(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2015年5月20日
- 8億6348万
- 2015年11月20日 -22.75%
- 6億6705万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- 2.投資信託契約に関する監督官庁の命令等による場合の信託終了2016/02/19 9:37
イ)委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
ロ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この投資信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記3)信託約款の変更 4.に該当する場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。 - #2 ファンドの仕組み(連結)
- ①ファンドの仕組み2016/02/19 9:37
・投資信託契約とは、投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社との間で規定したもので、信託財産の運用や管理・運営方法、委託会社と受託会社および受益者の権利義務関係、募集および換金方法等の取り決め等が定められています。
・受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約とは、委託会社と販売会社との間で締結された契約で、販売会社の行う受益権の募集、一部解約請求、収益分配金および償還金の支払い等の取扱い等が規定されています。 - #3 投資対象(連結)
- 資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第23条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権(イ.ニ.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2016/02/19 9:37 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理2016/02/19 9:37
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融機関に係る銀行のみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、投資信託又は取引相手毎に残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。又、未収入金は概ね海外の関連会社との取引により生じたものであり、定期的に決済が行われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理 - #5 注記表(連結)
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2016/02/19 9:37
(貸借対照表に関する注記)項目 1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 (2)その他有価証券(ハイブリッド優先証券)額面が25米国ドルの場合には、移動平均法に基づき、原則として時価で評価しています。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場を、特定期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、特定期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。また、額面が1,000米国ドルの場合には、個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。