有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(5)【課税上の取扱い】
a.個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配金の取り扱い
収益分配金は、利子所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収されます。確定申告を行い、申告分離課税を選択することもできます。
(ロ)償還金の取り扱い
償還時の差益については、譲渡所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です。
(ハ)損益通算について
償還時に生じた損失(譲渡損)は、確定申告を行うことにより上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。)から差し引くこと(損益通算)ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。償還時に生じた差益(譲渡益)は、上場株式等の譲渡損と損益通算ができます。
また、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行うことが可能です(申告不要)。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.法人の受益者に対する課税
収益分配金および償還時の元本超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。徴収された源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除される場合があります。
c.障害者等の少額貯蓄非課税制度(障害者等のマル優制度)について
当ファンドは障害者等のマル優制度適格の投資信託です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※上記は平成28年6月末現在のものです。税法が改正された場合等は、上記「(5) 課税上の取扱い」の内容が変更される場合があります。税金の取り扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
a.個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配金の取り扱い
収益分配金は、利子所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収されます。確定申告を行い、申告分離課税を選択することもできます。
(ロ)償還金の取り扱い
償還時の差益については、譲渡所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です。
(ハ)損益通算について
償還時に生じた損失(譲渡損)は、確定申告を行うことにより上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。)から差し引くこと(損益通算)ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。償還時に生じた差益(譲渡益)は、上場株式等の譲渡損と損益通算ができます。
また、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行うことが可能です(申告不要)。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.法人の受益者に対する課税
収益分配金および償還時の元本超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。徴収された源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除される場合があります。
c.障害者等の少額貯蓄非課税制度(障害者等のマル優制度)について
当ファンドは障害者等のマル優制度適格の投資信託です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※上記は平成28年6月末現在のものです。税法が改正された場合等は、上記「(5) 課税上の取扱い」の内容が変更される場合があります。税金の取り扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。