有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2023/09/01-2024/02/29)
(2)【投資対象】
規約に規定する本投資法人の投資対象は、以下の①ないし⑤に掲げる資産とします。なお、金商法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、以下の①ないし⑤を適用するものとします。
① 不動産等
下記イ.からト.までに掲げる資産をいいます(注)。
イ.不動産(本投資法人が第三者から直接不動産を取得した場合の不動産をいい、不動産を信託財産とする信託の受益権を本投資法人が第三者から取得した後に、信託契約の終了、解約等に伴い、信託財産としての不動産が受益者である本投資法人に交付された結果、不動産を取得することとなった場合の不動産を含みます。以下同じです。)
ロ.不動産の賃借権
ハ.地上権
ニ.上記イ.からハ.までに掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託(以下「包括信託」といいます。)を含みます。)
ホ.上記イ.からハ.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
ヘ.当事者の一方が相手方の行う上記イ.からホ.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
ト.信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(注)本書において、「不動産等」はいずれもイ.ないしト.の資産で構成されるものとし、またイ.ないしト.各々に記載の用語も本書において同じ意義をもつものとして用いられています。
② 不動産対応証券
上記①に掲げる不動産等を主たる投資対象とすることを目的とする、下記イ.からニ.までに掲げる資産をいいます。
イ.優先出資証券(「資産の流動化に関する法律」(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)に定めるものをいいます。)
ロ.受益証券(投信法に定めるものをいいます。)
ハ.投資証券(投信法に定めるものをいいます。)
ニ.特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券(不動産等として定義される上記①ニ.、ホ.又はト.に掲げる資産に該当するものを除きます。)をいいます。)
③ 上記①及び②に掲げる以外の特定資産で、次に掲げるもの
(不動産等、不動産対応証券、並びに下記イ.からハ.に掲げる資産を総称して、以下「不動産関連資産」といいます。)
イ.主として不動産等(ただし、上記①イ.からホ.までに掲げる資産に限ります。以下、本③において同じです。)に投資することを目的とする特定目的会社(資産流動化法に定めるものをいいます。)又は特別目的会社(合同会社を含みます。)その他これらに類する形態の法人等の発行する特定社債券(資産流動化法に定めるものをいいます。)又は社債券
ロ.主として不動産等に投資することを目的とする特定目的会社、特別目的会社又は投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律に定めるものをいいます。)その他これらに類する形態の法人等(以下「特定目的会社等」と総称します。)に対する貸付債権等の金銭債権(投信法施行令に定めるものをいいます。)
ハ.上記イ.又はロ.に掲げる資産に投資することを目的とする特定目的会社等に係る出資持分のうち、有価証券(投信法に定めるものをいいます。以下同じです。)に該当するもの
④ 上記①、②及び③以外の特定資産で、次に掲げるもの
イ.有価証券(下記ヘ.、ヌ.、ル.及びワ.に該当するものを除きます。)実質的に不動産関連資産若しくはインフラ等関連資産(下記ヲ.に定義します。)に投資することを目的とするもの又は不動産関連資産若しくはインフラ等関連資産への投資に付随し若しくは関連して取得するものに限ります。)
ロ.金銭債権(下記ヲ.に該当するものを除きます。)
ハ.預金
ニ.コールローン
ホ.譲渡性預金
ヘ.信託財産を主として、上記イ.からホ.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
ト.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令に定めるものをいいます。)
チ.再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいいます。)
リ.公共施設等運営権(投信法施行令に定めるものをいいます。)
ヌ.当事者の一方が相手方の行う上記チ.又はリ.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
ル.主として上記チ.又はリ.に投資することを目的とする特定目的会社又は特別目的会社その他これらに類する形態の法人等の発行する特定社債券又は社債券
ヲ.主として上記チ.又はリ.に投資することを目的とする特定目的会社等に対する貸付債権等の金銭債権
ワ.上記ル.又はヲ.に掲げる資産に投資することを目的とする特定目的会社等に係る出資持分のうち、有価証券に該当するもの(以下、上記チ.からワ.までに掲げる資産を総称して、「インフラ等関連資産」といいます。)
⑤ 特定資産以外の資産で、次に掲げるもの
不動産関連資産又はインフラ等関連資産の運用のため必要又は有用と認められるものに限ります。ただし、下記ヘ.については、不動産、不動産の賃借権又は地上権を出資することにより設立され、その賃貸、運用又は管理を目的としたものに限るものとし、下記ト.については、不動産関連資産又はインフラ等関連資産の投資に係るリスクを軽減することを目的としたものに限るものとします。
イ.「商標法」(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に定める商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
ロ.「著作権法」(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定める著作権等
ハ.温泉権等(「観光施設財団抵当法」(昭和43年法律第91号。その後の改正を含みます。)に定める温泉を利用する権利又は慣習法上の権利として認められる温泉権若しくは温泉利用権をいいます。)
ニ.動産等(「民法」(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)に定めるもののうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加された物件等をいい、これらを賃借する場合を含みます。)
ホ.資産流動化法に定める特定出資
ヘ.「民法」に基づく組合の出資持分
ト.各種デリバティブ取引又は各種保険契約に係る権利
チ.「民法」に定める地役権
リ.「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に定める算定割当量その他これに類するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
ヌ.信託財産として上記イ.からリ.までに掲げる資産を信託する信託の受益権
ル.上記イ.からヌ.までに掲げるもののほか、不動産関連資産又はインフラ等関連資産の運用のため必要又は有用と認められる資産
規約に規定する本投資法人の投資対象は、以下の①ないし⑤に掲げる資産とします。なお、金商法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、以下の①ないし⑤を適用するものとします。
① 不動産等
下記イ.からト.までに掲げる資産をいいます(注)。
イ.不動産(本投資法人が第三者から直接不動産を取得した場合の不動産をいい、不動産を信託財産とする信託の受益権を本投資法人が第三者から取得した後に、信託契約の終了、解約等に伴い、信託財産としての不動産が受益者である本投資法人に交付された結果、不動産を取得することとなった場合の不動産を含みます。以下同じです。)
ロ.不動産の賃借権
ハ.地上権
ニ.上記イ.からハ.までに掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託(以下「包括信託」といいます。)を含みます。)
ホ.上記イ.からハ.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
ヘ.当事者の一方が相手方の行う上記イ.からホ.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
ト.信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(注)本書において、「不動産等」はいずれもイ.ないしト.の資産で構成されるものとし、またイ.ないしト.各々に記載の用語も本書において同じ意義をもつものとして用いられています。
② 不動産対応証券
上記①に掲げる不動産等を主たる投資対象とすることを目的とする、下記イ.からニ.までに掲げる資産をいいます。
イ.優先出資証券(「資産の流動化に関する法律」(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)に定めるものをいいます。)
ロ.受益証券(投信法に定めるものをいいます。)
ハ.投資証券(投信法に定めるものをいいます。)
ニ.特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券(不動産等として定義される上記①ニ.、ホ.又はト.に掲げる資産に該当するものを除きます。)をいいます。)
③ 上記①及び②に掲げる以外の特定資産で、次に掲げるもの
(不動産等、不動産対応証券、並びに下記イ.からハ.に掲げる資産を総称して、以下「不動産関連資産」といいます。)
イ.主として不動産等(ただし、上記①イ.からホ.までに掲げる資産に限ります。以下、本③において同じです。)に投資することを目的とする特定目的会社(資産流動化法に定めるものをいいます。)又は特別目的会社(合同会社を含みます。)その他これらに類する形態の法人等の発行する特定社債券(資産流動化法に定めるものをいいます。)又は社債券
ロ.主として不動産等に投資することを目的とする特定目的会社、特別目的会社又は投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律に定めるものをいいます。)その他これらに類する形態の法人等(以下「特定目的会社等」と総称します。)に対する貸付債権等の金銭債権(投信法施行令に定めるものをいいます。)
ハ.上記イ.又はロ.に掲げる資産に投資することを目的とする特定目的会社等に係る出資持分のうち、有価証券(投信法に定めるものをいいます。以下同じです。)に該当するもの
④ 上記①、②及び③以外の特定資産で、次に掲げるもの
イ.有価証券(下記ヘ.、ヌ.、ル.及びワ.に該当するものを除きます。)実質的に不動産関連資産若しくはインフラ等関連資産(下記ヲ.に定義します。)に投資することを目的とするもの又は不動産関連資産若しくはインフラ等関連資産への投資に付随し若しくは関連して取得するものに限ります。)
ロ.金銭債権(下記ヲ.に該当するものを除きます。)
ハ.預金
ニ.コールローン
ホ.譲渡性預金
ヘ.信託財産を主として、上記イ.からホ.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
ト.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令に定めるものをいいます。)
チ.再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいいます。)
リ.公共施設等運営権(投信法施行令に定めるものをいいます。)
ヌ.当事者の一方が相手方の行う上記チ.又はリ.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
ル.主として上記チ.又はリ.に投資することを目的とする特定目的会社又は特別目的会社その他これらに類する形態の法人等の発行する特定社債券又は社債券
ヲ.主として上記チ.又はリ.に投資することを目的とする特定目的会社等に対する貸付債権等の金銭債権
ワ.上記ル.又はヲ.に掲げる資産に投資することを目的とする特定目的会社等に係る出資持分のうち、有価証券に該当するもの(以下、上記チ.からワ.までに掲げる資産を総称して、「インフラ等関連資産」といいます。)
⑤ 特定資産以外の資産で、次に掲げるもの
不動産関連資産又はインフラ等関連資産の運用のため必要又は有用と認められるものに限ります。ただし、下記ヘ.については、不動産、不動産の賃借権又は地上権を出資することにより設立され、その賃貸、運用又は管理を目的としたものに限るものとし、下記ト.については、不動産関連資産又はインフラ等関連資産の投資に係るリスクを軽減することを目的としたものに限るものとします。
イ.「商標法」(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に定める商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
ロ.「著作権法」(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定める著作権等
ハ.温泉権等(「観光施設財団抵当法」(昭和43年法律第91号。その後の改正を含みます。)に定める温泉を利用する権利又は慣習法上の権利として認められる温泉権若しくは温泉利用権をいいます。)
ニ.動産等(「民法」(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)に定めるもののうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加された物件等をいい、これらを賃借する場合を含みます。)
ホ.資産流動化法に定める特定出資
ヘ.「民法」に基づく組合の出資持分
ト.各種デリバティブ取引又は各種保険契約に係る権利
チ.「民法」に定める地役権
リ.「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に定める算定割当量その他これに類するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
ヌ.信託財産として上記イ.からリ.までに掲げる資産を信託する信託の受益権
ル.上記イ.からヌ.までに掲げるもののほか、不動産関連資産又はインフラ等関連資産の運用のため必要又は有用と認められる資産