有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/07/11-2023/07/10)
(4)【その他の手数料等】
① ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および「商標使用料」ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2023年9月28日現在)
ありません。
◆ファンドの上場に係る費用(2023年9月28日現在)
・追加上場料(上場手数料):追加上場時の受益権1口につき、一定の額。
・年間上場料(年賦課金):平均上場受益権口数に対して、各金融商品取引所が定める率に基づいて算出される額。
なお、ファンドの上場に係る費用の合計はファンドの元本総額に対して最大で年0.0165%(税抜年0.015%)とします。
② ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
③ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
④ 販売基準価額は、取得申込日の基準価額に100.1%の率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。
※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。
① ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および「商標使用料」ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2023年9月28日現在)
ありません。
◆ファンドの上場に係る費用(2023年9月28日現在)
・追加上場料(上場手数料):追加上場時の受益権1口につき、一定の額。
・年間上場料(年賦課金):平均上場受益権口数に対して、各金融商品取引所が定める率に基づいて算出される額。
なお、ファンドの上場に係る費用の合計はファンドの元本総額に対して最大で年0.0165%(税抜年0.015%)とします。
② ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
③ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
④ 販売基準価額は、取得申込日の基準価額に100.1%の率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。
※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。