有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬(運用管理費用)の総額(消費税等相当額を含みます。)は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。当該信託報酬は、毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支弁されます。
信託報酬の率は、毎計算期間末日(休業日の場合は翌営業日とします。以下「当該日」といいます。)の2営業日前の営業日であってロンドンの銀行の営業日に該当する日(ロンドンの銀行の休業日に該当する場合は、直前の営業日であってロンドンの銀行の営業日に該当する日とします。)の3ヵ月ユーロLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)の水準に応じ、次に掲げる率とします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の委託会社、販売会社及び受託会社間の配分については、下記の通りとします。
上記信託報酬を対価とする役務の内容は以下の通りです。
《役務の内容》
投資顧問会社の報酬は、委託会社が当ファンドから受ける報酬から支払われますので、当ファンドの信託財産からの直接的な支払いは行われません。委託会社は、投資顧問会社が受ける報酬の額及び支弁の時期を、投資顧問会社との間で別に定めます。
(注)マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
信託報酬(運用管理費用)の総額(消費税等相当額を含みます。)は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。当該信託報酬は、毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支弁されます。
信託報酬の率は、毎計算期間末日(休業日の場合は翌営業日とします。以下「当該日」といいます。)の2営業日前の営業日であってロンドンの銀行の営業日に該当する日(ロンドンの銀行の休業日に該当する場合は、直前の営業日であってロンドンの銀行の営業日に該当する日とします。)の3ヵ月ユーロLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)の水準に応じ、次に掲げる率とします。
| 3ヵ月ユーロLIBOR金利が1.00%以上の場合 | 年率0.756%(税抜0.70%) |
| 3ヵ月ユーロLIBOR金利が0.50%以上1.00%未満の場合 | 年率0.594%(税抜0.55%) |
| 3ヵ月ユーロLIBOR金利が0.50%未満の場合 | 年率0.432%(税抜0.40%) |
信託報酬の委託会社、販売会社及び受託会社間の配分については、下記の通りとします。
| ||||||||||||||||
| 上記に定める信託報酬の率は、当該日の翌日から翌月の18日(休業日の場合は翌営業日とします。)まで適用されるものとします。 |
上記信託報酬を対価とする役務の内容は以下の通りです。
《役務の内容》
| 委託会社 | 委託した資金の運用、基準価額の計算等 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、各種事務手続き等 |
| 受託会社 | 信託財産の管理、委託会社からの指図の実行等 |
投資顧問会社の報酬は、委託会社が当ファンドから受ける報酬から支払われますので、当ファンドの信託財産からの直接的な支払いは行われません。委託会社は、投資顧問会社が受ける報酬の額及び支弁の時期を、投資顧問会社との間で別に定めます。
(注)マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。