圧縮積立金
個別
- 2024年2月29日
- 17億8300万
- 2024年8月31日 +43.19%
- 25億5300万
個別
- 2024年2月29日
- 17億8300万
- 2024年8月31日 +43.19%
- 25億5300万
個別
- 2024年2月29日
- 17億8300万
- 2024年8月31日 +43.19%
- 25億5300万
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- 2024年2月29日
- 17億8300万
- 2024年8月31日 +43.19%
- 25億5300万
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- 2024年2月29日
- 17億8300万
- 2024年8月31日 +43.19%
- 25億5300万
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- 2024年2月29日
- 17億8300万
- 2024年8月31日 +43.19%
- 25億5300万
有報情報
- #1 投資リスク(連結)
- ロ.多額の法人税等の発生により配当可能利益の額の90%超を配当できないリスク2024/11/22 11:10
利益配当等の損金算入要件のうち、配当可能利益の額(会計上の税引前当期純利益に前期繰越損失、買換特例圧縮積立金、一時差異等調整積立金及び繰越利益等超過純資産控除項目額に係る一定の調整を加えた後の額)の90%超(又は配当可能額の90%超)の分配を行わなければならないとする要件(以下「支払配当要件」といいます。)については、会計上の税引前当期純利益を基礎とした配当可能利益の額と税引後当期利益を基礎とした実際の利益配当等の額(一時差異等調整引当額の増加額に相当する利益超過配当金額を加えた後の額)の比較によりその判定を行うこととされていますが、何らかの要因によって本投資法人に多額の法人税等の課税が行われる場合(ただし、一時差異等調整引当額の増加額に相当する利益超過配当を行うことで、かかる課税を回避又は軽減できる可能性があります。)には、支払配当要件を満たすことが困難となり、投資主への分配額等に重大な悪影響を及ぼすこととなる場合があります。
ハ.利益が計上されているにもかかわらず資金不足により配当が十分できないリスク - #2 投資主資本等変動計算書(連結)
- 2024/11/22 11:10
当期(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)当期変動額 圧縮積立金の取崩 - 剰余金の配当 △10,333
- #3 投資方針(連結)
- 本投資法人は、原則として中長期での物件保有を行います。また、既存の保有不動産関連資産の売却に際しては、売却益の最大化(又は売却損の極小化)を目指します。ただし、既存の不動産関連資産の売却により売却損が発生する可能性もあります。2024/11/22 11:10
また、売却益が生じた場合に、売却益を分配金として投資主に還元する以外にも、圧縮積立金による内部留保を活用し、特殊要因のため一時的に分配金に悪影響が想定される場合に、当該内部留保を取り崩すことにより分配金の安定化を図ることが可能です。また、本投資法人の財務の安定性の向上のための一時費用(期限前弁済関連費用等)への充当に有効活用することもあります。
また、本資産運用会社は、適切な分散投資を行うために、国内の経済動向及び不動産市場の動向を分析し、現状のポートフォリオ構成が中長期的な観点で適切なものかを検討した上で、運用管理規程の見直しを適宜行います。なお、本資産運用会社は、機動的に投資機会を捉え、迅速な投資判断を行うことができる体制を整えます。また、外部の調査機関等による市場データも適宜活用しながら、経済動向及び不動産市場の動向に関する調査を行います。 - #4 注記表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2024/11/22 11:10
(持分法損益等に関する注記)前期(2024年2月29日) 当期(2024年8月31日) 支払分配金の損金算入額 △32.00% △31.42% 圧縮積立金繰入額 △2.29% △2.87% その他 0.08% 0.08%
前期(自 2023年9月1日 至 2024年2月29日) - #5 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2024/11/22 11:10
前期自 2023年9月 1日至 2024年2月29日 当期自 2024年3月 1日至 2024年8月31日 Ⅲ 任意積立金 圧縮積立金繰入額 770,000,000 963,000,000 Ⅳ 次期繰越利益 922,581 1,535,692 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第38条及び別紙3第1項(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能額の90%に相当する金額を超えるものとしています。 本投資法人の規約第38条及び別紙3第1項(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能額の90%に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除した残額の概ね全額である10,769,520,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約別紙3第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除した残額の概ね全額である10,543,200,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約別紙3第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。