有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
※2 有形固定資産から直接控除している減価償却累計額
※3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
※4 財務制限条項
前事業年度(2024年11月30日)
(1) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部420,000千円(当事業年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年11月決算期以降、各年度の決算日における損益計算書について、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
② 2022年11月決算期以降、各年度の決算日における貸借対照表純資産の部の金額について、2021年11月決算期または当該決算期の直前の決算日の貸借対照表純資産の部の金額のいずれか大きい方の金額の75%以上の金額に維持すること。
③ 各四半期毎における当該名義の平均予定残高を50,000千円以上に維持すること。加えて、各四半期末日における当該名義の預金残高を50,000千円以上に維持すること。
(2) 短期借入金の一部142,400千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2017年11月期を初回とする各年度決算期の末日における貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2016年11月期の年度決算期末日における純資産の部の合計額または前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
② 2022年11月末日を初回とする毎年の5月、8月及び11月の各月末日の属する月を含む直近3ヵ月累計の営業損益の金額及び2023年2月を初回とする毎年2月末日の属する月を含む直近6ヵ月累計の営業損益の金額を、それぞれゼロ円以上に維持すること。
③ 2017年11月決算期を初回とする各年度決算期の末日における損益計算書において、営業損益の金額をゼロ円以上に維持すること。
(3) 短期借入金の一部247,800千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年11月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2021年11月決算期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
② 2022年11月第4四半期以降の各四半期の末日において、2四半期累計して営業損益を損失としないこと。
③ 2022年11月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の在庫回転期間を12か月以内に維持すること。
(4) 短期借入金の一部130,000千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2024年11月期以降、各事業年度末における損益計算書における営業利益を2回連続して損失としない。
② 2024年11月期以降、各事業年度末における貸借対照表において直近決算期における純資産額の75%以下としない。
当事業年度(2025年11月30日)
(1) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部480,000千円(当事業年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年11月決算期以降、各年度の決算日における損益計算書について、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
② 2022年11月決算期以降、各年度の決算日における貸借対照表純資産の部の金額について、2021年11月決算期または当該決算期の直前の決算日の貸借対照表純資産の部の金額のいずれか大きい方の金額の75%以上の金額に維持すること。
③ 各四半期毎における当該名義の平均予定残高を75,000千円以上に維持すること。加えて、各四半期末日における当該名義の預金残高を75,000千円以上に維持すること。
(2) 短期借入金の一部154,300千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2017年11月期を初回とする各年度決算期の末日における貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2016年11月期の年度決算期末日における純資産の部の合計額または前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
② 2022年11月末日を初回とする毎年の5月、8月及び11月の各月末日の属する月を含む直近3ヵ月累計の営業損益の金額及び2023年2月を初回とする毎年2月末日の属する月を含む直近6ヵ月累計の営業損益の金額を、それぞれゼロ円以上に維持すること。
③ 2017年11月決算期を初回とする各年度決算期の末日における損益計算書において、営業損益の金額をゼロ円以上に維持すること。
(3) 短期借入金の一部280,800千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2023年11月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2022年11月決算期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
② 2023年11月第4四半期以降の各四半期の末日において、2四半期累計して営業損益を損失としないこと。
③ 2023年11月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の在庫回転期間を12か月以内に維持すること。
(4) 短期借入金の一部118,500千円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部70,300千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2024年11月期以降、各事業年度末における損益計算書における営業利益を2回連続して損失としない。
② 2024年11月期以降、各事業年度末における貸借対照表において直近決算期における純資産額の75%以下としない。
(5) 短期借入金の一部181,000千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2024年11月期以降、各事業年度末における損益計算書における営業利益を損失としない。
② 2024年11月期以降、各事業年度末における貸借対照表において直近決算期における純資産額の75%以下としない。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年11月30日) | 当事業年度 (2025年11月30日) | |||
| 預金 | 100,000 | 千円 | 100,000 | 千円 |
| 販売用不動産 | 1,415,773 | 〃 | 3,646,860 | 〃 |
| 仕掛販売用不動産 | 1,655,438 | 〃 | 2,672,395 | 〃 |
| 計 | 3,171,211 | 千円 | 6,419,256 | 千円 |
| 前事業年度 (2024年11月30日) | 当事業年度 (2025年11月30日) | |||
| 短期借入金 | 976,520 | 千円 | 1,596,240 | 千円 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 715,244 | 〃 | 969,800 | 〃 |
| 長期借入金 | 882,553 | 〃 | 1,765,500 | 〃 |
| 計 | 2,574,318 | 千円 | 4,331,540 | 千円 |
※2 有形固定資産から直接控除している減価償却累計額
| 前事業年度 (2024年11月30日) | 当事業年度 (2025年11月30日) | |||
| 有形固定資産 | 47,390 | 千円 | 48,801 | 千円 |
※3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年11月30日) | 当事業年度 (2025年11月30日) | |||
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 2,190,000 | 千円 | 2,350,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,117,000 | 〃 | 1,279,000 | 〃 |
| 差引額 | 1,073,000 | 千円 | 1,071,000 | 千円 |
※4 財務制限条項
前事業年度(2024年11月30日)
(1) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部420,000千円(当事業年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年11月決算期以降、各年度の決算日における損益計算書について、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
② 2022年11月決算期以降、各年度の決算日における貸借対照表純資産の部の金額について、2021年11月決算期または当該決算期の直前の決算日の貸借対照表純資産の部の金額のいずれか大きい方の金額の75%以上の金額に維持すること。
③ 各四半期毎における当該名義の平均予定残高を50,000千円以上に維持すること。加えて、各四半期末日における当該名義の預金残高を50,000千円以上に維持すること。
(2) 短期借入金の一部142,400千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2017年11月期を初回とする各年度決算期の末日における貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2016年11月期の年度決算期末日における純資産の部の合計額または前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
② 2022年11月末日を初回とする毎年の5月、8月及び11月の各月末日の属する月を含む直近3ヵ月累計の営業損益の金額及び2023年2月を初回とする毎年2月末日の属する月を含む直近6ヵ月累計の営業損益の金額を、それぞれゼロ円以上に維持すること。
③ 2017年11月決算期を初回とする各年度決算期の末日における損益計算書において、営業損益の金額をゼロ円以上に維持すること。
(3) 短期借入金の一部247,800千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年11月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2021年11月決算期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
② 2022年11月第4四半期以降の各四半期の末日において、2四半期累計して営業損益を損失としないこと。
③ 2022年11月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の在庫回転期間を12か月以内に維持すること。
(4) 短期借入金の一部130,000千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2024年11月期以降、各事業年度末における損益計算書における営業利益を2回連続して損失としない。
② 2024年11月期以降、各事業年度末における貸借対照表において直近決算期における純資産額の75%以下としない。
当事業年度(2025年11月30日)
(1) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部480,000千円(当事業年度末の借入金残高)については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年11月決算期以降、各年度の決算日における損益計算書について、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
② 2022年11月決算期以降、各年度の決算日における貸借対照表純資産の部の金額について、2021年11月決算期または当該決算期の直前の決算日の貸借対照表純資産の部の金額のいずれか大きい方の金額の75%以上の金額に維持すること。
③ 各四半期毎における当該名義の平均予定残高を75,000千円以上に維持すること。加えて、各四半期末日における当該名義の預金残高を75,000千円以上に維持すること。
(2) 短期借入金の一部154,300千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2017年11月期を初回とする各年度決算期の末日における貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2016年11月期の年度決算期末日における純資産の部の合計額または前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
② 2022年11月末日を初回とする毎年の5月、8月及び11月の各月末日の属する月を含む直近3ヵ月累計の営業損益の金額及び2023年2月を初回とする毎年2月末日の属する月を含む直近6ヵ月累計の営業損益の金額を、それぞれゼロ円以上に維持すること。
③ 2017年11月決算期を初回とする各年度決算期の末日における損益計算書において、営業損益の金額をゼロ円以上に維持すること。
(3) 短期借入金の一部280,800千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2023年11月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2022年11月決算期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
② 2023年11月第4四半期以降の各四半期の末日において、2四半期累計して営業損益を損失としないこと。
③ 2023年11月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の在庫回転期間を12か月以内に維持すること。
(4) 短期借入金の一部118,500千円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)の一部70,300千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2024年11月期以降、各事業年度末における損益計算書における営業利益を2回連続して損失としない。
② 2024年11月期以降、各事業年度末における貸借対照表において直近決算期における純資産額の75%以下としない。
(5) 短期借入金の一部181,000千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2024年11月期以降、各事業年度末における損益計算書における営業利益を損失としない。
② 2024年11月期以降、各事業年度末における貸借対照表において直近決算期における純資産額の75%以下としない。