(b)多額の法人税等の発生により配当可能利益の額の90%超を配当できないリスク
利益配当等の損金算入要件のうち、配当可能利益の額(会計上の税引前当期純利益に前期繰越損失、負ののれん発生益及び減損損失並びに買換特例圧縮積立金に係る一定の調整を加えた後の額(なお、平成26年4月1日以後開始事業年度における当該調整については、正ののれんの償却額に係る一定の調整が加わります。))の90%超(又は配当可能額の90%超)の分配を行わなければならないとする要件(以下「支払配当要件」といいます。)については、会計上の税引前当期純利益を基礎とした配当可能利益の額と税引後当期利益を基礎とした実際の利益配当等の額の比較によりその判定を行うこととされています。減損損失を要因とした法人税額が発生した場合におきましては上述のとおり、配当可能利益の額の計算上、一定の調整が行われることとされていますが、減損損失以外の何らかの要因によって本投資法人に多額の法人税等の課税が行われる場合には、支払配当要件を満たすことが困難となり、投資主への分配額等に重大な悪影響を及ぼすこととなる場合があります。
(c)利益が計上されているにもかかわらず資金不足により配当が十分できないリスク
2015/03/02 15:10