訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2026/04/14 15:30
【資料】
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【項目】
144項目
① 【ストック・オプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
第3回新株予約権
決議年月日2018年3月22日
付与対象者の区分及び人数(名) ※取締役 1
従業員 1
新株予約権の数(個) ※230
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式230[23,000](注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※35,000[350] (注)1、3
新株予約権の行使期間 ※2020年3月23日~2028年3月22日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 35,000[350]
資本組入額 17,500[175]
新株予約権の行使の条件 ※(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項 ※本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の決議による承認を必要とする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)7

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.2025年12月11日開催の取締役会決議により、2026年1月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、または株式無償割当を行う場合、当社が必要と認める株式数の調整を行うことが出来る。
3.本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の割合

4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、かかる計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」)は、発行会社及びその子会社の取締役又は従業員の地位を有しなくなった場合には、それ以降、本新株予約権を一切行使できないものとする。
(2) 本新株予約権者に、当社の定款もしくは社内規則に違反する重大な行為があったときは、本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
(3) 本新株予約権の行使についてその他の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
6.本新株予約権の取得事由および条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間に成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(a) 本新株予約権者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の決定を受けた場合。
(b) 本新株予約権者が解散の決議をした場合。
(c) 本新株予約権者が、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」の規定に違反した場合。
7.組織再編行為の際の本新株予約権の扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由および条件
上記(注)6に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第4回新株予約権
決議年月日2021年3月25日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 2
従業員 1
新株予約権の数(個) ※425
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式425[42,500](注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※73,000[730](注)1、3
※新株予約権の行使期間 ※2023年3月26日~2031年3月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 73,000[730]
資本組入額 36,500[365]
新株予約権の行使の条件 ※(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項 ※本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の決議による承認を必要とする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)7

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.2025年12月11日開催の取締役会決議により、2026年1月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、または株式無償割当を行う場合、当社が必要と認める株式数の調整を行うことが出来る。
3.本新株予約権の割当日後、当社グループが株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の割合

4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、かかる計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」)は、発行会社及びその子会社の取締役又は従業員の地位を有しなくなった場合には、それ以降、本新株予約権を一切行使できないものとする。
(2) 本新株予約権者に、当社の定款もしくは社内規則に違反する重大な行為があったときは、本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
(3) 本新株予約権の行使についてその他の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
6.本新株予約権の取得事由および条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間に成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(a) 本新株予約権者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の決定を受けた場合。
(b) 本新株予約権者が解散の決議をした場合。
(c) 本新株予約権者が、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」の規定に違反した場合。
7.組織再編行為の際の本新株予約権の扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由および条件
上記(注)6に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第5回新株予約権
決議年月日2022年12月22日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 1
子会社取締役 1
監査役 2
外部協力者 3
新株予約権の数(個) ※1,145
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式1,145[114,500](注)2、3
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※73,000[730](注)2、4
新株予約権の行使期間 ※2023年1月1日~2032年12月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 73,173[731.73]
資本組入額 36,587[365.865]
新株予約権の行使の条件 ※(注)6
新株予約権の譲渡に関する事項 ※本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の決議による承認を必要とする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)7

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき173円で有償発行しております。
2.2025年12月11日開催の取締役会決議により、2026年1月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、当社グループが株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、または株式無償割当を行う場合、当社が必要と認める株式数の調整を行うことが出来る。
4.本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の割合

5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、かかる計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」)は、発行会社及びその子会社の取締役、従業員又は社外協力者(業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等、発行会社の取締役会決議により発行会社及びその子会社の社外協力者であると定める者)の地位を有しなくなった場合(社外協力者については、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等に関する契約関係が終了した場合)には、それ以降、本新株予約権を一切行使できないものとする。
(2) 本新株予約権者は、2022年12月期乃至2026年12月期の5事業年度のいずれかにおいて、損益計算書に記載された売上高が、次の各号に掲げる水準を満たしている場合に、各新株予約権者が割当てを受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合の個数(1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨て)を限度として、本新株予約権を行使することができる。
(a) 当社の売上高が40億円超の場合:100%
(b) 当社の売上高が20億円超の場合:50%
なお、当該売上高の判定に際しては、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(3) 本新株予約権者は、割当日から5年を経過する日までの間に、次に掲げる各事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、本新株予約権者に発行された残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。
(a) 1株あたり73,000円(当社の普通株式について株式分割または株式併合が行われる場合には、その比率に応じて修正されるものとする。以下、本項における金額の記載について同じ。)を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(ただし、払込金額が、会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」および普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)
(b) 1株あたり73,000円を下回る価格を行使価格とする当社の新株予約権その他当社の普通株式1株の交付を受けるのと引換えに払い込む金額が1株あたり73.000円を下回る価格の証券の発行が行われた場合(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)
(c) 1株あたり73,000円下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
(d) 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、73,000円を下回る価格となったとき
(4) 本新株予約権者に、当社の定款もしくは社内規則に違反する重大な行為があったときは、本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
(5) 本新株予約権の行使についてのその他の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
7.本新株予約権の取得事由および条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間に成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 本新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)5により、本新株予約権の全部または一部を行使できなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(a) 本新株予約権者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の決定を受けた場合。
(b) 本新株予約権者が解散の決議をした場合。
(c) 本新株予約権者が、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」の規定に違反した場合。
8.組織再編行為の際の本新株予約権の扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由および条件
上記(注)6に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第6回新株予約権
決議年月日2023年2月28日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 2
従業員 14
新株予約権の数(個) ※830
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式830[83,000](注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※73,000[730](注)1、3
新株予約権の行使期間 ※2025年3月1日~2033年2月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 73,000[730]
資本組入額 36,500[365]
新株予約権の行使の条件 ※(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項 ※本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の決議による承認を必要とする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)7

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.2025年12月11日開催の取締役会決議により、2026年1月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、または株式無償割当を行う場合、当社が必要と認める株式数の調整を行うことが出来る。
3.本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の割合

4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、かかる計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」)は、発行会社及びその子会社の取締役又は従業員の地位を有しなくなった場合には、それ以降、本新株予約権を一切行使できないものとする。
(2) 本新株予約権者に、当社の定款もしくは社内規則に違反する重大な行為があったときは、本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
(3) 本新株予約権の行使についてのその他の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
6.本新株予約権の取得事由および条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間に成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(a) 本新株予約権者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の決定を受けた場合。
(b) 本新株予約権者が解散の決議をした場合。
(c) 本新株予約権者が、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」の規定に違反した場合。
7.組織再編行為の際の本新株予約権の扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由および条件
上記(注)6に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第7回新株予約権
決議年月日2024年11月7日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 1
子会社取締役 1
監査役 2
従業員 1
新株予約権の数(個) ※80
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式80[8,000](注)2、3
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※104,699[1,047](注)2、4
新株予約権の行使期間 ※2024年11月8日~2034年11月7日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 106,600[1,066.01]
資本組入額 53,300[533.005]
新株予約権の行使の条件 ※(注)6
新株予約権の譲渡に関する事項 ※本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の決議による承認を必要とする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)8

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。 当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき1,901円で有償発行しております。
2.2025年12月11日開催の取締役会決議により、2026年1月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、または株式無償割当を行う場合、当社が必要と認める株式数の調整を行うことが出来る。
4.本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の割合

5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、かかる計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」)は、2024年12月期乃至2027年12月期の4事業年度のいずれかにおいて、損益計算書に記載された売上高が、次の各号に掲げる水準を満たしている場合に、各新株予約権者が割当てを受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合の個数(1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨て)を限度として、本新株予約権を行使することができる。
(a) 当社の売上高が60億円超の場合:100%
(b) 当社の売上高が30億円超の場合:50%
なお、当該売上高の判定に際しては、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(2) 本新株予約権者は、割当日から5年を経過する日までの間に、次に掲げる各事由が生じた場合、当該事由発生日以降は、本新株予約権者に発行された残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。
(a) 1株あたり104,699円(当社の普通株式について株式分割または株式併合が行われる場合には、その比率に応じて修正されるものとする。以下、本項における金額の記載について同じ。)を下回る価格を発行価格とする当社の普通株式の発行等が行われた場合(ただし、払込金額が、会社法第199条第3項、同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」および普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)
(b) 1株あたり104,699円を下回る価格を行使価格とする当社の新株予約権その他当社の普通株式1株の交付を受けるのと引換えに払い込む金額が1株あたり104,699円を下回る価格の証券の発行が行われた場合(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。)
(c) 1株あたり104,699円下回る価格を対価として当社の普通株式の売買その他の処分取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)
(d) 新株予約権の目的である当社の普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場され、かつ当該金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、104,699円を下回る価格となったとき
(3) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」)は、発行会社及びその子会社の取締役又は従業員の地位を有しなくなった場合には、それ以降、本新株予約権を一切行使できないものとする。
(4) 本新株予約権者に、当社の定款もしくは社内規則に違反する重大な行為があったときは、本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
(5) 本新株予約権の行使についてのその他の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによる。
7.本新株予約権の取得事由および条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間に成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 本新株予約権者が権利行使をする前に、本要項第9項の規定により、本新株予約権の全部または一部を行使できなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(a) 本新株予約権者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の決定を受けた場合。
(b) 本新株予約権者が解散の決議をした場合。
(c) 本新株予約権者が、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」の規定に違反した場合。
8.組織再編行為の際の本新株予約権の扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由および条件
上記(注)6に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第8回新株予約権
決議年月日2024年11月7日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 2
従業員 7
新株予約権の数(個) ※1,500
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式1,500[150,000](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※104,699[1,047](注)1.2
新株予約権の行使期間 ※2026年11月7日~2034年11月6日(注)1
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 104,699[1,047]
資本組入額 52,349[524]
新株予約権の行使の条件 ※(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項 ※本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の決議による承認を必要とする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)7

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.2025年12月11日開催の取締役会決議により、2026年1月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、または株式無償割当を行う場合、当社が必要と認める株式数の調整を行うことが出来る。
3.本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の割合

4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、かかる計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」)は、発行会社及びその子会社の取締役又は従業員の地位を有しなくなった場合には、それ以降、本新株予約権を一切行使できないものとする。
(2) 本新株予約権者に、当社の定款もしくは社内規則に違反する重大な行為があったときは、本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
(3) 本新株予約権の行使についてのその他の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
6.本新株予約権の取得事由および条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間に成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(a) 本新株予約権者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の決定を受けた場合。
(b) 本新株予約権者が解散の決議をした場合。
(c) 本新株予約権者が、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」の規定に違反した場合。
7.組織再編行為の際の本新株予約権の扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由および条件
上記(注)6に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第9回新株予約権
決議年月日2025年1月10日
付与対象者の区分及び人数(名)従業員 7
新株予約権の数(個) ※320
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式320[32,000](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※104,699[1,047](注)1.2
新株予約権の行使期間 ※2027年1月10日~2035年1月9日(注)1
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 104,699[1,047]
資本組入額 52,349[524]
新株予約権の行使の条件 ※(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項 ※本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の決議による承認を必要とする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)7

※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.2025年12月11日開催の取締役会決議により、2026年1月6日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本新株予約権のうち当該時点で権利を行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、または株式無償割当を行う場合、当社が必要と認める株式数の調整を行うことが出来る。
3.本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の割合

4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、かかる計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」)は、発行会社及びその子会社の取締役又は従業員の地位を有しなくなった場合には、それ以降、本新株予約権を一切行使できないものとする。
(2) 本新株予約権者に、当社の定款もしくは社内規則に違反する重大な行為があったときは、本新株予約権者は、以後本新株予約権を行使することができないものとする。
(3) 本新株予約権の行使についてのその他の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
6.本新株予約権の取得事由および条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時または実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間に成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(a) 本新株予約権者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の決定を受けた場合。
(b) 本新株予約権者が解散の決議をした場合。
(c) 本新株予約権者が、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」の規定に違反した場合。
7.組織再編行為の際の本新株予約権の扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由および条件
上記(注)6に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

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