(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2016年3月10日
- 8673万
- 2017年3月10日 -4.83%
- 8254万
有報情報
- #1 その他の手数料等(連結)
- ※上記①~②は、有価証券の売買の際、売買仲介人に支払う手数料等に係る費用です。2017/06/09 9:24
※上記③~⑦は、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息等に係る費用です。
※『その他の手数料等』は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。 - #2 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- <商品分類定義><属性区分表>(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。2017/06/09 9:24
(注)ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産へ投資しますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
<属性区分定義>・投資対象資産による属性区分 : その他資産(投資信託証券(株式 一般))※目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券を通じて主として株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものに投資する旨の記載があるものをいいます。 ・決算頻度による属性区分 : 年1回※目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 ・投資対象地域による属性区分 : 日本※目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ・投資形態による属性区分 : ファミリーファンド※目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。 ・特殊型による属性区分 : ロング・ショート型※目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。 - #3 投資リスク(連結)
- 基準価額の変動要因2017/06/09 9:24
当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資等を通じて、株式などの値動きのある有価証券に投資し、有価証券先物取引等を活用することがありますので、ファンドの基準価額は変動します。従って、投資者の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。従って、預金保険の対象外です。登録金融機関による販売の場合は投資者保護基金の支払いの対象ではありません。
(1)株価変動リスク - #4 投資制限(連結)
- b.同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)2017/06/09 9:24
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託会社指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
c.信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2) - #5 投資対象(連結)
- としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、金融商品取引所上場株式に実質的に投資します。また、資金動向、市況動向等によっては、金融商品取引所上場株式に直接投資することもあります。詳しい投資対象は以下の通りです。2017/06/09 9:24
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)(約款第19条)
(a)有価証券 - #6 注記表(連結)
- (1)金融商品の状況に関する事項2017/06/09 9:24
(2)金融商品の時価等に関する事項区分 第15期計算期間 自 平成28年3月11日 至 平成29年3月10日 1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドは、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行っています。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク ①金融商品の内容
(関連当事者との取引に関する注記)区分 第15期計算期間 自 平成28年3月11日 至 平成29年3月10日