- #1 利害関係人との取引制限(連結)
(イ)不動産関連資産の取得又は売却に係る契約の締結、変更又は解約
(ロ)資金の借り入れ又は特定融資枠若しくはコミットメントライン等の設定に係る契約の締結又は変更(更改を含みます。)
(ハ)不動産関連資産に対する担保権の設定又はその条件の変更
2024/11/22 11:10- #2 投資リスク(連結)
本資産運用会社は、社長を委員長とする投資委員会及びリスク・コンプライアンス部管掌役員を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を定期的に開催し、継続的なリスクの把握に努めています。具体的には、本資産運用会社の戦略企画部は、投資運用第1部、投資運用第2部、投資戦略部、財務IR部及びリスク・コンプライアンス部と事前相談の上、本投資法人が保有する不動産関連資産の内容・状況、及び事業環境を総合的に勘案の上、必要に応じ、運用管理規程(上記イ.(イ)A.に定める投資方針を含みます。)を見直します。戦略企画部は、投資法人の決算期毎に、運用管理規程に定める投資方針・財務方針と別途定めるサステナビリティ方針等に基づく事業計画を策定し、投資委員会に付議します。戦略企画部は、投資運用第1部、投資運用第2部、投資戦略部、財務IR部、総務経理部及びリスク・コンプライアンス部と事前相談の上、事業計画の進捗をモニタリングし、投資委員会に報告し、また、総務経理部は、戦略企画部、投資運用第1部、投資運用第2部、投資戦略部、財務IR部及びリスク・コンプライアンス部と事前相談の上、予算の進捗をモニタリングし、投資委員会に報告します。かかる事業計画及び予算のモニタリングの具体的な方法(項目・頻度等)は、リスク・コンプライアンス委員会の審議・決議を経て、リスク・コンプライアンス・プログラムで定められます。
また、本資産運用会社が定める投資運用に係る意思決定手続では、投資運用第1部、投資運用第2部及び投資戦略部は、規約、運用管理規程及び外部成長に係る戦術を踏まえ、取得・売却する不動産関連資産の内容を慎重に調査・検討した上で、その取得・売却に係る立案を行い、リスク・コンプライアンス委員会及び投資委員会の承認を得て、取引を行う前に本投資法人役員会の同意を得るものとされています。さらに、財務IR部は、規約、運用管理規程及び財務戦略に係る戦術を踏まえ、本投資法人の増資、借入れ、コミットメントライン契約及びデリバティブ契約の締結並びに投資法人債の発行に係る立案を行います。増資については、戦略企画部と事前相談の上、投資委員会に付議し、投資委員会の承認及び本投資法人役員会の承認を得ます。借入れ、コミットメントライン契約及びデリバティブ契約の締結については、リスク・コンプライアンス部と事前相談の上、投資委員会(制限取引に該当する場合はリスク・コンプライアンス委員会及び投資委員会)に付議し、当該委員会の承認(制限取引に該当する場合は、当該承認及び取引を行う前に本投資法人役員会の同意)を得ます。投資法人債の発行については、リスク・コンプライアンス部と事前相談の上、投資委員会に付議し、投資委員会の承認(個別の投資法人債の発行及び一般事務受託に必要な一切の事項に関する決定については、当該承認及び本投資法人執行役員の承認)を得ます。なお、不動産関連資産に係る運営管理業務の実行については、投資運用第1部、投資運用第2部、投資戦略部及び業務推進部は、規約、運用管理規程及び内部成長に係る戦術を踏まえ、通期目標に基づき、運営管理業務を行い、投資運用第1部、投資運用第2部及び投資戦略部によって立案された管理委託、賃貸、修繕・改修等は、少額の管理委託、賃貸、修繕・改修等を除き、本資産運用会社の執行役員又は社長により決定されます。本資産運用会社は、このように意思決定手続を明確化することで、運用及び管理に係るリスクを管理しています。
本資産運用会社の組織及び業務分掌体制並びに意思決定手続については、後記「第二部 投資法人の詳細情報/第4 関係法人の状況/1 資産運用会社の概況/(2)運用体制/① 組織」、「同/② 業務分掌体制」及び「同/③ 意思決定手続」をご参照ください。
2024/11/22 11:10- #3 投資方針(連結)
(ニ)本投資法人の資産運用にあたり、デリバティブ取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行令」といいます。)に定めるものをいいます。)への投資を、本投資法人の負債から生じる金利変動リスクその他のリスクを回避し、又は低減することを目的とした運用に限って行うことができます。
(ホ)本投資法人の資産運用にあたり、不動産関連資産の新規購入、敷金等の返還若しくは運転資金の調達等の資金ニーズへの機動的な対応を目的として、本投資法人を当事者とする特定融資枠設定契約、コミットメントライン契約等の、事前の融資枠設定又は随時の借入れの予約契約(以下、併せて「融資枠等の設定」と総称します。)を締結することがあります。
(ヘ)本投資法人の投資口の新規発行については既存投資主への影響、手元資金の状況、借入等比率、経済市況等を中長期的な投資主価値向上の観点から総合的に勘案のうえ決定します。
2024/11/22 11:10- #4 注記表(連結)
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
借入金及び投資法人債は、不動産及び不動産信託受益権の取得、借入金の返済、投資法人債の償還等に係る資金調達を目的としたものであり、流動性リスクに晒されています。本投資法人では、資金調達手段の多様化、返済期限や借入先の分散化、コミットメントラインの設定によって流動性リスクの軽減を図っています。また、借入金及び投資法人債は、支払金利の上昇リスクに晒されていますが、有利子負債比率を低位に保ち、長期固定金利による有利子負債の比率を高位に保つことで金利上昇の影響を限定しています。さらに、一部の変動金利による借入金については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。なお、ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しています。デリバティブ取引の執行・管理については、資産運用会社の運用管理手続に基づいて行っています。
投資有価証券は私募リートに対する出資であり、不動産等の価値等の変動リスク及び金利の変動リスクに晒されていますが、定期的に実質価値や発行体の財務状況等を把握しています。
2024/11/22 11:10- #5 運用体制、資産運用会社の概況(連結)
(イ)財務IR部は、規約、運用管理規程及び財務戦略に係る戦術を踏まえ、本投資法人の増資、投資口の取得及び消却、損失の処理(無償減資)に係る立案を行い、戦略企画部と事前相談の上、投資委員会に付議します。当該案は、投資委員会の承認を得て、本投資法人役員会に付議されます。
(ロ)財務IR部は、規約、運用管理規程及び財務戦略に関する戦術を踏まえ、本投資法人の資金調達(借入れ、コミットメントライン契約及びデリバティブ契約の締結)に係る立案を行い、リスク・コンプライアンス部と事前相談の上、投資委員会(制限取引に該当する場合はリスク・コンプライアンス委員会及び投資委員会)に付議します。また、当該資金調達のうち、制限取引に該当するものは、取引を行う前に本投資法人役員会の同意を得ます。
(ハ)財務IR部は、規約、運用管理規程及び財務戦略に関する戦術を踏まえ、本投資法人の資金調達(投資法人債発行関連)に係る立案を行い、リスク・コンプライアンス部と事前相談の上、投資委員会の承認を得て、本投資法人役員会に付議します。また、当該資金調達のうち、個別の投資法人債の発行及び一般事務受託に必要な一切の事項に関する決定については投資委員会の承認を得て、本投資法人執行役員の承認を得ます。
2024/11/22 11:10