有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/09/01-2026/02/28)
(1)役員の変更
役員は法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任されます(投信法第96条、規約第20条、第23条)。
役員の任期は就任後2年としています。ただし、投資主総会の決議によって、選任後2年を経過した日の翌日から30日以内に開催される執行役員又は監督役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までとすることができます。(前記「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/1 投資法人の概況/(4)投資法人の機構/① 投資法人の統治に関する事項/ロ.執行役員、監督役員及び役員会」をご参照ください。)なお、補欠又は増員のために選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とします。また、補欠執行役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会(当該投資主総会において執行役員が選任されなかった場合には、執行役員が選任された直近の投資主総会)において選任された執行役員の任期が満了する時までとします。また、補欠監督役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会(当該投資主総会において監督役員が選任されなかった場合には、監督役員が選任された直近の投資主総会)において選任された監督役員の任期が満了する時までとします(規約第21条、第24条)。
役員の解任は、投資主総会において、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもってこれを行う必要があります(投信法第104条第1項、第106条)。役員の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があったにもかかわらず、投資主総会において当該役員を解任する旨の議案が否決されたときは、発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を有する投資主(6箇月前より引き続き当該投資口を有する投資主に限ります。)は、30日以内に訴えをもって、当該役員の解任を請求することができます(投信法第104条第3項、会社法第854条第1項第2号)。
(2)規約の変更
規約の変更に係る手続等については、後記「第3 管理及び運営/1 資産管理等の概要/(5)その他/③ 規約の変更」をご参照ください。
2025年11月28日に開催の第16回投資主総会において、規約の一部変更を行いました。変更の主な内容は以下のとおりです。
① 第19条「執行役員の員数」及び第22条「監督役員の員数」関連
本投資法人のポートフォリオの収益性や他の上場投資法人における役員人数を考慮して、本投資法人の適正な運営に必要な役員数と役員数の増大による負担との均衡を図るために、執行役員及び監督役員の員数の上限を設けるよう規定を改定するとともに、表現の調整に伴う変更を行うものです。
② 第26条「役員会の招集権者及び議長」関連
役員会運営の安定性と継続性を確保することを目的として、役員会の議長について、すべての執行役員に事故がある場合の対応を明確化するために、規定を改定するものです。
③ 第29条「役員会の議事録」関連
事務の効率化・合理化を図るとともに、柔軟な運営体制の整備を目的として、役員会の議事録を、電磁的記録をもって作成することが可能となるよう規定を改定するものです。
④ 第41条「資産運用会社に対する資産運用報酬の額又は資産運用報酬の支払に関する基準」関連
資産運用会社に対する報酬について、投資主利益との連動性をより高めること等を目的として、以下のとおり変更を行うものです。
(a)資産運用会社に対する運用報酬1について、総資産額ではなく、取得価格総額に連動した報酬体系へ変更するものとし、これに関連した所要の変更を行うものです。
(b)資産運用会社に対する運用報酬2について、調整後当期利益ではなく分配金額に連動した報酬体系へ変更するものとし、これに関連した所要の変更を行うものです。
(c)その他、表現の調整に伴う変更を行うものです。
⑤ 附則関連
上記④による変更後の資産運用報酬について、2026年3月1日に開始する本投資法人の決算期間に支払う報酬から適用するため、附則を新設するものです。
⑥ 別紙3「金銭の分配の方針について」関連
投信法及び投資法人の計算に関する規則の改正により「出資総額等の合計額」の定義が規定されたことに伴い、本投資法人の規約においても法令の規定と内容をあわせるために、規定を改定するものです。
⑦ 制定・改定履歴関連
上記の規約改定に伴い、制定・改定履歴の変更を行うものです。
(3)事業譲渡又は事業譲受
該当事項はありません。
(4)出資の状況その他の重要事項
出資の状況及びその他の重要事項については、前記「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/1 投資法人の概況/(5)投資法人の出資総額」をご参照ください。
(5)訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
該当事項はありません。
役員は法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任されます(投信法第96条、規約第20条、第23条)。
役員の任期は就任後2年としています。ただし、投資主総会の決議によって、選任後2年を経過した日の翌日から30日以内に開催される執行役員又は監督役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までとすることができます。(前記「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/1 投資法人の概況/(4)投資法人の機構/① 投資法人の統治に関する事項/ロ.執行役員、監督役員及び役員会」をご参照ください。)なお、補欠又は増員のために選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とします。また、補欠執行役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会(当該投資主総会において執行役員が選任されなかった場合には、執行役員が選任された直近の投資主総会)において選任された執行役員の任期が満了する時までとします。また、補欠監督役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会(当該投資主総会において監督役員が選任されなかった場合には、監督役員が選任された直近の投資主総会)において選任された監督役員の任期が満了する時までとします(規約第21条、第24条)。
役員の解任は、投資主総会において、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもってこれを行う必要があります(投信法第104条第1項、第106条)。役員の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があったにもかかわらず、投資主総会において当該役員を解任する旨の議案が否決されたときは、発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を有する投資主(6箇月前より引き続き当該投資口を有する投資主に限ります。)は、30日以内に訴えをもって、当該役員の解任を請求することができます(投信法第104条第3項、会社法第854条第1項第2号)。
(2)規約の変更
規約の変更に係る手続等については、後記「第3 管理及び運営/1 資産管理等の概要/(5)その他/③ 規約の変更」をご参照ください。
2025年11月28日に開催の第16回投資主総会において、規約の一部変更を行いました。変更の主な内容は以下のとおりです。
① 第19条「執行役員の員数」及び第22条「監督役員の員数」関連
本投資法人のポートフォリオの収益性や他の上場投資法人における役員人数を考慮して、本投資法人の適正な運営に必要な役員数と役員数の増大による負担との均衡を図るために、執行役員及び監督役員の員数の上限を設けるよう規定を改定するとともに、表現の調整に伴う変更を行うものです。
② 第26条「役員会の招集権者及び議長」関連
役員会運営の安定性と継続性を確保することを目的として、役員会の議長について、すべての執行役員に事故がある場合の対応を明確化するために、規定を改定するものです。
③ 第29条「役員会の議事録」関連
事務の効率化・合理化を図るとともに、柔軟な運営体制の整備を目的として、役員会の議事録を、電磁的記録をもって作成することが可能となるよう規定を改定するものです。
④ 第41条「資産運用会社に対する資産運用報酬の額又は資産運用報酬の支払に関する基準」関連
資産運用会社に対する報酬について、投資主利益との連動性をより高めること等を目的として、以下のとおり変更を行うものです。
(a)資産運用会社に対する運用報酬1について、総資産額ではなく、取得価格総額に連動した報酬体系へ変更するものとし、これに関連した所要の変更を行うものです。
(b)資産運用会社に対する運用報酬2について、調整後当期利益ではなく分配金額に連動した報酬体系へ変更するものとし、これに関連した所要の変更を行うものです。
(c)その他、表現の調整に伴う変更を行うものです。
⑤ 附則関連
上記④による変更後の資産運用報酬について、2026年3月1日に開始する本投資法人の決算期間に支払う報酬から適用するため、附則を新設するものです。
⑥ 別紙3「金銭の分配の方針について」関連
投信法及び投資法人の計算に関する規則の改正により「出資総額等の合計額」の定義が規定されたことに伴い、本投資法人の規約においても法令の規定と内容をあわせるために、規定を改定するものです。
⑦ 制定・改定履歴関連
上記の規約改定に伴い、制定・改定履歴の変更を行うものです。
(3)事業譲渡又は事業譲受
該当事項はありません。
(4)出資の状況その他の重要事項
出資の状況及びその他の重要事項については、前記「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/1 投資法人の概況/(5)投資法人の出資総額」をご参照ください。
(5)訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
該当事項はありません。