有価証券報告書(法24条3項に基づくもの)-第2期(2025/01/01-2025/12/31)
(重要な会計方針)
前事業年度(自 2024年8月1日 至 2024年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として総平均法による原価法
(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法
(2)無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間に基づき5年の定額法によっています。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(リース契約上に残価保証の取り決めがある場合は、当該残価保証額)とする定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)修繕引当金
製造設備の定期修繕に要する支出に備えるため、その支出見込額に基づき、当会計年度末までに負担すべき金額を計上しております。
(3)賞与引当金
従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社は、石油化学事業の各製品の製造、販売を主な事業としており、これらの製品の販売については、顧客との契約に基づいて製品を引き渡す義務を負っており、顧客へ製品に対する支配が移転し、履行義務が充足される納品または船積等の時点で収益を認識しております。
取引価格は、約束した財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で算定しております。販売価格フォーミュラに事後に確定する国産ナフサ価格が含まれる取引については、国産ナフサ価格の予測に基づき変動対価の額を見積り、不確実性が事後的に解消される際に、収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めております。
取引の対価は履行義務の充足時点から概ね1年以内に支払いを受けており、重要な金融要素は含まれておりません。
前事業年度(自 2024年8月1日 至 2024年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として総平均法による原価法
(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法
(2)無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間に基づき5年の定額法によっています。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(リース契約上に残価保証の取り決めがある場合は、当該残価保証額)とする定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)修繕引当金
製造設備の定期修繕に要する支出に備えるため、その支出見込額に基づき、当会計年度末までに負担すべき金額を計上しております。
(3)賞与引当金
従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社は、石油化学事業の各製品の製造、販売を主な事業としており、これらの製品の販売については、顧客との契約に基づいて製品を引き渡す義務を負っており、顧客へ製品に対する支配が移転し、履行義務が充足される納品または船積等の時点で収益を認識しております。
取引価格は、約束した財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で算定しております。販売価格フォーミュラに事後に確定する国産ナフサ価格が含まれる取引については、国産ナフサ価格の予測に基づき変動対価の額を見積り、不確実性が事後的に解消される際に、収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めております。
取引の対価は履行義務の充足時点から概ね1年以内に支払いを受けており、重要な金融要素は含まれておりません。