| 項 目 | 当中間会計期間(自 令和4年1月 1日至 令和4年6月30日) |
| 2. 引当金の計上基準 | (1)退職給付引当金従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務の見込額は、簡便法により計算しております。(2)役員退職慰労引当金役員の退職慰労金支給に備えるため、当社内規に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。(3)賞与引当金従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間に帰属する額を計上しております。 |
| 3. 収益の計上基準 | 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。(1)委託者報酬当該報酬は投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額を基礎として算定し、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。(2)運用受託報酬対象顧客との投資一任契約に基づき月末時点の純資産価額または日々の純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。またファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。(3)その他営業収益関係会社から受領する収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識しております。 |
| 4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 |