有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の1口当たりの元本額に受益権口数を乗じて得た金額(元本総額)の残高に応じて、次の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
(注) 上記にかかわらず、第10計算期間までの計算期間の時効前の収益分配金の支払いについて、販売会社が受ける報酬は、当該ファンドにつき、委託会社が受ける報酬から支弁するものとし、1口当たり元本に分配金の取扱に相当する口数を乗じた金額に対して、年10,000分の10の率を乗じて得た額とします。
*2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※1が年1万分の57.2、※2が年1万分の46.2、※3が年1万分の41.8、※4が年1万分の39.6となります。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の1口当たりの元本額に受益権口数を乗じて得た金額(元本総額)の残高に応じて、次の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
| <元本総額> | <全体の報酬率> | <委託会社> | <受託会社> |
| 2,500億円以下の部分 | 年1万分の56.16※1 (税抜年1万分の52) | 年1万分の42 | 年1万分の10 |
| 2,500億円超 5,000億円以下の部分 | 年1万分の45.36※2 (税抜年1万分の42) | 年1万分の32 | 年1万分の10 |
| 5,000億円超 1兆円以下の部分 | 年1万分の41.04※3 (税抜年1万分の38) | 年1万分の28 | 年1万分の10 |
| 1兆円超の部分 | 年1万分の38.88※4 (税抜年1万分の36) | 年1万分の26 | 年1万分の10 |
*2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※1が年1万分の57.2、※2が年1万分の46.2、※3が年1万分の41.8、※4が年1万分の39.6となります。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |