有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/09/01-2026/02/28)

【提出】
2026/05/22 11:10
【資料】
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【項目】
53項目
(4)【投資法人の機構】
① 投資法人の統治に関する事項
本投資法人の執行役員は2人以下、監督役員は3人以下(ただし、執行役員の員数に1を加えた数以上とします。)とされています(規約第19条及び第22条)。
本書の日付現在、本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員1名、監督役員2名、執行役員及び監督役員を構成員とする役員会並びに会計監査人により構成されています。
イ.投資主総会
(イ)投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成される投資主総会にて決定されます(投信法第89条第1項)。投資主総会における各投資主の議決権及び決議方法については後記「第二部 投資法人の詳細情報/第3 管理及び運営/3 投資主・投資法人債権者の権利/(1)投資主の権利/⑤ 議決権」を、規約の変更に関する投資主総会の関与形態については後記「第二部 投資法人の詳細情報/第3 管理及び運営/1 資産管理等の概要/(5)その他/③ 規約の変更/イ.規約の変更手続」を、資産運用委託契約の解約等に関する投資主総会の関与形態については後記「第二部 投資法人の詳細情報/第3 管理及び運営/1 資産管理等の概要/(5)その他/④ 関係法人との契約の更改等/イ.本資産運用会社との間の資産運用委託契約」を、それぞれご参照ください。
(ロ)法令に別段の定めのある場合を除き、投資主総会は、執行役員が招集します。なお、本投資法人の投資主総会は、2017年11月6日及び同日以後遅滞なく招集され、以後、隔年毎の11月6日及び同日以後遅滞なく招集され、また、必要あるときは随時招集されます(規約第12条第2項)。
(ハ)投資主総会を開催する場合には、会日から2箇月前までに会日を公告し、かつ、権利を行使することができる者として確定される者に対し会日の2週間前までに投資主総会の招集通知を発送します。投資主総会の招集通知には、投資主総会の日時及び場所、投資主総会の目的である事項その他の法令で定める事項を記載します。また、会日の3週間前の日又は招集通知を発した日のいずれか早い日までに、投資主総会の日時及び場所、投資主総会の目的である事項その他の法令で定める事項につき、本投資法人のウェブサイト等に掲載することにより電子提供措置をとります。ただし、会日の公告については、規約第12条第2項第一文に従い開催された直前の投資主総会の日から25箇月を経過する前に開催される投資主総会についてはこれを要しません(規約第13条第1項)。
(ニ)投資主総会の議長は、役員会が予め定めた順序に従い、執行役員の1人がこれにあたります。ただし、議長たる執行役員に事故がある場合には、役員会が予め定めた順序に従い、他の執行役員又は監督役員(執行役員及び監督役員を総称して、以下「役員」といいます。)の1人がこれに代わります(規約第14条)。
ロ.執行役員、監督役員及び役員会
(イ)執行役員は、本投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して、本投資法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有しています(投信法第109条第1項、第5項、会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含みます。)第349条第4項)。ただし、投資主総会の招集、一般事務受託者への事務委託、資産運用委託契約又は資産保管委託契約の締結、本資産運用会社からの資産運用委託契約の解約への同意、資産運用報酬の支払その他の投信法に定められた一定の職務執行については、役員会の承認が必要となります(投信法第109条第2項)。また、監督役員は、執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています(投信法第111条第1項)。
(ロ)役員会はすべての役員で構成され(投信法第112条)、一定の職務執行に関する上記(イ)の承認権限を有する(投信法第109条第2項)ほか、投信法及び規約に定める権限並びに執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています(投信法第114条第1項)。役員会の決議は、法令又は規約に別段の定めがない限り、議決に加わることができる構成員たる役員の過半数が出席し、その過半数の議決によって行われます(投信法第115条第1項、会社法第369条第1項、規約第28条)。
(ハ)上記(ロ)の決議について特別の利害関係を有する役員は、議決に加わることができないことが定められています(投信法第115条第1項、会社法第369条第2項)。
(ニ)本投資法人の執行役員は2人以下、監督役員は3人以下とします。ただし、監督役員の員数は、執行役員の員数に1を加えた数以上でなければならないものとします(投信法第95条、規約第19条、第22条)。
(ホ)役員は、法令に別段の定めのない限り、本投資法人の投資主総会の決議によって選任されます(投信法第96条、規約第20条、第23条)。
(ヘ)執行役員の任期は、就任後2年間としています。ただし、投資主総会の決議によって、選任後2年を経過した日の翌日から30日以内に開催される執行役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までとすることができます(規約第21条第1項)。また、再任は禁じられていません。また、監督役員の任期は4年とされますが、規約又は投資主総会の決議によってその任期を短縮することが可能です(本投資法人の監督役員の任期は、就任後2年間としています。なお、投資主総会の決議によって、選任後2年を経過した日の翌日から30日以内に開催される監督役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までとすることができます。)(投信法第101条、規約第24条第1項)。補欠として又は増員により就任した執行役員又は監督役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とします(規約第21条第2項、第24条第2項)。また、補欠執行役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会(当該投資主総会において執行役員が選任されなかった場合には、執行役員が選任された直近の投資主総会)において選任された執行役員の任期が満了する時までとします(規約第21条第3項)。また、補欠監督役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会(当該投資主総会において監督役員が選任されなかった場合には、監督役員が選任された直近の投資主総会)において選任された監督役員の任期が満了する時までとします(規約第24条第3項)。
(ト)役員会は、執行役員が1人の場合は当該執行役員がこれを招集し、その議長となり、執行役員が2人の場合は、役員会において予め定めた順序に従い執行役員の1人がこれを招集し、その議長となります。ただし、すべての執行役員に事故がある場合には、役員会においてあらかじめ定めた順序に従い、監督役員のうち1人が議長となります(規約第26条第1項)。
(チ)役員会の招集通知は、各役員に対し、口頭又は書面をもって、会日の3日前までに発します。ただし、役員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができます(規約第27条)。
ハ.会計監査人
(イ)会計監査人は、投資主総会の決議によって選任されます。(投信法第96条第1項、規約第32条)。
(ロ)本投資法人は、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人に選任しています。会計監査人は、本投資法人の計算書類等の監査を行うとともに、執行役員の職務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合における監督役員への報告その他法令で定める業務を行います(投信法第115条の3第1項等)。
(ハ)会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなされます(投信法第103条、規約第33条)。
本投資法人は、本資産運用会社との間の資産運用委託契約において、本資産運用会社が本投資法人のために運用する本投資法人が保有する資産に関する帳簿及び記録並びにその他一切の資料等について、必要な調査を行う権利を有するほか、本資産運用会社に対してあらゆる監査を行う権利、当該監査において是正すべき点が発見された場合にはこの是正のため講じた処置を報告させる権利等を定めること等により、適切な管理が行えるよう体制の整備を図っています。
また、機関運営に係る一般事務受託者、資産保管会社、経理等に係る一般事務受託者等との間の委託契約においては、本投資法人が当該契約の相手方である関係法人に対し、事務の遂行状況について適宜報告を要求することができる旨を定めること等により、適切な管理が行えるよう体制の整備を図っています。
② 投資法人の運用体制
イ.投資法人の運用体制
前記のとおり、本投資法人の資産運用は、本資産運用会社に委託されています。本資産運用会社は、本投資法人との間の資産運用委託契約に基づき、本投資法人の資産の運用を行います。本資産運用会社における組織及び意思決定手続の詳細は、後記「第二部 投資法人の詳細情報/第4 関係法人の状況/1 資産運用会社の概況/(2)運用体制」をご参照ください。
ロ.投資運用に関するリスク管理体制の整備の状況
後記「3 投資リスク/(2)投資リスクに関する管理体制」をご参照ください。

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