有価証券報告書(法24条3項に基づくもの)-第2期(2025/01/01-2025/12/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、石油化学事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を製品及びサービス別並びに地域別に分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)関連情報」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権は、連結貸借対照表上において「売掛金」及び「電子記録債権」として表示しております。また、契約負債は、「流動負債」の「その他」に含めて表示しており、主に与信管理上の観点から顧客から受け取った前受金であります。
(2)残存する履行義務に配分された取引価格
当社グループにおける、主な履行義務の当初予想期間は1年以内であるため、実務上の便法を適用し当該開示には含めておりません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、石油化学事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を製品及びサービス別並びに地域別に分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)関連情報」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
| (単位:百万円) |
| 当連結会計年度 (2025年12月31日) | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | - |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 61,098 |
| 契約負債(期首残高) | - |
| 契約負債(期末残高) | 30 |
顧客との契約から生じた債権は、連結貸借対照表上において「売掛金」及び「電子記録債権」として表示しております。また、契約負債は、「流動負債」の「その他」に含めて表示しており、主に与信管理上の観点から顧客から受け取った前受金であります。
(2)残存する履行義務に配分された取引価格
当社グループにおける、主な履行義務の当初予想期間は1年以内であるため、実務上の便法を適用し当該開示には含めておりません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。