有価証券報告書-第1期(2025/06/02-2026/03/31)
②【発行済株式】
(注)1.2026年4月1日をもって、当社株式は東京証券取引所プライム市場に上場しております。
2.2026年4月1日を効力発生日とする、本株式交換を行いました。これにより、普通株式845,069,543株及びA種種類株式175,512,774株が増加しております。
3.2026年4月1日を効力発生日とする、本株式交付を行いました。これにより、普通株式1,736,000,310株が増加しております。
4.単元未満株式を有する当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
5.普通株式について、当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為を行う場合においては、法令により要求される場合を除き、普通株式株主を構成員とする種類株主総会の決議は要しません。
6.A種種類株式の内容は、以下のとおりです。
(1)剰余金の配当
当社が剰余金の配当を行う場合、当該配当の基準日における最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を保有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(以下「A種種類登録株式質権者」という。)に対し、A種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金にその時点における取得比率(下記(3)②に定義する。以下同じ。)を乗じて算出された金額(1円未満の端数は切り捨てる。)を、普通株式を保有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)と同順位で、金銭により支払う。
(2)残余財産の分配
当社が残余財産の分配を行う場合、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対し、A種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの残余財産にその時点における取得比率を乗じて算出された金額(1円未満の端数は切り捨てる。)を、普通株主又は普通登録株式質権者と同順位で、金銭により分配する。
(3)普通株式を対価とする取得請求権
① A種種類株主は、当社に対し、いつでも、A種種類株式の取得と引換えに普通株式を交付することを請求することができる。A種種類株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式の数は、A種種類株式1株につき、取得請求を行った日における取得比率に相当する数とする。また、A種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数の算出にあたって、1株未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨て、会社法第167条第3項に規定する金銭の支払いは行わないものとする。もっとも、かかる取得請求権については、A種種類株式の発行要項においては、A種種類株式の発行日以降いつでも行使できるものの、本経営統合によりトヨタが日野自動車の親会社ではなくなった一方で、トヨタが日本において小型トラック事業及び小型観光バス事業を営んでいることを踏まえ、当社の独立した事業運営を尊重する観点や競争法の観点から、当社におけるトヨタの議決権比率を20%未満とすることが予定されているため、本株式交換の効力発生後短期間に当社普通株式の取得請求権が行使されることは見込まれていない。
② 取得比率は、1とする。ただし、以下のいずれかの事由が発生した場合、取得比率は、以下の定めに従って調整される。
(a)株式分割又は株式併合が行われた場合
当社が普通株式の分割又は併合を行った場合、取得比率は以下の算式に従って調整される。
調整後取得比率の適用開始日は、(ⅰ)株式分割の場合は基準日の翌日、又は(ⅱ)株式併合の場合は株式併合の効力発生日とする。
(b)普通株式の発行等が行われた場合
当社が、当社の普通株式の時価を下回る払込金額をもって、普通株式を発行し、又は保有する当社の普通株式を処分(株式の無償割当てを含み、(ⅰ)普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本②において同じ。)の取得による場合、(ⅱ)普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合、又は(ⅲ)合併、株式交換、会社分割若しくは株式交付により普通株式を交付する場合を除き、以下「普通株式の発行等」という。)する場合における取得比率は、以下の算式に従って調整される。
「普通株式の時価」とは、(ⅰ)普通株式の発行等の基準日(基準日が存在しない場合、普通株式の発行又は処分に関する払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)、又は、無償割当ての場合、その効力発生日をいい、以下「調整基準日」という。)において、当社の普通株式が上場している場合には、調整基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平均価格の平均値に相当する金額(1円未満の端数は、小数点第2位まで算出し、小数点第2位で四捨五入する。)をいうものとし、(ⅱ)調整基準日において当社の普通株式が上場していない場合、調整基準日において以下の算式により算出される当社の1株当たり簿価純資産額(連結ベース)をいうものとする。
なお、調整後取得比率の適用開始日は、調整基準日の翌日とする。
(c)上記(a)又は(b)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式交付による株式の発行又は処分、新株予約権の発行、無償割当てその他上記(a)又は(b)に類する事由の発生により取得比率の調整が必要となった場合、その後の取得比率は合理的に調整される。
(d)上記(a)又は(b)で使用する「調整前取得比率」とは、調整後取得比率を適用する直前において有効な取得比率をいう。
(4)議決権
A種種類株主は、当社の株主総会において議決権を有しない。
(5)種類株主総会の決議方法(会社法第322条第2項に規定する定款の定め)
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為を行う場合においては、法令により要求される場合を除き、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議は要しない。
(6)株式の併合及び分割、募集株式等の割当て等
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、A種種類株式の併合又は分割を行わない。当社は、A種種類株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利又は新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
(7)譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年6月25日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1 | 2,581,069,854 | 東京証券取引所 プライム市場(注)1 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない株式であります。単元株式数は100株であります(注)4、5。 |
| A種種類株式 | - | 175,512,774 | 非上場 | 単元株式数は100株であります(注)4、6。 |
| 計 | 1 | 2,756,582,628 | - | - |
(注)1.2026年4月1日をもって、当社株式は東京証券取引所プライム市場に上場しております。
2.2026年4月1日を効力発生日とする、本株式交換を行いました。これにより、普通株式845,069,543株及びA種種類株式175,512,774株が増加しております。
3.2026年4月1日を効力発生日とする、本株式交付を行いました。これにより、普通株式1,736,000,310株が増加しております。
4.単元未満株式を有する当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
5.普通株式について、当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為を行う場合においては、法令により要求される場合を除き、普通株式株主を構成員とする種類株主総会の決議は要しません。
6.A種種類株式の内容は、以下のとおりです。
(1)剰余金の配当
当社が剰余金の配当を行う場合、当該配当の基準日における最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を保有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(以下「A種種類登録株式質権者」という。)に対し、A種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金にその時点における取得比率(下記(3)②に定義する。以下同じ。)を乗じて算出された金額(1円未満の端数は切り捨てる。)を、普通株式を保有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)と同順位で、金銭により支払う。
(2)残余財産の分配
当社が残余財産の分配を行う場合、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対し、A種種類株式1株につき、普通株式1株当たりの残余財産にその時点における取得比率を乗じて算出された金額(1円未満の端数は切り捨てる。)を、普通株主又は普通登録株式質権者と同順位で、金銭により分配する。
(3)普通株式を対価とする取得請求権
① A種種類株主は、当社に対し、いつでも、A種種類株式の取得と引換えに普通株式を交付することを請求することができる。A種種類株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式の数は、A種種類株式1株につき、取得請求を行った日における取得比率に相当する数とする。また、A種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数の算出にあたって、1株未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨て、会社法第167条第3項に規定する金銭の支払いは行わないものとする。もっとも、かかる取得請求権については、A種種類株式の発行要項においては、A種種類株式の発行日以降いつでも行使できるものの、本経営統合によりトヨタが日野自動車の親会社ではなくなった一方で、トヨタが日本において小型トラック事業及び小型観光バス事業を営んでいることを踏まえ、当社の独立した事業運営を尊重する観点や競争法の観点から、当社におけるトヨタの議決権比率を20%未満とすることが予定されているため、本株式交換の効力発生後短期間に当社普通株式の取得請求権が行使されることは見込まれていない。
② 取得比率は、1とする。ただし、以下のいずれかの事由が発生した場合、取得比率は、以下の定めに従って調整される。
(a)株式分割又は株式併合が行われた場合
当社が普通株式の分割又は併合を行った場合、取得比率は以下の算式に従って調整される。
| 調整後取得比率=調整前取得比率× | 株式分割又は株式併合の効力発生直後の発行済普通株式の数 |
| 株式分割又は株式併合の効力発生直前の発行済普通株式の数 |
調整後取得比率の適用開始日は、(ⅰ)株式分割の場合は基準日の翌日、又は(ⅱ)株式併合の場合は株式併合の効力発生日とする。
(b)普通株式の発行等が行われた場合
当社が、当社の普通株式の時価を下回る払込金額をもって、普通株式を発行し、又は保有する当社の普通株式を処分(株式の無償割当てを含み、(ⅰ)普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本②において同じ。)の取得による場合、(ⅱ)普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合、又は(ⅲ)合併、株式交換、会社分割若しくは株式交付により普通株式を交付する場合を除き、以下「普通株式の発行等」という。)する場合における取得比率は、以下の算式に従って調整される。
| 調整後 取得比率 | = | 調整前 取得比率 | × | 普通株式の時価× | 普通株式の発行等の後における 発行済普通株式(自己株式を除く。)の数 | ||||||
| 普通株式 の時価 | × | 普通株式の発行等の前における発行済普通株式(自己株式を除く。)の数 | + | 普通株式の発行等により新たに交付された普通株式1株当たりの払込金額 | × | 普通株式の発行等により新たに交付された普通株式の数 | |||||
「普通株式の時価」とは、(ⅰ)普通株式の発行等の基準日(基準日が存在しない場合、普通株式の発行又は処分に関する払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)、又は、無償割当ての場合、その効力発生日をいい、以下「調整基準日」という。)において、当社の普通株式が上場している場合には、調整基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平均価格の平均値に相当する金額(1円未満の端数は、小数点第2位まで算出し、小数点第2位で四捨五入する。)をいうものとし、(ⅱ)調整基準日において当社の普通株式が上場していない場合、調整基準日において以下の算式により算出される当社の1株当たり簿価純資産額(連結ベース)をいうものとする。
| 当社の1株当たり簿価純資産額(連結ベース) | = | 最終の連結貸借対照表に基づく純資産額 | -( | 剰余金の配当又は自己株式の取得により当該連結貸借対照表の会計期間の末日経過後に、支払われた金銭の額 | + | 新株式申込証拠金及び 自己株式申込証拠金 | + | 新株 予約権 | + | 少数株主持分 | ) | ||
| 発行済普通株式 (自己株式を除く。)の数 | + | 発行済A種種類株式 (自己株式を除く。)の数 | ×取得比率 | ||||||||||
なお、調整後取得比率の適用開始日は、調整基準日の翌日とする。
(c)上記(a)又は(b)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式交付による株式の発行又は処分、新株予約権の発行、無償割当てその他上記(a)又は(b)に類する事由の発生により取得比率の調整が必要となった場合、その後の取得比率は合理的に調整される。
(d)上記(a)又は(b)で使用する「調整前取得比率」とは、調整後取得比率を適用する直前において有効な取得比率をいう。
(4)議決権
A種種類株主は、当社の株主総会において議決権を有しない。
(5)種類株主総会の決議方法(会社法第322条第2項に規定する定款の定め)
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為を行う場合においては、法令により要求される場合を除き、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議は要しない。
(6)株式の併合及び分割、募集株式等の割当て等
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、A種種類株式の併合又は分割を行わない。当社は、A種種類株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利又は新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
(7)譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。