訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2025年6月30日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、当社全体の業績を俯瞰している代表取締役が各取締役の担当業務の評価を行い、取締役会が決定した方針に従って決定されていることから、当該報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
当社の取締役に対する報酬は、業務執行取締役並びに社外取締役は、固定報酬としての基本報酬により構成しております。
当社の取締役の基本報酬は月例の固定金銭報酬とし、地位、職責等に応じるとともに、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案し、定時株主総会後に開催される取締役会にて決定するものとしております。
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、取締役会において検討を行うこととしております。
取締役の個人別の報酬等の決定は、取締役会にて決定することとしております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、監査役の協議により決定しており、固定報酬(基本報酬)のみで構成されております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2025年6月30日であり、決議の内容は、取締役の金銭報酬の総額は年額2億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とすること、監査役の金銭報酬の総額は年額3,000万円以内とすることを決議しております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会が各取締役の職責や業績への貢献度等を公平公正に評価するには代表取締役が最も適していると判断しており、取締役の個人別報酬等のうち、固定報酬の各取締役に対する付与額の決定については、取締役会から一任された代表取締役新庄勝浩が決定しております。委任にあたっては、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう社外取締役の関与・助言を得て客観性・公平性を担保する等の措置を講じております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記の人数には、無報酬の取締役の人数は含んでおりません。
③役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2025年6月30日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、当社全体の業績を俯瞰している代表取締役が各取締役の担当業務の評価を行い、取締役会が決定した方針に従って決定されていることから、当該報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
当社の取締役に対する報酬は、業務執行取締役並びに社外取締役は、固定報酬としての基本報酬により構成しております。
当社の取締役の基本報酬は月例の固定金銭報酬とし、地位、職責等に応じるとともに、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案し、定時株主総会後に開催される取締役会にて決定するものとしております。
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、取締役会において検討を行うこととしております。
取締役の個人別の報酬等の決定は、取締役会にて決定することとしております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、監査役の協議により決定しており、固定報酬(基本報酬)のみで構成されております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2025年6月30日であり、決議の内容は、取締役の金銭報酬の総額は年額2億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とすること、監査役の金銭報酬の総額は年額3,000万円以内とすることを決議しております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会が各取締役の職責や業績への貢献度等を公平公正に評価するには代表取締役が最も適していると判断しており、取締役の個人別報酬等のうち、固定報酬の各取締役に対する付与額の決定については、取締役会から一任された代表取締役新庄勝浩が決定しております。委任にあたっては、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう社外取締役の関与・助言を得て客観性・公平性を担保する等の措置を講じております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 36,000 | 36,000 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 12,000 | 12,000 | - | - | - | 4 |
(注)上記の人数には、無報酬の取締役の人数は含んでおりません。
③役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。