訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(3)【分配方針】
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき金銭の分配を行うものとします。
(a) 利益の分配(規約 別紙3「金銭の分配の方針について」1)
Ⅰ. 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(投信法に定める、本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除して得た額をいいます。以下同じです。)の金額は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って計算されるものとします。
Ⅱ. 利益の金額を限度として金銭の分配を行う場合には、原則として「租税特別措置法」第67条の15及び「租税特別措置法施行令」(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。)第39条の32の3に定める本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令の改正等により当該金額の確定の基準に変更があった場合には、当該変更後の確定の基準による金額とします。)を超えてこれを行うものとします。
Ⅲ. 本投資法人の資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金及びこれらに類する積立金等を積み立てることができます。
(b) 利益を超えた分配(規約 別紙3「金銭の分配の方針について」2)
役員会において適切と判断した場合には、投信法の規定に従い、投資主に対し、投信法に定めるところにより承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、一般社団法人投資信託協会の規則に定める範囲内で、利益を超えて、出資の払い戻しとして金銭の分配をすることができます。ただし、この判断に際しては、その結果生じる「法人税法」(昭和40年法律第34号。その後の改正を含みます。)等の租税債務の有無及びその租税債務の発生が当該分配に係る決算期間以降の決算期間に及ぼす租税債務算定上の影響をも勘案してこれを行うものとします。
(c) 分配金の分配方法(規約 別紙3「金銭の分配の方針について」3)
分配金は金銭により分配するものとし、決算期現在の最終の投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主又は登録投資口質権者を対象に、原則として当該決算期の翌日から3箇月以内に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配するものとします。
(d) 分配金の除斥期間等(規約 別紙3「金銭の分配の方針について」4)
上記(c) に定める分配金については、その支払開始の日から満3年を経過したときに、その支払の義務を免れるものとします。なお、分配金の支払に際しては、利息を付さないものとします。
(e) 投信協会規則
上記(a)ないし(d)のほか、本投資法人は、金銭の分配にあたっては、一般社団法人投資信託協会が定める「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」(平成13年3月制定。その後の改正を含みます。以下「投信協会規則」といいます。)に従うものとします。
(f) その他
本投資法人は、個人投資主が利益を超える分配額に対してその都度譲渡損益の算定を行うことが必要とされる限りにおいて、投資主に対して利益を超える金銭の分配は行いません。ただし、下記ⅰ)ないしⅲ)のいずれかの条件を満たす場合には、上記(a)ないし(e)に従い利益を超える金銭の分配をすることができるものとします。
ⅰ)税法等の変更により、個人投資主が利益を超える金銭の分配額に対してその都度譲渡損益の算定を行うことが必要でなくなった場合(法人投資主に対する譲渡損益の取扱いのみが現状のままであるにもかかわらず、個人投資主に対する譲渡損益の取扱いに改正等があったような場合も含みます。)
ⅱ)税法等の変更により、個人投資主が譲渡損益の申告を行うことが一般的に行われるようになる等、利益を超える金銭の分配を行うことが適切になったと役員会において判断される場合
ⅲ)本投資法人の利益の配当等を損金として算入するための要件を満たす目的等、利益を超える金銭の分配を行うことが必要であると役員会において判断される場合
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき金銭の分配を行うものとします。
(a) 利益の分配(規約 別紙3「金銭の分配の方針について」1)
Ⅰ. 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(投信法に定める、本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除して得た額をいいます。以下同じです。)の金額は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って計算されるものとします。
Ⅱ. 利益の金額を限度として金銭の分配を行う場合には、原則として「租税特別措置法」第67条の15及び「租税特別措置法施行令」(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。)第39条の32の3に定める本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令の改正等により当該金額の確定の基準に変更があった場合には、当該変更後の確定の基準による金額とします。)を超えてこれを行うものとします。
Ⅲ. 本投資法人の資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金及びこれらに類する積立金等を積み立てることができます。
(b) 利益を超えた分配(規約 別紙3「金銭の分配の方針について」2)
役員会において適切と判断した場合には、投信法の規定に従い、投資主に対し、投信法に定めるところにより承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、一般社団法人投資信託協会の規則に定める範囲内で、利益を超えて、出資の払い戻しとして金銭の分配をすることができます。ただし、この判断に際しては、その結果生じる「法人税法」(昭和40年法律第34号。その後の改正を含みます。)等の租税債務の有無及びその租税債務の発生が当該分配に係る決算期間以降の決算期間に及ぼす租税債務算定上の影響をも勘案してこれを行うものとします。
(c) 分配金の分配方法(規約 別紙3「金銭の分配の方針について」3)
分配金は金銭により分配するものとし、決算期現在の最終の投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主又は登録投資口質権者を対象に、原則として当該決算期の翌日から3箇月以内に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配するものとします。
(d) 分配金の除斥期間等(規約 別紙3「金銭の分配の方針について」4)
上記(c) に定める分配金については、その支払開始の日から満3年を経過したときに、その支払の義務を免れるものとします。なお、分配金の支払に際しては、利息を付さないものとします。
(e) 投信協会規則
上記(a)ないし(d)のほか、本投資法人は、金銭の分配にあたっては、一般社団法人投資信託協会が定める「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」(平成13年3月制定。その後の改正を含みます。以下「投信協会規則」といいます。)に従うものとします。
(f) その他
本投資法人は、個人投資主が利益を超える分配額に対してその都度譲渡損益の算定を行うことが必要とされる限りにおいて、投資主に対して利益を超える金銭の分配は行いません。ただし、下記ⅰ)ないしⅲ)のいずれかの条件を満たす場合には、上記(a)ないし(e)に従い利益を超える金銭の分配をすることができるものとします。
ⅰ)税法等の変更により、個人投資主が利益を超える金銭の分配額に対してその都度譲渡損益の算定を行うことが必要でなくなった場合(法人投資主に対する譲渡損益の取扱いのみが現状のままであるにもかかわらず、個人投資主に対する譲渡損益の取扱いに改正等があったような場合も含みます。)
ⅱ)税法等の変更により、個人投資主が譲渡損益の申告を行うことが一般的に行われるようになる等、利益を超える金銭の分配を行うことが適切になったと役員会において判断される場合
ⅲ)本投資法人の利益の配当等を損金として算入するための要件を満たす目的等、利益を超える金銭の分配を行うことが必要であると役員会において判断される場合