訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(2024年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度(2025年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しております。
なお、上記は2025年3月に実施した東京都渋谷区から北海道北広島市への本社移転後の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率であり、これによる当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
前事業年度(2024年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (2024年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | ||
| 税務上の繰越欠損金 | 363,492 | 千円 |
| ソフトウエア | 128,203 | 〃 |
| 一括償却資産 | 4,305 | 〃 |
| 未払費用 | 5,702 | 〃 |
| 関係会社株式評価損否認 | 1,517 | 〃 |
| その他 | 2,032 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 505,253 | 千円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △258,184 | 〃 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △100,052 | 〃 |
| 評価性引当額小計 | △358,237 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 147,015 | 千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (2024年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 33.6 | % |
| (調整) | ||
| 住民税均等割 | 0.6 | % |
| 評価性引当額の増減 | △73.1 | % |
| その他 | 0.3 | % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △38.5 | % |
当事業年度(2025年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (2025年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | ||
| 税務上の繰越欠損金 | 119,293 | 千円 |
| ソフトウエア | 156,923 | 〃 |
| 一括償却資産 | 4,426 | 〃 |
| 未払費用 | 5,935 | 〃 |
| 関係会社株式評価損否認 | 19,821 | 〃 |
| その他 | 2,861 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 309,261 | 千円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | ― | 〃 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △64,844 | 〃 |
| 評価性引当額小計 | △64,844 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 244,416 | 千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △479 | 千円 |
| 繰延税金負債合計 | △479 | 千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 243,937 | 千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (2025年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 34.1 | % |
| (調整) | ||
| 住民税均等割 | 0.5 | % |
| 評価性引当額の増減 | △57.7 | % |
| 税率変更による影響 | 4.9 | % |
| その他 | △0.3 | % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △18.5 | % |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しております。
なお、上記は2025年3月に実施した東京都渋谷区から北海道北広島市への本社移転後の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率であり、これによる当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。