固定資産
個別
- 2013年6月30日
- 3866億1409万
- 2013年12月31日 +1.3%
- 3916億5654万
個別
- 2013年6月30日
- 3866億1409万
- 2013年12月31日 +1.3%
- 3916億5654万
個別
- 2013年6月30日
- 3866億1409万
- 2013年12月31日 +1.3%
- 3916億5654万
個別
- 2013年6月30日
- 3866億1409万
- 2013年12月31日 +1.3%
- 3916億5654万
個別
- 2013年6月30日
- 3866億1409万
- 2013年12月31日 +1.3%
- 3916億5654万
個別
- 2013年6月30日
- 3866億1409万
- 2013年12月31日 +1.3%
- 3916億5654万
有報情報
- #1 投資リスク(連結)
- ① 専門家報告書等に関するリスク2014/03/26 11:48
② 固定資産の減損に係る会計基準の適用に伴うリスク
③ 特定目的会社の優先出資証券への投資に係るリスク - #2 注記表(連結)
- (重要な会計方針)2014/03/26 11:48
(貸借対照表関係)1.固定資産の減価償却の方法 ①有形固定資産 (信託財産を含む)定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。建物 3~65年構築物 10~35年機械及び装置 3~17年工具、器具及び備品 3~20年取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、法人税法に基づき、3年間で償却する方法を採用しています。 ②無形固定資産定額法を採用しています。③長期前払費用定額法を採用しています。 2.繰延資産の処理方法 投資法人債発行費償還期間にわたり定額法により償却しています。 3.収益及び費用の計上基準 固定資産税等の処理方法保有する不動産に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該決算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、精算金として譲渡人に支払った初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産の取得原価に算入しています。前期において不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は36,206千円です。当期において不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は2,709千円です。 4.キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)の範囲 キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は以下のものを対象としています。(1)手許現金及び信託現金(2)随時引き出し可能な預金及び信託預金(3)容易に換金が可能であり、かつ、価値の変動について僅少のリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資 5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ①不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方針 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記しています。a 信託現金及び信託預金b 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定c 信託預り敷金及び保証金 ②消費税等の処理方法消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
※1.担保に供している資産及び担保を付している債務 - #3 管理報酬等(連結)
- ⅶ)本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務2014/03/26 11:48
ⅷ)本投資法人が納税義務を負う公租公課に関してなすべき納税等に係る事務(現物不動産に係る固定資産税(償却資産を課税客体とするもの)の算定及び納税に係る事務並びに現物不動産に係る不動産取得税の納税に係る事務を含みます。)
ⅸ)本投資法人の借入れに係る債権者に対する元利金等の計算及び支払並びに諸費用の計算及び支払に関する事務 - #4 資産の評価(連結)
- (ニ)資産評価の基準日は、原則として、決算期(毎年6月末日と12月末日)とします。ただし、上記(ロ)ⅲ.及びⅳ.に定める資産(不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等及び有価証券)であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末とします(規約第29条第3項)。2014/03/26 11:48
ただし、物件取得時からその後最初に到来する決算期に係る鑑定評価額等を開示するまでの期間においては、物件の売買契約書等に記載された売買価格(取得諸経費、固定資産税、都市計画税及び消費税を除きます。)をもって開示評価額とします。
(ホ)当該営業期間末日における1口当たりの純資産額については、1口当たり情報に関する注記に記載されることになっています(投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)第58条第9号及び第68条第1号)が、貸借対照表を含む計算書類等は営業期間ごとに作成され(投信法第129条)、役員会により承認された場合に、遅滞なく投資主に対して承認された旨が書面にて通知され、承認済みの計算書類等が会計監査報告とともに投資主に提供されます(投信法第131条)。