有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1担保資産
「資金決済に関する法律」に基づき法務局に供託している資産は次のとおりであります。
(注)上記の差入保証金は、貸借対照表上、「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。
※2当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引先2行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未行使残高は次のとおりであります。
(注)これらのうち、貸出コミットメント契約には、財務制限条項が付されております。
(財務制限条項)
以下の事項を遵守すること。また、以下の事項に反する事態が生じた場合、又は生じるおそれがある場合、直ちにその旨を貸付人に書面により通知すること。
(ⅰ)借主は2023年9月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2024年9月期末日における単体貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
(ⅱ)借主は2023年9月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
(ⅲ)借主は本契約締結日以降、各第1四半期末日、第2四半期末日及び第3四半期末日をそれぞれ決算試算表作成基準日として、当該基準日時点の借入人の単体の決算試算表を、遅滞なく(但し、遅くとも当該基準日から2カ月以内に)貸付人に提出すること。
(ⅳ)借主は本契約締結日以降、各四半期末日をそれぞれ作成基準日として、当該基準日から向こう6カ月間の借主の単体の資金計画表(但し、遅くとも当該基準日から2カ月以内に)を貸付人に提出すること。
※1担保資産
「資金決済に関する法律」に基づき法務局に供託している資産は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | |||
| その他(差入保証金) | 30,000 | 千円 | 32,000 | 千円 |
| 計 | 30,000 | 千円 | 32,000 | 千円 |
(注)上記の差入保証金は、貸借対照表上、「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。
※2当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引先2行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未行使残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | |||
| 当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額 | 1,000,000 | 千円 | 900,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | - | 〃 | 400,000 | 〃 |
| 差引額 | 1,000,000 | 〃 | 500,000 | 〃 |
(注)これらのうち、貸出コミットメント契約には、財務制限条項が付されております。
(財務制限条項)
以下の事項を遵守すること。また、以下の事項に反する事態が生じた場合、又は生じるおそれがある場合、直ちにその旨を貸付人に書面により通知すること。
(ⅰ)借主は2023年9月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2024年9月期末日における単体貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
(ⅱ)借主は2023年9月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
(ⅲ)借主は本契約締結日以降、各第1四半期末日、第2四半期末日及び第3四半期末日をそれぞれ決算試算表作成基準日として、当該基準日時点の借入人の単体の決算試算表を、遅滞なく(但し、遅くとも当該基準日から2カ月以内に)貸付人に提出すること。
(ⅳ)借主は本契約締結日以降、各四半期末日をそれぞれ作成基準日として、当該基準日から向こう6カ月間の借主の単体の資金計画表(但し、遅くとも当該基準日から2カ月以内に)を貸付人に提出すること。