有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年5月19日-令和2年11月18日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、3ヵ月ユーロLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)の水準*に応じて年0.44%(税抜0.40%)~年0.77%(税抜0.70%)の率を乗じて得た額とします。
*毎計算期間末日(休業日の場合は翌営業日、以下「当該日」)の2営業日前の営業日であってロンドンの銀行の営業日に該当する日(ロンドンの銀行の休業日に該当する場合は、直前の営業日であってロンドンの銀行の営業日に該当する日)の水準。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
※上記料率は、当該日の翌日から翌月の18日(休業日の場合は翌営業日とします。)まで適用されます。
※投資顧問会社の報酬は、委託会社が当ファンドから受ける報酬から支払われますので、当ファンドの信託財産からの直接的な支払いは行われません。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支払われます。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、3ヵ月ユーロLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)の水準*に応じて年0.44%(税抜0.40%)~年0.77%(税抜0.70%)の率を乗じて得た額とします。
*毎計算期間末日(休業日の場合は翌営業日、以下「当該日」)の2営業日前の営業日であってロンドンの銀行の営業日に該当する日(ロンドンの銀行の休業日に該当する場合は、直前の営業日であってロンドンの銀行の営業日に該当する日)の水準。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
| 3ヵ月ユーロLIBORの水準 | 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | |||
| 総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 1.00%以上の場合 | 0.770% (税抜0.70%) | 0.32% (税抜) | 0.34% (税抜) | 0.04% (税抜) |
| 0.50%以上1.00%未満の場合 | 0.605% (税抜0.55%) | 0.25% (税抜) | 0.26% (税抜) | 0.04% (税抜) |
| 0.50%未満の場合 | 0.440% (税抜0.40%) | 0.18% (税抜) | 0.18% (税抜) | 0.04% (税抜) |
| 役務の内容 | |
| 委託会社 | 委託した資金の運用、基準価額の計算等 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、各種事務手続き等 |
| 受託会社 | 信託財産の管理、委託会社からの指図の実行等 |
※投資顧問会社の報酬は、委託会社が当ファンドから受ける報酬から支払われますので、当ファンドの信託財産からの直接的な支払いは行われません。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支払われます。