- #1 その他、投資法人の追加情報(連結)
なお、平成29年9月5日開催の投資主総会における規約の変更は次のとおりです。
| 変更前 | 変更後 |
| 第30条(金銭の分配)(省略)(1)本投資法人の資産の運用によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」という。)は、本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除して得た額をいう。(2)分配金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含む。)第67条の15(以下「投資法人に係る課税の特例規定」という。)に定める配当可能利益の額(以下「配当可能利益」という。)の100分の90(但し、法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とする。)に相当する金額を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とする(但し、分配可能金額を上限とする。)。なお、本投資法人は資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金及びこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てることができる。 | 第30条(金銭の分配)(現行どおり)(1)本投資法人の資産の運用によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」という。)は、本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除して得た額をいう。(2)分配金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含む。)第67条の15(以下「投資法人に係る課税の特例規定」という。)に定める配当可能利益の額(以下「配当可能利益」という。)の100分の90(但し、法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とする。)に相当する金額を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とする(但し、分配可能金額を上限とする。)。なお、本投資法人は資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立て、又は留保その他の処理を行うことができる。 |
| (3)~(5) (省略) | (3)~(5) (現行どおり) |
(ロ) 事業譲渡又は事業譲受
該当事項はありません。
2017/09/26 15:07- #2 分配方針(連結)
本投資法人は、毎決算期最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対し、原則として以下の方針に従って金銭の分配を行うものとします。
(イ) 本投資法人の資産の運用によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除して得た額をいいます(規約第30条第1号)。
(ロ) 分配金額は、租税特別措置法第67条の15(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に定める本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当可能利益」といいます。)の100分の90(ただし、法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)に相当する金額を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします(ただし、分配可能金額を上限とします。)。なお、本投資法人は資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます(規約第30条第2号)。
2017/09/26 15:07- #3 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況(連結)
| 平成29年3月31日現在 |
| 総負債 | 197,844 |
| 純資産 | 1,062,480 |
(ロ) 最近の事業年度における損益の概況
2017/09/26 15:07- #4 投資リスク(連結)
本投資法人は、募集投資口を随時発行する予定ですが、かかる発行により既存の投資主の保有する投資口の持分割合が減少します。また、本投資法人の計算期間中に発行された募集投資口に対して、当該計算期間の期初から存在する投資口と同額の金銭の分配が行われる場合には、既存の投資主は、募集投資口の発行がなかった場合に比して、悪影響を受ける可能性があります。
更に、募集投資口の発行の結果、本投資法人の投資口1口当たりの純資産価格や市場における需給バランスが影響を受ける可能性があります。
⑤ 本投資法人債券の償還・利払等に関するリスク
2017/09/26 15:07- #5 投資方針(連結)
ポートフォリオ運用の基準となる種類別、地域別、用途別等による投資割合の大要は、下表のとおりです。
| 投資対象とする資産の種類 | 投資割合 |
| 個別のテナントからの賃料収入合計(複数物件に入居している場合はその総額)の全賃料収入に占める比率は、原則として10%未満とします。 |
| 資産対応証券等 | 当該投資後における資産対応証券等の購入価格の合計金額の本投資法人の純資産額に占める比率は、原則として10%未満とします。 |
① 保有期間
原則として、中長期保有を目的とし、短期売買目的の資産取得は行わないものとします(ここでいう短期とは1年未満の期間、中期とは1年以上5年以下の期間、長期とは5年超の期間をいうものとします。)。
2017/09/26 15:07- #6 投資状況(連結)
・資産総額に対する負債総額の比率(注6) :46.5%
・資産総額に対する純資産総額の比率(注6) :53.5%
(注1)保有総額は、平成29年6月30日現在における貸借対照表計上額(不動産及び信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)を使用しています。
2017/09/26 15:07- #7 注記表(連結)
※3.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
2017/09/26 15:07- #8 純資産等の推移(連結)
①【純資産等の推移】
平成29年6月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額及び純資産総額を期中では正確に把握することが困難であるため、期中の各月末については記載していません。
2017/09/26 15:07- #9 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】
2017/09/26 15:07- #10 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
(注1)自己資本利益率=当期純利益/(期首純資産額+期末純資産額)÷2
(注2)年換算値は1年を365日として算出しています。
2017/09/26 15:07- #11 課税上の取扱い(連結)
資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記(ニ)における投資口の譲渡と原則同様となります。また、投資口の取得価額の調整(減額)(注3)を行います。
(注1)譲渡原価の額 = 従前の取得価額 × 純資産減少割合
※ 純資産減少割合は、本投資法人から通知します。
2017/09/26 15:07- #12 資産の評価(連結)
資産の評価】
(イ)本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期ごとに、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数
2017/09/26 15:07