- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
2.投資信託契約に関する監督官庁の命令等による場合の信託終了
イ)委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
ロ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この投資信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記3)信託約款の変更4.に該当する場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
2019/01/11 9:20- #2 ファンドの仕組み(連結)
①ファンドの仕組み
※投資信託契約とは、投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社との間で規定したもので、信託財産の運用や管理・運営方法、委託会社と受託会社および受益者の権利義務関係、募集および換金方法等の取り決め等が定められています。
※受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約とは、委託会社と販売会社との間で締結された契約で、販売会社の行う受益権の募集、一部解約請求、収益分配金および償還金の支払い等の取扱い等が規定されています。
2019/01/11 9:20- #3 投資対象(連結)
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する本邦通貨建ての証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9.投資信託証券(外国の者が発行する本邦通貨建ての証券で、投資信託証券の性質を有するものを含みます。ただし、クローズド・エンド型の会社型外国投資信託証券を除きます。以下同じ。)
10.銀行、信託会社その他政令で定める金融機関または主として住宅の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権(以下「貸付債権信託受益権」といいます。)であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
2019/01/11 9:20- #4 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融機関に係る銀行のみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、投資信託又は取引相手毎に残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。又、未収入金は概ね海外の関連会社との取引により生じたものであり、定期的に決済が行われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
2019/01/11 9:20- #5 注記表(連結)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 第39期自 平成29年10月17日至 平成30年 4月16日 | 第40期自 平成30年 4月17日至 平成30年10月15日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する主な金融資産は、株式、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
2019/01/11 9:20