3.上記には、2025年6月27日開催の第19期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。また、在任している無報酬の社外取締役1名及び当事業年度中に退任した無報酬の社外取締役1名は含んでおりません。
なお、取締役の報酬に関する手続きの透明性及び客観性を確保するため、2026年3月より取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しており、2027年3月期より、取締役の個人別報酬等の妥当性について指名・報酬委員会で審議のうえ、取締役会に答申することとしております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。