有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(5)【課税上の取扱い】
a.個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉分離課税が行われます。
b.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収されます。徴収された源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除される場合があります。
c.障害者等の少額貯蓄非課税制度(障害者等のマル優制度)について
当ファンドは障害者等のマル優制度適格の投資信託です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等は、上記「(5) 課税上の取扱い」の内容が変更される場合があります。税金の取り扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
a.個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉分離課税が行われます。
b.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収されます。徴収された源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除される場合があります。
c.障害者等の少額貯蓄非課税制度(障害者等のマル優制度)について
当ファンドは障害者等のマル優制度適格の投資信託です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等は、上記「(5) 課税上の取扱い」の内容が変更される場合があります。税金の取り扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。