訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2018年3月30日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)年間報酬総額の上限を300,000千円(ただし、使用人分給与は含まない。)とするものであります。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、代表取締役に一任する取締役会決議を行っております。代表取締役に一任する理由としては、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためです。
なお、当社では当社の取締役の個人別の報酬等の額の決定について、手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図る目的で、取締役の報酬の決定を代表取締役に一任する決議を取締役会がした場合、代表取締役が決定した取締役の報酬案を、監査等委員会の指名する社外取締役に説明し、その適正性について意見を求めることを社内規程に定めております。
また、取締役(監査等委員)報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2018年3月30日であり、決議の内容は取締役(監査等委員)年間報酬上限を100,000千円とするものであります。取締役(監査等委員)の報酬については、監査等委員会において、監査等委員の報酬の各監査等委員への配分につき、報酬総額の上限額の範囲内において、協議を行い配分額を決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2018年3月30日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)年間報酬総額の上限を300,000千円(ただし、使用人分給与は含まない。)とするものであります。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、代表取締役に一任する取締役会決議を行っております。代表取締役に一任する理由としては、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためです。
なお、当社では当社の取締役の個人別の報酬等の額の決定について、手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図る目的で、取締役の報酬の決定を代表取締役に一任する決議を取締役会がした場合、代表取締役が決定した取締役の報酬案を、監査等委員会の指名する社外取締役に説明し、その適正性について意見を求めることを社内規程に定めております。
また、取締役(監査等委員)報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2018年3月30日であり、決議の内容は取締役(監査等委員)年間報酬上限を100,000千円とするものであります。取締役(監査等委員)の報酬については、監査等委員会において、監査等委員の報酬の各監査等委員への配分につき、報酬総額の上限額の範囲内において、協議を行い配分額を決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 21,513 | 21,513 | - | - | - | 1 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15,240 | 15,240 | - | - | - | 5 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。