(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加減して得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
1 信託財産の純資産総額に年10,000分の110.16(税抜年10,000分の102)の率を乗じて得た額
| <委託会社> | | <販売会社> | | <受託会社> |
| 年10,000分の49.5 | | 年10,000分の42.5 | | 年10,000分の10 |
2 日々の基準価額の前期末基準価額に対する割合(以下「基準価額倍率」といいます。)に応じ、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額
| 基準価額倍率が120%以上のとき | 年10,000分の5.4(税抜年10,000分の5)を加える |
| 基準価額倍率が110%以上120%未満のとき | 年10,000分の3.24(税抜年10,000分の3)を加える |
| 基準価額倍率が90%以上110%未満のとき | 零 |
| 基準価額倍率が80%以上90%未満のとき | 年10,000分の3.24(税抜年10,000分の3)を減じる |
| 基準価額倍率が80%未満のとき | 年10,000分の5.4(税抜年10,000分の5)を減じる |
ただし、第2号の額については委託会社に限り適用します。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |