有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬(運用管理費用)の総額(消費税等相当額を含みます。)は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。当該信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
信託報酬の率は、毎計算期間末日(休業日の場合は翌営業日とします。以下「当該日」といいます。)の2営業日前の営業日であってロンドンの銀行の営業日に該当する日(ロンドンの銀行の休業日に該当する場合は、直前の営業日であってロンドンの銀行の営業日に該当する日とします。)の3ヵ月ユーロLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)の水準に応じ、次に掲げる率とします。
3ヵ月ユーロLIBOR金利が1.00%以上の場合 年率0.756%(税抜0.70%)
3ヵ月ユーロLIBOR金利が0.50%以上1.00%未満の場合 年率0.594%(税抜0.55%)
3ヵ月ユーロLIBOR金利が0.50%未満の場合 年率0.432%(税抜0.40%)
信託報酬の委託会社、販売会社及び受託会社間の配分については、下記の通りとします。
上記に定める信託報酬の率は、当該日の翌日から翌月の18日(休業日の場合は翌営業日とします。)まで適用されるものとします。
投資顧問会社の報酬は、委託会社が当ファンドから受ける報酬から支払われますので、当ファンドの信託財産からの直接的な支払いは行われません。
(注)マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
信託報酬(運用管理費用)の総額(消費税等相当額を含みます。)は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。当該信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
信託報酬の率は、毎計算期間末日(休業日の場合は翌営業日とします。以下「当該日」といいます。)の2営業日前の営業日であってロンドンの銀行の営業日に該当する日(ロンドンの銀行の休業日に該当する場合は、直前の営業日であってロンドンの銀行の営業日に該当する日とします。)の3ヵ月ユーロLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)の水準に応じ、次に掲げる率とします。
3ヵ月ユーロLIBOR金利が1.00%以上の場合 年率0.756%(税抜0.70%)
3ヵ月ユーロLIBOR金利が0.50%以上1.00%未満の場合 年率0.594%(税抜0.55%)
3ヵ月ユーロLIBOR金利が0.50%未満の場合 年率0.432%(税抜0.40%)
信託報酬の委託会社、販売会社及び受託会社間の配分については、下記の通りとします。
| 内 訳 | |||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 信託報酬率が年率0.756% (税抜0.70%)のとき | 0.32% (税抜) | 0.34% (税抜) | 0.04% (税抜) |
| 信託報酬率が年率0.594% (税抜0.55%)のとき | 0.25% (税抜) | 0.26% (税抜) | 0.04% (税抜) |
| 信託報酬率が年率0.432% (税抜0.40%)のとき | 0.18% (税抜) | 0.18% (税抜) | 0.04% (税抜) |
上記に定める信託報酬の率は、当該日の翌日から翌月の18日(休業日の場合は翌営業日とします。)まで適用されるものとします。
投資顧問会社の報酬は、委託会社が当ファンドから受ける報酬から支払われますので、当ファンドの信託財産からの直接的な支払いは行われません。
(注)マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。