有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
(4)【その他の手数料等】
① ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
② ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
③ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
④ 販売基準価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に100.5%の率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。
※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。
① ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
② ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
③ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
④ 販売基準価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に100.5%の率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。
※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。