訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(4)【投資制限】
① 規約により定める投資制限
規約により定める投資制限(規約 別紙1「資産運用の対象及び方針等について / Ⅱ 資産運用の方針」)は、前記「(1)投資方針 / ① 運用方針」に記載の基本方針に加え、次のとおりです。なお、前記「(1)投資方針 / ② 基本方針に基づく運用方針の細目」もご参照ください。
Ⅰ. 有価証券及び金銭債権への投資にあたっては、株式及び不動産関連資産に該当するものを除き、専ら安全性と換金性の観点から運用を行うものとします。
Ⅱ. デリバティブ取引に係る権利への投資にあたっては、本投資法人の負債から生じる金利変動リスクその他のリスクを回避し、又は低減することを目的とした運用に限るものとします。
Ⅲ. その他(前記「(1)投資方針 / ② 基本方針に基づく運用方針の細目 / (チ) その他」をご参照ください。)。
② 金商法及び投信法による投資制限
本投資法人は金商法及び投信法による投資制限に従います。主なものは次のとおりです。
(イ) 本資産運用会社による運用制限
登録を行った投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務を委託しなければなりませんが、資産運用会社は、資産の運用に係る業務に関して一定の行為を行うことが禁止されており、結果的に、本投資法人が一定の投資制限に服することになります。かかる禁止行為のうち、後記「第二部 投資法人の詳細情報 / 第3 管理及び運営 / 2 利害関係人との取引制限」に記載される利害関係人等との取引制限を除く主なものは次のとおりです。
(a) 自己取引等
資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした取引を行うこと(金商法第42条の2第1号)。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。以下「業府令」といいます。)第128条で定めるものを除きます。
(b) 運用財産相互間の取引
資産運用会社が、運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金商法第42条の2第2号)。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第129条で定めるものを除きます。
(c) 第三者の利益を図る取引
資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金商法第42条の2第3号)。
(d) 投資法人の利益を害する取引
資産運用会社が通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が登録投資法人の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金商法第42条の2第4号)。
(e) 分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止
資産運用会社が、以下の権利又は有価証券について、これに関して出資され又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含みます。)が、当該金銭を充てて行われる事業を行う者の固有財産その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理することが当該権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして内閣府令で定めるものでない場合に、当該権利についての取引(金商法第2条第8項第1号、第2号又は第7号から第9号までに掲げる行為をいいます。)を行うこと(金商法第40条の3)
ⅰ)金商法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利
ⅱ)金商法第2条第1項第21号に掲げる有価証券(政令で定めるものに限ります。)
ⅲ)金商法第2条第2項第7号に掲げる権利(政令で定めるものに限ります。)
(f) その他業府令で定める取引
上記のほか、資産運用会社が行う行為のうち、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして業府令で定める以下の行為(金商法第42条の2第7号、業府令第130条)。
Ⅰ. 資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。)(業府令第130条第1項第1号)。
Ⅱ. 資産運用会社が自己又は第三者の利益を図るため、登録投資法人の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(同項第2号)。
Ⅲ. 第三者(資産運用会社の親法人等及び子法人等を含みます。)の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(同項第3号)。
Ⅳ. 他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと(同項第4号)。
Ⅴ. 有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的に値付けを行うことを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと(同項第5号)。
Ⅵ. 第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(ただし、資産運用会社が予め個別の取引ごとに全ての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除きます。)(同項第6号)。
Ⅶ. その他業府令に定められる運用を行うこと。
(ロ) 同一株式の取得制限
登録投資法人は、同一の法人の発行する株式につき、登録投資法人の保有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超えることとなる場合には、当該株式を取得することができません(投信法第194条、投信法施行規則第221条)。
(ハ) 自己投資口の取得及び質受けの制限
投資法人は、当該投資法人の投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができません。ただし、次に掲げる場合において当該投資口を取得するときは、この限りではありません(投信法第80条第1項、投信法施行規則第129条)。
Ⅰ. 合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合
Ⅱ. 投信法の規定により当該投資口の買取りをする場合
Ⅲ.当該投資法人の投資口を無償で取得する場合
Ⅳ.当該投資法人が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。下記Ⅴ.において同じです。)につき、当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含みます。)により、当該投資法人の投資口の交付を受ける場合
Ⅴ.当該投資法人が有する他の法人等の株式につき、当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して、当該株式と引換えに当該投資法人の投資口の交付を受ける場合
ⅰ)組織の変更
ⅱ)合併
ⅲ)株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交換に相当する行為を含みます。)
Ⅵ.その権利の実行にあたり、目的を達成するために、当該投資法人の投資口を取得することが必要、かつ、不可欠である場合(上記Ⅰ.ないしⅤ.に掲げる場合を除きます。)なお、本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができる旨、規約が改正されました。かかる改正は、投資法人における投資主との合意による自己の投資口の有償での取得を認める旨の投信法の改正の施行日(平成26年12月1日)において、効力を生じるものとしています。
(ニ) 子法人による親法人投資口の取得制限
子法人(投資法人が他の投資法人の発行済投資口(投資法人が発行している投資口をいいます。)の過半数の投資口を有する場合における当該他の投資法人をいいます。以下同じです。)は、次に掲げる場合を除くほか、その親法人(他の投資法人を子法人とする投資法人をいいます。以下同じです。)である投資法人の投資口(以下「親法人投資口」といいます。)を取得することができません(投信法第81条第1項、第2項、投信法施行規則第131条)。
Ⅰ.合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合
Ⅱ.親法人投資口を無償で取得する場合
Ⅲ.その有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。下記Ⅳ.において同じです。)につき、当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含みます。)により、親法人投資口の交付を受ける場合
Ⅳ.その有する他の法人等の株式につき、当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して、当該株式と引換えに当該親法人投資口の交付を受ける場合
ⅰ)組織の変更
ⅱ)合併
ⅲ)株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交換に相当する行為を含みます。)
ⅳ)株式移転(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式移転に相当する行為を含みます。)
Ⅴ.その権利の実行にあたり、目的を達成するために、親法人投資口を取得することが必要、かつ、不可欠である場合(上記Ⅰ.ないしⅣ.に掲げる場合を除きます。)
③ その他
(イ) 有価証券の引受け及び信用取引
本投資法人は有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
(ロ) 借入れ及び投資法人債
Ⅰ. 本投資法人は、運用資産の効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕等又は分配金の支払若しくは債務の返済(敷金又は保証金その他これらに類する金銭並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。)等の資金の手当てを目的として、資金を借入れ又は投資法人債を発行することができます。ただし、借入先については、金商法第2条第3項第1号に定める適格機関投資家(「租税特別措置法」第67条の15に定める機関投資家に限ります。)に限定されます(規約第40条第1項)。なお、投資法人の利益配当等の損金算入要件については、後記「4 手数料等及び税金 /(5)課税上の取扱い / ③ 投資法人の税務 / (イ)利益配当等の損金算入要件」をご参照ください。
Ⅱ. 借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、かつ、その合計額が1兆円を超えないものとします(規約第40条第3項)。
Ⅲ. 上記Ⅰ. の場合、本投資法人は運用資産を担保として提供することができます。
(ハ) 集中投資
集中投資について法令上制限はありません。なお、不動産の用途・所在地域による分散投資に関する方針について、前記「(1)投資方針 / ② 基本方針に基づく運用方針の細目 / (イ) 投資方針」をご参照ください。
(ニ) 他のファンドへの投資
他のファンド(投資証券及び投資信託の受益証券)への投資について、規約上制限はありません。
① 規約により定める投資制限
規約により定める投資制限(規約 別紙1「資産運用の対象及び方針等について / Ⅱ 資産運用の方針」)は、前記「(1)投資方針 / ① 運用方針」に記載の基本方針に加え、次のとおりです。なお、前記「(1)投資方針 / ② 基本方針に基づく運用方針の細目」もご参照ください。
Ⅰ. 有価証券及び金銭債権への投資にあたっては、株式及び不動産関連資産に該当するものを除き、専ら安全性と換金性の観点から運用を行うものとします。
Ⅱ. デリバティブ取引に係る権利への投資にあたっては、本投資法人の負債から生じる金利変動リスクその他のリスクを回避し、又は低減することを目的とした運用に限るものとします。
Ⅲ. その他(前記「(1)投資方針 / ② 基本方針に基づく運用方針の細目 / (チ) その他」をご参照ください。)。
② 金商法及び投信法による投資制限
本投資法人は金商法及び投信法による投資制限に従います。主なものは次のとおりです。
(イ) 本資産運用会社による運用制限
登録を行った投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務を委託しなければなりませんが、資産運用会社は、資産の運用に係る業務に関して一定の行為を行うことが禁止されており、結果的に、本投資法人が一定の投資制限に服することになります。かかる禁止行為のうち、後記「第二部 投資法人の詳細情報 / 第3 管理及び運営 / 2 利害関係人との取引制限」に記載される利害関係人等との取引制限を除く主なものは次のとおりです。
(a) 自己取引等
資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした取引を行うこと(金商法第42条の2第1号)。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。以下「業府令」といいます。)第128条で定めるものを除きます。
(b) 運用財産相互間の取引
資産運用会社が、運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金商法第42条の2第2号)。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第129条で定めるものを除きます。
(c) 第三者の利益を図る取引
資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金商法第42条の2第3号)。
(d) 投資法人の利益を害する取引
資産運用会社が通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が登録投資法人の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金商法第42条の2第4号)。
(e) 分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止
資産運用会社が、以下の権利又は有価証券について、これに関して出資され又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含みます。)が、当該金銭を充てて行われる事業を行う者の固有財産その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理することが当該権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして内閣府令で定めるものでない場合に、当該権利についての取引(金商法第2条第8項第1号、第2号又は第7号から第9号までに掲げる行為をいいます。)を行うこと(金商法第40条の3)
ⅰ)金商法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利
ⅱ)金商法第2条第1項第21号に掲げる有価証券(政令で定めるものに限ります。)
ⅲ)金商法第2条第2項第7号に掲げる権利(政令で定めるものに限ります。)
(f) その他業府令で定める取引
上記のほか、資産運用会社が行う行為のうち、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして業府令で定める以下の行為(金商法第42条の2第7号、業府令第130条)。
Ⅰ. 資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。)(業府令第130条第1項第1号)。
Ⅱ. 資産運用会社が自己又は第三者の利益を図るため、登録投資法人の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(同項第2号)。
Ⅲ. 第三者(資産運用会社の親法人等及び子法人等を含みます。)の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(同項第3号)。
Ⅳ. 他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと(同項第4号)。
Ⅴ. 有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的に値付けを行うことを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと(同項第5号)。
Ⅵ. 第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(ただし、資産運用会社が予め個別の取引ごとに全ての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除きます。)(同項第6号)。
Ⅶ. その他業府令に定められる運用を行うこと。
(ロ) 同一株式の取得制限
登録投資法人は、同一の法人の発行する株式につき、登録投資法人の保有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超えることとなる場合には、当該株式を取得することができません(投信法第194条、投信法施行規則第221条)。
(ハ) 自己投資口の取得及び質受けの制限
投資法人は、当該投資法人の投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができません。ただし、次に掲げる場合において当該投資口を取得するときは、この限りではありません(投信法第80条第1項、投信法施行規則第129条)。
Ⅰ. 合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合
Ⅱ. 投信法の規定により当該投資口の買取りをする場合
Ⅲ.当該投資法人の投資口を無償で取得する場合
Ⅳ.当該投資法人が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。下記Ⅴ.において同じです。)につき、当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含みます。)により、当該投資法人の投資口の交付を受ける場合
Ⅴ.当該投資法人が有する他の法人等の株式につき、当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して、当該株式と引換えに当該投資法人の投資口の交付を受ける場合
ⅰ)組織の変更
ⅱ)合併
ⅲ)株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交換に相当する行為を含みます。)
Ⅵ.その権利の実行にあたり、目的を達成するために、当該投資法人の投資口を取得することが必要、かつ、不可欠である場合(上記Ⅰ.ないしⅤ.に掲げる場合を除きます。)なお、本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができる旨、規約が改正されました。かかる改正は、投資法人における投資主との合意による自己の投資口の有償での取得を認める旨の投信法の改正の施行日(平成26年12月1日)において、効力を生じるものとしています。
(ニ) 子法人による親法人投資口の取得制限
子法人(投資法人が他の投資法人の発行済投資口(投資法人が発行している投資口をいいます。)の過半数の投資口を有する場合における当該他の投資法人をいいます。以下同じです。)は、次に掲げる場合を除くほか、その親法人(他の投資法人を子法人とする投資法人をいいます。以下同じです。)である投資法人の投資口(以下「親法人投資口」といいます。)を取得することができません(投信法第81条第1項、第2項、投信法施行規則第131条)。
Ⅰ.合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合
Ⅱ.親法人投資口を無償で取得する場合
Ⅲ.その有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。下記Ⅳ.において同じです。)につき、当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含みます。)により、親法人投資口の交付を受ける場合
Ⅳ.その有する他の法人等の株式につき、当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して、当該株式と引換えに当該親法人投資口の交付を受ける場合
ⅰ)組織の変更
ⅱ)合併
ⅲ)株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交換に相当する行為を含みます。)
ⅳ)株式移転(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式移転に相当する行為を含みます。)
Ⅴ.その権利の実行にあたり、目的を達成するために、親法人投資口を取得することが必要、かつ、不可欠である場合(上記Ⅰ.ないしⅣ.に掲げる場合を除きます。)
③ その他
(イ) 有価証券の引受け及び信用取引
本投資法人は有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
(ロ) 借入れ及び投資法人債
Ⅰ. 本投資法人は、運用資産の効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕等又は分配金の支払若しくは債務の返済(敷金又は保証金その他これらに類する金銭並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。)等の資金の手当てを目的として、資金を借入れ又は投資法人債を発行することができます。ただし、借入先については、金商法第2条第3項第1号に定める適格機関投資家(「租税特別措置法」第67条の15に定める機関投資家に限ります。)に限定されます(規約第40条第1項)。なお、投資法人の利益配当等の損金算入要件については、後記「4 手数料等及び税金 /(5)課税上の取扱い / ③ 投資法人の税務 / (イ)利益配当等の損金算入要件」をご参照ください。
Ⅱ. 借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、かつ、その合計額が1兆円を超えないものとします(規約第40条第3項)。
Ⅲ. 上記Ⅰ. の場合、本投資法人は運用資産を担保として提供することができます。
(ハ) 集中投資
集中投資について法令上制限はありません。なお、不動産の用途・所在地域による分散投資に関する方針について、前記「(1)投資方針 / ② 基本方針に基づく運用方針の細目 / (イ) 投資方針」をご参照ください。
(ニ) 他のファンドへの投資
他のファンド(投資証券及び投資信託の受益証券)への投資について、規約上制限はありません。