有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/11-2024/07/10)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。ただし、①により計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の1口あたりの元本額に受益権口数を乗じて得た金額(元本総額)に年0.52%の率を乗じて得た額から下記「(4)その他の手数料等」のファンドの上場に係る費用および対象株価指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。
①日々のファンドの元本総額に年0.572%(税抜年0.52%)以内の信託報酬率を乗じて得た額。
信託報酬率の配分はファンドの元本総額に応じて下記の通りとします。
*上記は、2024年9月25日現在の信託報酬率およびその配分です。
(注)上記にかかわらず、第10計算期間までの計算期間の時効前の収益分配金の支払いについて、販売会社が受ける報酬は、当該ファンドにつき、委託会社が受ける報酬から支弁するものとし、1口当たり元本に分配金の取扱に相当する口数を乗じた金額に対して、年0.1%の率を乗じて得た額とします。
②株式の貸付を行なった場合は、日々、その品貸料の44%(税抜40%)以内の額。
その配分については委託会社80%、受託会社20%とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。ただし、①により計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の1口あたりの元本額に受益権口数を乗じて得た金額(元本総額)に年0.52%の率を乗じて得た額から下記「(4)その他の手数料等」のファンドの上場に係る費用および対象株価指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。
①日々のファンドの元本総額に年0.572%(税抜年0.52%)以内の信託報酬率を乗じて得た額。
信託報酬率の配分はファンドの元本総額に応じて下記の通りとします。
| ファンドの 元本総額 | 2500億円以下 の部分 | 2500億円超 5000億円以下 の部分 | 5000億円超 1兆円以下 の部分 | 1兆円超 の部分 |
| 信託報酬率 | 年0.5555% (税抜 年0.505%) | 年0.4455% (税抜 年0.405%) | 年0.4015% (税抜 年0.365%) | 年0.3795% (税抜 年0.345%) |
| 支払先の配分(税抜)および役務の内容 | ||||
| <委託会社>ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 年0.405% | 年0.305% | 年0.265% | 年0.245% |
| <受託会社>ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 | 年0.10% | 年0.10% | 年0.10% | 年0.10% |
(注)上記にかかわらず、第10計算期間までの計算期間の時効前の収益分配金の支払いについて、販売会社が受ける報酬は、当該ファンドにつき、委託会社が受ける報酬から支弁するものとし、1口当たり元本に分配金の取扱に相当する口数を乗じた金額に対して、年0.1%の率を乗じて得た額とします。
②株式の貸付を行なった場合は、日々、その品貸料の44%(税抜40%)以内の額。
その配分については委託会社80%、受託会社20%とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。