当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前)
個別
- 2015年2月28日
- 57億6200万
- 2015年8月31日 +25.86%
- 72億5200万
個別
- 2015年2月28日
- 57億6200万
- 2015年8月31日 +25.86%
- 72億5200万
個別
- 2015年2月28日
- 57億6200万
- 2015年8月31日 +25.86%
- 72億5200万
個別
- 2015年2月28日
- 57億6200万
- 2015年8月31日 +25.86%
- 72億5200万
個別
- 2015年2月28日
- 57億6200万
- 2015年8月31日 +25.86%
- 72億5200万
個別
- 2015年2月28日
- 57億6200万
- 2015年8月31日 +25.86%
- 72億5200万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、資産運用会社の概況(連結)
- ロ.損益の概況2015/12/21 16:59
第14期自 2013年4月 1日至 2014年3月31日 第15期自 2014年4月 1日至 2015年3月31日 経常利益(百万円) 1,107 1,587 当期純利益(百万円) 665 992 - #2 投資リスク(連結)
- ロ.多額の法人税等の発生により配当可能利益の額の90%超を配当できないリスク2015/12/21 16:59
利益配当等の損金算入要件のうち、配当可能利益の額(会計上の税引前当期純利益に前期繰越損失、正ののれんの償却額、負ののれん発生益及び減損損失並びに買換特例圧縮積立金に係る一定の調整を加えた後の額(なお、2015年4月1日以後開始事業年度における当該調整については、会計上の税引前当期純利益に前期繰越損失、買換特例圧縮積立金及び一時差異等調整積立金に係る一定の調整を加えた後の額となります。))の90%超(又は配当可能額の90%超)の分配を行わなければならないとする要件(以下「支払配当要件」といいます。)については、会計上の税引前当期純利益を基礎とした配当可能利益の額と税引後当期利益を基礎とした実際の利益配当等の額(2015年4月1日以後開始事業年度においては、一時差異等調整引当額の増加額に相当する利益超過配当金額が加わります。)の比較によりその判定を行うこととされています。減損損失及び正ののれんの償却額を要因とした法人税額が発生した場合におきましては上述のとおり、配当可能利益の額の計算上、一定の調整が行われることとされていますが、これら以外の何らかの要因によって本投資法人に多額の法人税等の課税が行われる場合(ただし、2015年4月1日以後開始事業年度からは、一時差異等調整引当額の増加額に相当する利益超過配当を行うことで、かかる課税を回避又は軽減できる可能性があります。)には、支払配当要件を満たすことが困難となり、投資主への分配額等に重大な悪影響を及ぼすこととなる場合があります。
ハ.利益が計上されているにもかかわらず資金不足により配当が十分できないリスク - #3 注記表(連結)
- また、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引の残存期間における利息相当額の各期への配分方法は、定額法によっています。2015/12/21 16:59
このため、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の売買処理に係る方法に準じて会計処理を行った場合に比べ、税引前当期純利益は前期は11百万円少なく、当期は8百万円少なく計上されています。
2.オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料(貸主側) - #4 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- ③【自己資本利益率(収益率)の推移】2015/12/21 16:59
直近の6計算期間末日における本投資法人の自己資本利益率(純資産当期純利益率)の推移は次のとおりです。