有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(5)【課税上の取扱い】
a.個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金および償還時の元本超過額については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉分離課税が行われます。
※平成28年1月1日以降、償還時の差益は、譲渡所得として申告分離課税が行われます。なお、特定口座(源泉徴収あり)による源泉徴収も可能です。収益分配金は利子所得として源泉徴収されますが、確定申告により申告分離課税を選択することも可能です。利子所得および譲渡所得は、上場株式等の譲渡損失および配当所得の損益通算ならびに繰越控除の特例の対象に追加されます。
b.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金および償還時の元本超過額については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収されます。徴収された源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除される場合があります。
※平成28年1月1日以降、地方税5%は徴収されません。
c.障害者等の少額貯蓄非課税制度(障害者等のマル優制度)について
当ファンドは障害者等のマル優制度適格の投資信託です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※上記は平成27年6月末現在のものです。税法が改正された場合等は、上記「(5) 課税上の取扱い」の内容が変更される場合があります。税金の取り扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
a.個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金および償還時の元本超過額については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉分離課税が行われます。
※平成28年1月1日以降、償還時の差益は、譲渡所得として申告分離課税が行われます。なお、特定口座(源泉徴収あり)による源泉徴収も可能です。収益分配金は利子所得として源泉徴収されますが、確定申告により申告分離課税を選択することも可能です。利子所得および譲渡所得は、上場株式等の譲渡損失および配当所得の損益通算ならびに繰越控除の特例の対象に追加されます。
b.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金および償還時の元本超過額については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収されます。徴収された源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除される場合があります。
※平成28年1月1日以降、地方税5%は徴収されません。
c.障害者等の少額貯蓄非課税制度(障害者等のマル優制度)について
当ファンドは障害者等のマル優制度適格の投資信託です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※上記は平成27年6月末現在のものです。税法が改正された場合等は、上記「(5) 課税上の取扱い」の内容が変更される場合があります。税金の取り扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。