有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/03/01-2024/08/31)
(1)【資産の評価】
① 1口当たりの純資産額の算出
本投資法人の投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)は、本投資法人の総資産額から総負債額を控除した金額(以下「純資産額」といいます。)をその時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除して算出します。
1口当たり純資産額は、原則として、後記「(4)計算期間」記載の計算期間(以下「決算期間」といいます。)の末日(以下「決算日」といいます。)毎に算出します。
純資産額の算出にあたり、不動産関連資産の評価方法及び基準は、不動産関連資産の種類に応じて下記 ②ないし④のとおりとするほか(規約 別紙2「資産評価の方法、基準及び基準日について」Ⅰ.1ないし3に記載のとおり)、「投資法人の計算に関する規則」(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)、投信協会規則、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従います。
② 運用資産の種類毎の評価の方法及び基準
イ.不動産等
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額
なお、減価償却の算定方法は、建物部分及び設備部分ともに、原則として定額法によるものとしますが、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合であり、かつ、投資家保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法により算定することができるものとします。
(ロ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(包括信託を含みます。)
信託財産が上記(イ)に掲げる資産の場合には、上記(イ)に定める評価を行い、金融資産の場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ハ)不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が上記(イ)に掲げる資産の場合には、上記(イ)に定める評価を行い、金融資産の場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ニ)不動産に関する匿名組合出資持分
匿名組合出資持分の構成資産が上記(イ)から(ハ)までに掲げる資産の場合には、それぞれに定める評価を行い、金融資産の場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とします。
(ホ)信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産である匿名組合出資持分について上記(ニ)に従った評価を行い、金融資産の場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
ロ.有価証券(不動産等及び下記ニ.に含まれるものを除きます。)
満期保有目的の債券に分類される場合には、取得原価をもって評価します。その他有価証券に分類される場合には、時価をもって評価します。ただし、市場価格(証券会社等のブローカーにより提示される価格(気配値を含みます。)又は取引所有価証券市場における取引価格に準じ随時売買換金等を行うことができる取引システムで成立する価格をいいます。以下同じです。)がない株式等は、取得原価にて評価するものとします。
ハ.金銭債権
取得価額から貸倒引当金を控除した価額とします。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認識されるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価額とします。
ニ.金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が上記ロ.、ハ.又は下記ヘ.である場合には、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの合計額をもって評価します。
ホ.デリバティブ取引に係る権利
デリバティブ取引により生じる債権及び債務は、時価をもって評価します。ただし、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計を適用するものとします。
ヘ.その他
上記イ.からホ.までに定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価を行います。
③ 公正なる価額
資産運用報告等に記載する目的で貸借対照表価額と異なる価額を記載する場合には、上記②イ.(イ)を「原則的に不動産鑑定士による鑑定評価に基づいて算定した価額」と読み替えて適用します。
④ 算定方法の継続適用
上記②及び③に定める評価方法については、継続性の原則に則り変更は行いません。ただし、正当な事由により、採用した方法による評価が適当ではなくなった場合であり、かつ、投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の評価方法に変更することができるものとします。評価方法を変更した場合には、直後に投資者に交付する資産運用報告において、次に掲げる事項を記載します。
イ.当該評価方法の変更の事実及び変更日
ロ.変更前に採用していた評価方法と変更後の評価方法の具体的内容
ハ.期末における変更前に採用していた評価方法による評価額と変更後の評価方法による評価額
ニ.具体的な変更理由
ホ.上記イ.からニ.までに掲げるもののほか、投資者保護上必要な事項
⑤ 1口当たり純資産額等の公表
1口当たり純資産額等の運用経過は、決算日後に作成される計算書類(資産運用報告等)に記載され、投資主に送付されるほか、金商法に基づいて決算日後3箇月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。なお、1口当たり純資産額等の運用経過又は本書に記載された情報等については、下記窓口にご照会ください。
① 1口当たりの純資産額の算出
本投資法人の投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)は、本投資法人の総資産額から総負債額を控除した金額(以下「純資産額」といいます。)をその時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除して算出します。
1口当たり純資産額は、原則として、後記「(4)計算期間」記載の計算期間(以下「決算期間」といいます。)の末日(以下「決算日」といいます。)毎に算出します。
純資産額の算出にあたり、不動産関連資産の評価方法及び基準は、不動産関連資産の種類に応じて下記 ②ないし④のとおりとするほか(規約 別紙2「資産評価の方法、基準及び基準日について」Ⅰ.1ないし3に記載のとおり)、「投資法人の計算に関する規則」(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)、投信協会規則、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従います。
② 運用資産の種類毎の評価の方法及び基準
イ.不動産等
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額
なお、減価償却の算定方法は、建物部分及び設備部分ともに、原則として定額法によるものとしますが、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合であり、かつ、投資家保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法により算定することができるものとします。
(ロ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(包括信託を含みます。)
信託財産が上記(イ)に掲げる資産の場合には、上記(イ)に定める評価を行い、金融資産の場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ハ)不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が上記(イ)に掲げる資産の場合には、上記(イ)に定める評価を行い、金融資産の場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。
(ニ)不動産に関する匿名組合出資持分
匿名組合出資持分の構成資産が上記(イ)から(ハ)までに掲げる資産の場合には、それぞれに定める評価を行い、金融資産の場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とします。
(ホ)信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産である匿名組合出資持分について上記(ニ)に従った評価を行い、金融資産の場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
ロ.有価証券(不動産等及び下記ニ.に含まれるものを除きます。)
満期保有目的の債券に分類される場合には、取得原価をもって評価します。その他有価証券に分類される場合には、時価をもって評価します。ただし、市場価格(証券会社等のブローカーにより提示される価格(気配値を含みます。)又は取引所有価証券市場における取引価格に準じ随時売買換金等を行うことができる取引システムで成立する価格をいいます。以下同じです。)がない株式等は、取得原価にて評価するものとします。
ハ.金銭債権
取得価額から貸倒引当金を控除した価額とします。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認識されるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価額とします。
ニ.金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が上記ロ.、ハ.又は下記ヘ.である場合には、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの合計額をもって評価します。
ホ.デリバティブ取引に係る権利
デリバティブ取引により生じる債権及び債務は、時価をもって評価します。ただし、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計を適用するものとします。
ヘ.その他
上記イ.からホ.までに定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価を行います。
③ 公正なる価額
資産運用報告等に記載する目的で貸借対照表価額と異なる価額を記載する場合には、上記②イ.(イ)を「原則的に不動産鑑定士による鑑定評価に基づいて算定した価額」と読み替えて適用します。
④ 算定方法の継続適用
上記②及び③に定める評価方法については、継続性の原則に則り変更は行いません。ただし、正当な事由により、採用した方法による評価が適当ではなくなった場合であり、かつ、投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の評価方法に変更することができるものとします。評価方法を変更した場合には、直後に投資者に交付する資産運用報告において、次に掲げる事項を記載します。
イ.当該評価方法の変更の事実及び変更日
ロ.変更前に採用していた評価方法と変更後の評価方法の具体的内容
ハ.期末における変更前に採用していた評価方法による評価額と変更後の評価方法による評価額
ニ.具体的な変更理由
ホ.上記イ.からニ.までに掲げるもののほか、投資者保護上必要な事項
⑤ 1口当たり純資産額等の公表
1口当たり純資産額等の運用経過は、決算日後に作成される計算書類(資産運用報告等)に記載され、投資主に送付されるほか、金商法に基づいて決算日後3箇月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。なお、1口当たり純資産額等の運用経過又は本書に記載された情報等については、下記窓口にご照会ください。
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