| I.オフィスマネジメント報酬 | 業務委託料以下の合計額。・不動産の賃貸事業から生じる各決算期末に計上される収益の2.5%・当該業務委託料及び減価償却費控除前の営業利益の3%(但し不動産等その他の運用資産売却による利益を除く。但し各オフィスマネジメント契約等毎に下限は0とする。)・既存テナントの賃貸借契約の更新・改定等に関し、従前賃料より増額する契約を締結した場合、その賃料増額分の1ヶ月分工事管理業務料オフィスマネジメント業務受託者が管理工事、貸付工事、大規模修繕工事の計画作成及び工事管理を行う場合、以下の通り工事ごとにその金額(税別、以下同じ)により工事管理業務料が支払われる。①1件500千円未満 工事金額の0%②1件500千円以上10,000千円未満 工事金額の5%③1件10,000千円以上120,000千円未満 ②+10,000千円を超える部分の3%④1件120,000千円以上 ③+120,000千円を超える部分の[13.5×0.4÷(√√√(A÷1,000,000))]%*Aは工事総額。また料率は小数点以下第3位を四捨五入して算出する。*大規模リニューアルの企画及び工事管理、テナント、近隣、行政等工事実施にあたり各種折衝業務が多大な工事等、工事管理業務が通常工事に比して大きなものについては、別途協議の上、工事管理業務料を決定する(第34期においては該当なし。)。売却時物件移管料1物件当たり2,400千円。 | 業務委託料不動産の場合には本投資法人から、信託不動産の場合には信託不動産に係る信託財産からそれぞれ月次払いで支払われる。ただし、賃貸借契約の更新・改定等に関して支払われる業務委託料については、不動産の場合には本投資法人から、信託不動産の場合には信託不動産に係る信託財産から、それぞれ賃貸借契約締結後の翌月末日に支払われる。工事管理業務料不動産の場合には本投資法人から、信託不動産の場合には当該信託不動産に係る信託財産から、それぞれ支払われる。売却時物件移管料不動産の場合には本投資法人から、信託不動産の場合には当該信託不動産に係る信託財産から、それぞれ支払われる。 |