純資産
個別
- 2018年4月24日
- 8億4887万
- 2018年10月24日 +0.57%
- 8億5369万
有報情報
- #1 その他の手数料等(連結)
- ②その他信託事務の諸費用
e>該当する費用 ・監査費用(ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用) 計算方法等
・委託会社は、その他信託事務の諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受けることができます。その他信託事務の諸費用 上限固定率 純資産総額に対して年率0.108%(税抜き0.10%) 支払方法 毎日計上し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から、消費税等相当額とともに、委託会社に支払われます。
・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その他信託事務の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった結果として、投資信託財産の純資産総額の年率0.108%(税抜き0.10%)相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその他信託事務の諸費用の合計額とみなし、ファンドより受領することができます。2019/01/22 9:03- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
2【事業の内容及び営業の概況】2019/01/22 9:03
事業の内容 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 運用する投資信託財産の合計純資産総額 *ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。 - #3 投資制限(連結)
①信託約款上の投資制限2019/01/22 9:03
◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。株式への投資制限(運用の基本方針) 株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。 外貨建資産への投資制限(運用の基本方針) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 同一銘柄の株式への投資制限(運用の基本方針) 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 同一銘柄の新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 同一銘柄の転換社債などへの投資制限(運用の基本方針) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※1への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。※1新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。 投資信託証券への投資制限(運用の基本方針) 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 デリバティブ取引の利用(運用の基本方針) デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。 デリバティブ取引等にかかる投資制限(第19条の2第7項) デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 信用リスク集中回避のための投資制限(第21条の2) 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うものとします。 信用取引の指図(第24条) ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。・当該売り付けの決済は、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができます。 先物取引等の運用指図(第25条) ・投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、以下の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし(以下同じです。)、外国の金融商品取引所における現物オプション取引は公社債に限るものとします。-わが国の金融商品取引所※2における有価証券先物取引-わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引-わが国の金融商品取引所における有価証券オプション取引-外国の金融商品取引所における上記の取引と類似の取引・投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引および先物オプション取引を行うことの指図をすることができます。・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。※2金融商品取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設する者を「証券取引所」という場合があります。 有価証券の貸し付けの指図(第26条) ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすることができます。・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行います。 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(第27条) わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。 外国為替予約取引の指図(第28条) 投資信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 資金の借り入れ(第37条) ・投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。・当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。・借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
②法令に基づく投資制限- #4 投資方針(連結)
(1)【投資方針】2019/01/22 9:03
基本方針 この投資信託は、投資信託財産の成長を目標として、運用を行います。 主な投資態度 ・主として、米国の国債・地方債・投資適格事業債およびハイ・イールド事業債に投資することにより、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。・原則として純資産総額の概ね50%以上を国債・地方債・投資適格事業債に投資し、その残額は主にハイ・イールド事業債に投資します。ただし、資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、このような運用が出来ない場合があります。・ハイ・イールド事業債の投資にあたっては業種分散によりポートフォリオ全体のリスクの低減をはかるほか、徹底したファンダメンタル分析に基づく銘柄選択により個別銘柄の持つリスクを低減します。・組入ハイ・イールド事業債の信用格付は購入時にBB-B格とし、格下げになるような場合には速やかに売却することを基本とします。・ポートフォリオ全体の平均格付※は原則としてA格程度となるようにします。※平均格付とは、投資信託財産が保有している各有価証券の信用格付を加重平均したものであり、ファンド自体の信用格付ではありません。・外貨建資産の為替ヘッジは機動的に行います。・インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。 - #5 投資状況(連結)
(1)【投資状況】(2018年11月30日現在)2019/01/22 9:03
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 30,247,121 3.52 合 計(純資産総額) 857,327,150 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
2019/01/22 9:03評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 230 230 7,233,212 当期変動額 当期純利益 631,302 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) 237 237 237 当期変動額合計 237 237 631,539 当期末残高 467 467 7,864,751 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 467 467 7,864,751 当期変動額 当期純利益 73,427 剰余金の配当 △1,500,000 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) 296 296 296 当期変動額合計 296 296 △1,426,277 当期末残高 763 763 6,438,475 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
2019/01/22 9:03
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 2,198,625 (純資産の部) 株主資本
- #8 注記表(連結)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)2019/01/22 9:03
(貸借対照表に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、特殊債券、社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)等に上場されている有価証券は、原則として外国金融商品市場等における最終相場、外国金融商品市場等に上場されていない有価証券は、原則として金融機関の提示する価額(但し、売気配相場は使用しません。)又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引為替予約の評価は、原則として、当ファンドの計算期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)第42期(平成30年4月24日現在) 第43期(平成30年10月24日現在) 3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は300,994,052円であります。 3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は283,191,165円であります。 - #9 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】2019/01/22 9:03
- #10 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】(2018年11月30日現在)2019/01/22 9:03
Ⅰ 資産総額 859,441,121 円 Ⅱ 負債総額 2,113,971 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 857,327,150 円 Ⅳ 発行済数量 113,144 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 7,577 円 - #11 資産の評価(連結)
(1)【資産の評価】
e>基準価額の算定 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。 基準価額の算出頻度と公表 基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「インカム」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。◇基準価額の照会先◇ 基準価額の算定 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。基準価額の算出頻度と公表 基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「インカム」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。2019/01/22 9:03 IRBANK 採用情報
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