訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
a 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を支給する時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c 業績連動報酬の内容および額に関する方針
(報酬等を支給する時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、役位、職責、在任年数に応じて当社の前年業績、従業員給与の水準を考慮して総合的に勘案して決定する基本部分に、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した変動部分を加えた現金報酬とし、毎年7月に支給する。
目標となる業績指標とその値は、中期経営計画及び予算と整合するよう毎年設定し、四半期ごとに環境の変化に応じてレビュー及び見直しを行うものとする。
d 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準等を参考に、取締役会において検討を行う。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬=10:1とする。
e 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額の具体的内容については取締役会において上記方針に基づいた内容であるかどうかを審議し、その決議により定める。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2025年6月30日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年250百万円以内(うち社外取締役は年50百万円以内)(決議時の員数は5名、うち社外取締役は2名)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年50百万円以内(決議時の員数は3名)として決議されております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会及び監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については取締役会決議により決定することとしております。監査等委員である取締役の報酬については、取締役報酬とは別体系とし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査等委員会の協議において決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動は、取締役会は2025年6月30日開催の取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬について審議し、上記の方針に則り決議しております。監査等委員会は監査等委員である取締役の報酬について2025年6月30日開催の監査等委員会において、全会一致にて決議しております。
業績連動報酬は、業績指標としての前年度の連結EBITDA実績の対予算達成率をベースに、役員ごとに前年度期初に設定した個別の業績KPIの達成率を加味して決定しております。当該指標を選択した理由は、会社業績への貢献度及び個別の業績を反映するためであります。当連結会計年度における業績連動報酬に係る指標である連結EBITDA予算は2025年3月期で1,084百万円であり、達成率は96.3%でした。
なお、2025年10月1日より取締役会の諮問機関として、過半数を独立社外取締役として3名以上の委員で構成され、委員長を独立社外取締役とする任意の指名・報酬委員会を設置しており、当委員会での審議答申の上、株主総会決議の範囲内で報酬等を決定することにしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.監査等委員会設置会社移行前の報酬(2024年6月14日取締役会及び同年6月28日監査役会決議による)を含みます。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
a 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を支給する時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c 業績連動報酬の内容および額に関する方針
(報酬等を支給する時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、役位、職責、在任年数に応じて当社の前年業績、従業員給与の水準を考慮して総合的に勘案して決定する基本部分に、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した変動部分を加えた現金報酬とし、毎年7月に支給する。
目標となる業績指標とその値は、中期経営計画及び予算と整合するよう毎年設定し、四半期ごとに環境の変化に応じてレビュー及び見直しを行うものとする。
d 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準等を参考に、取締役会において検討を行う。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬=10:1とする。
e 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額の具体的内容については取締役会において上記方針に基づいた内容であるかどうかを審議し、その決議により定める。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2025年6月30日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年250百万円以内(うち社外取締役は年50百万円以内)(決議時の員数は5名、うち社外取締役は2名)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年50百万円以内(決議時の員数は3名)として決議されております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会及び監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については取締役会決議により決定することとしております。監査等委員である取締役の報酬については、取締役報酬とは別体系とし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査等委員会の協議において決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動は、取締役会は2025年6月30日開催の取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬について審議し、上記の方針に則り決議しております。監査等委員会は監査等委員である取締役の報酬について2025年6月30日開催の監査等委員会において、全会一致にて決議しております。
業績連動報酬は、業績指標としての前年度の連結EBITDA実績の対予算達成率をベースに、役員ごとに前年度期初に設定した個別の業績KPIの達成率を加味して決定しております。当該指標を選択した理由は、会社業績への貢献度及び個別の業績を反映するためであります。当連結会計年度における業績連動報酬に係る指標である連結EBITDA予算は2025年3月期で1,084百万円であり、達成率は96.3%でした。
なお、2025年10月1日より取締役会の諮問機関として、過半数を独立社外取締役として3名以上の委員で構成され、委員長を独立社外取締役とする任意の指名・報酬委員会を設置しており、当委員会での審議答申の上、株主総会決議の範囲内で報酬等を決定することにしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) (注)1 | 報酬等の種類別の総額(千円) (注)1 | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) | 54,488 | 51,828 | 2,660 | - | - | 3 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。) | 7,740 | 7,740 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,000 | 9,000 | - | - | - | 3 |
(注)1.監査等委員会設置会社移行前の報酬(2024年6月14日取締役会及び同年6月28日監査役会決議による)を含みます。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。